2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
少額の一万円以下の領収書の開示でございますが、それにつきましては、解散をしますと、請求主体がなくなります関係から、それは請求できないということになります。(発言する者あり)
少額の一万円以下の領収書の開示でございますが、それにつきましては、解散をしますと、請求主体がなくなります関係から、それは請求できないということになります。(発言する者あり)
特別支配株主という主語だけで請求主体を規律しようとしてしまうからじゃないですか。 例えばですけれども、特別支配株主の定義の条文を置いて、それはここにあるように議決権の十分の九ですよと、ただし書で、ただし、これを上回る割合を定款で定めることができますよと。それで、二項か何かで、その特別支配株主は、当該株主及びその株主が発行済株式の全部を有する株式会社も含めますよと。
資料提供の協力義務の明確化でございますけれども、政府の原案ですと、会議、つまりNSCという会議体が関係行政機関の長に対して資料提供等の要求ができるという規定になっておりましたけれども、この政府の案ですと、この会議の構成員である特定の省庁の大臣がどうしても資料を出せないといって拒んだ場合には会議というその請求主体自体が成立しなくなってしまうというおそれがあって、必要な情報を入手できなくなるおそれがあったと
こうした活動に加えまして、今私どもは気候ネットワークが情報公開の請求主体になりまして、省エネ法の定期報告に基づきます排出量の経済産業省への報告情報の開示請求をいたしまして、非開示が相当ありましたので、そこにつきまして訴訟を提起しております。
今回、改正案によって請求主体を三つの分類、分けているわけですね。一つ目は本人等請求、二つ目は国、地方自治体による請求、三つ目は先ほど申し上げましたが弁護士等による第三者請求、この三分類。二番目と三番目は先ほどいろいろ議論をした結果、分かりました。 で、問題は本人等請求なんです。なぜここが問題かというと、三分類してそれぞれこの請求事由の要否だとか、提示する、交付する内容を区別している。