2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
したがって、これらの休日を与えていない場合には、改正後の労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する措置を講じたことにはならず、休日を与えることができないことが確定したときから制度の適用は認められないということでありますので、今委員御指摘のように、これは請求ベースではなくて、確実にこの休日を与えなければならない、こういう規定であります。
したがって、これらの休日を与えていない場合には、改正後の労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する措置を講じたことにはならず、休日を与えることができないことが確定したときから制度の適用は認められないということでありますので、今委員御指摘のように、これは請求ベースではなくて、確実にこの休日を与えなければならない、こういう規定であります。
○塩崎国務大臣 今お配りをいただいたのは、先ほど来お話に出ております緊急的にお調べをしたものでございますが、通常の、請求事業所を分母としたいわゆる請求ベース、この処遇改善加算全体の算定率というのは、平成二十五年十月審査分の介護給付費実態調査を見ますと約八四%でございますけれども、今回の調査において速報値として把握をいたしました、届け出可能な事業所を分母としたいわゆる届け出ベースの割合でいきますと約六八
第二に、ファイル記録事項について請求ベースの公表となっている点であります。この点については当初から問題だと指摘されておりましたが、修正によってさらに問題点が浮き彫りになりました。政府は、これを情報公開法と同様の手続であると主張しておりますが、情報公開法の場合には請求された後、当該情報を公開するかどうかという行政処分がなされ、第三者機関による不服審査も予定されております。
仮に、請求ベースで手数料を徴収するにしても、NGO等が手数料を払って得たデータをインターネットを通じて無料配信すれば、政府の徴収制度は根底から崩れることになります。したがって、都道府県へ届けられたデータは、個別事業所を含めてすべてインターネット等を通じ即時無料で公表すべきであります。
請求ベースの情報開示は、情報公開法と同じであると政府は説明しておりますが、情報公開法では請求の後、開示か不開示かの判断すなわち行政処分があり、行政処分に不服があれば、第三者機関による不服審査が行われるのであります。 一方、当法案の請求は、請求すれば不開示という判断はあり得ず、行政処分が予定されていない請求であり、同じ請求という文言であっても、その法律的な意味は全く違うものとなっております。
ですから、これをあらかじめ全部開示しろという御主張でありますと、それはやや非効率な部分もございまして、もちろん情報を集めました県別の集計とか国全体の集計というのは当然全体の統計としては公表いたしますけれども、請求ベースで個別の問題を開示していくというのは、情報公開法の考え方と多分軌を一にしているだろうと私は思っております。
それは、恐らく請求ベースで開示した方がはるかにコストもかからないでしょうし、こういうものの情報開示請求というのは、自分たちの町に化学工場がある、そこがどういう活動をしているのかということを考えたときに、それではあそこの化学工場の情報を聞いてみようということで、数百円のコピー代で恐らく請求できるんだろう。これの方がはるかに具体的であり、ピンポイントであり、効率的であるんだろうと思っています。
これは間違いなく同じ情報なわけですけれども、請求ベースでそれに対して個別に出てきて、ある都道府県に行けば自治事務の中で同じ情報を無料でインターネットで公開するということがあり得るわけですね。
情報は広く国民に行き渡ることが最も重要ですが、具体的情報は請求ベースで開示され、営業秘密の判断は業所管省庁が行うなど、問題があります。情報の正確性を担保する措置に関しては、政府案では、過料が科されているだけで、民主党案にあるような帳簿の備えつけの義務あるいは立入調査権の付与などはなされませんでした。
○中山(義)委員 集計した結果の情報を大切にすることはわかるのですが、もう一つ、今度、企業の個別のデータを請求ベースで出すということですね、初めからは出さないというようなことになっています。 これについては、アメリカとかカナダとかは初めから個別に出しているんですね。一方、イギリスとかオランダあたりは集計して出している、請求があれば出すということなんです。
そしてまた、請求ベースでそうした情報をとるという枠組みでありますけれども、私どもが対案として今回提出しております法案は、これはあくまでも、有料制ではなくて、すべての人にひとしく、情報というものを国民のものとして考えていこう、そういう思想から成り立っている法律であります。
ちなみに、請求ベースで有料化を図らず、インターネットでも入手可能なアメリカの連邦政府で、八百万ドル等、データベースで一人当たりアメリカで〇・〇三ドルから〇・〇七ドルと、極めて安価な数字が出ているのです。
物件——したがいまして、保険の場合には物損で警察に事故届が出ていたものが、後ほど物損でなくてけががあったということで、保険の方にけがということで請求があったものと、それから、警察の事故証明書は、例えば工場構内で事故が起きた場合には警察の事故証明は出ませんけれども、そういった事故証明書のない請求も合わせますと、最近は大体二〇%ぐらいありますので、その差が大体警察統計による交通事故者とそれから実際の請求ベース
○政府委員(八木哲夫君) 総医療費に占めます薬剤費の三七%というのは、これは支払いベースなり請求ベースでございます。しかし、診療報酬の改定の基礎にしました経費につきましては、支払いベースではございませんで、経費の基礎でございます。
そこで、結局、先へ急ぎますけれども、なぜこういう医師会の広告と検査院、大蔵省が考える薬の必要経費率というのがこんなに離れたかというと、要するにお医者さんたちは請求ベース——支払いをもらう請求ベースで言うと四〇とか四五にもなる。ところが、実際に仕入れるベースでいくと検査院や大蔵省が調べる一九%になると、こういうことだろうと思うんですよ。
ここで国税庁にお聞きしたいんですが、いわゆる請求ベースでもらう金とそれから仕入れてくる額、これをどっちが一体経費と言うべきなのかと。もちろん、社会保険の診療報酬ですから、これは租税特別措置があって、頭からばっちり七二%というふうに決まっていますよ。