2010-02-17 第174回国会 衆議院 予算委員会 第13号
しかも、水谷建設は、二〇〇五年の三月と総選挙公示後の九月に、直轄工事で国交省と元請契約をしております。具体的には、私、ここに契約書を持っていますけれども、ここにありますが、二〇〇五年三月十六日に中部地方整備局の北勢BP大矢知道路整備工事を二億八千八百七十五万円で、二〇〇五年九月一日には中国地方整備局の岡山西バイパス北長瀬高架橋第二下部工事を五億四百万円で契約をいたしております。
しかも、水谷建設は、二〇〇五年の三月と総選挙公示後の九月に、直轄工事で国交省と元請契約をしております。具体的には、私、ここに契約書を持っていますけれども、ここにありますが、二〇〇五年三月十六日に中部地方整備局の北勢BP大矢知道路整備工事を二億八千八百七十五万円で、二〇〇五年九月一日には中国地方整備局の岡山西バイパス北長瀬高架橋第二下部工事を五億四百万円で契約をいたしております。
そこで、その彩グループが建設をしたそれぞれの元請契約金額、元請契約金額というのは総事業費になるわけです。これに対して下請契約金額というのは大体七割から八割です。ですから、九十万一千六百六十八円というのが補助金の額ですね。しかし、国が四分の二、地方自治体、県が四分の一ですから、七五%でいくと六十七万六千二百五十一円。
今申し上げました中で、いわゆる建設工事にかかわる部分で今回いわゆる元請金額と下請金額との間で大きな差があったということでございまして、その施設建設にかかわります元請契約額と下請契約額とを述べさせていただきます。 まず、吹上苑でございますけれども、元請の契約金額が六億五千九百万、それに対しまして下請契約額が四億五千五百万、差し引き二億四百万のいわば差が出ております。
今度はちょっと別の観点からでございますが、この吹上苑の施設の建設にかかわる元請契約額と下請契約額、それから差し引き、いわゆる丸投げによる利益と新聞報道等では言われておりますが、その差し引き額。同じく川里苑につきましても、元請契約金額と下請契約金額、それから差し引き額。これについて御報告をお願いします。
これが非常に値段が高くつり上げられておる、そして元請、下請、孫請の各契約ごとに——これは図表でありますが、元請契約、下請契約、孫請契約、契約ごとにピンはねされておる。ピンはねはほかに例があるかもしれないけれども、四三%もピンはねされておる。これはちょっと多いですそういう問題。これを実は取り上げて聞いたわけです。調査のお約束が運輸省、国鉄からも、また会計検査院からもあった。
これは元請契約、つまりAでは七千百五十円、ところが実際の契約では四千三百二円なんですね、これでやっている。これはひどいもんです、三千円の差があります。 さらに、私がお会いして調べた新幹線をやったある業者はこういうふうに言っておるんですね。
それでAというのは、これは元請契約における材料費単価であります。Bというのは、今度は第一次の下請契約における単価であります。そしてCというのは、第二次下請契約いわゆる孫請契約の単価なんです。そしてこのAとBの差額が元請のピンはね額であります。そしてBとCの差額がこれもピンはね額であります。ピンはねという言葉を使わしていただきます、ちょっと品が悪いですけれども。
全国通運は、新免業者約二百九十社のために大口荷主と元請契約を締結して、割り当て等の事業を行なうため、昭和三十四年に設立されたものでございますが、従来日通が独占していた政府食糧について、食糧庁が、中小企業育成の見地のもとに、全国通運傘下の新免会社にもその輸送を行なわせるべく、前向きの方向で検討されているということは非常に喜ばしいと思うのであります。
○二宮文造君 それから大蔵大臣、通告してありませんでしたけれども、専売公社がやっぱり日通といろいろとこういう元請契約をやっているわけですが、この点についてはどうでしょうか。こういう問題が出てきて、やはりその積算とか荷とかという問題になってきますと、いま食糧輸送で考慮されているような方法もやはり指導されなきゃならぬじゃないかと思うんですが、これはどうでしょう。
○会計検査院長(山崎高君) 元請契約とおっしゃる点も含めてのお話だと思いますけれども、つまり、契約のあり方の問題でございますか。
その内容としていわんとするところは、「昭和二十四年に全国通運株式会社を創立して、日通の米、麦元請契約独占打破を期し、われわれもこれに参加出来る体制を整え、以来十数年当局に対し独占随意契約の開放を陳情して来ました」ところが、依然として日通との随意独占契約が続いて今日に至っていることはがまんができない、北海道と九州の業者が相寄って権利を貫くために、この際この訴訟という挙に出るわけであります、と、こういう
基づく予算決算会計令におきまして、会計法第二十九条の三で予定をいたしておりまする指名競争入札もしくは随意契約によることができる場合ということが、予算決算会計令に列挙されておるわけでありまするが、この中に、運送または保管を行なうときには、随意契約によることができるという規定がございまするので、予算決算会計令の九十九条に規定がありまするので、法律的な根拠としては、この根拠に従って随意契約による一年間元請契約
○説明員(大口駿一君) 現在、食糧庁と日本通運との元請契約でやらしておりまするが、日通が全国すべての地域に完全に支店、営業所網を完備してるわけではございませんので、その部分については現実に下請業者を使っておる部分もございまするし、また農協系統では、運輸農協連等の系統の業者と提携をしてやっておる部分もあるわけでございます。その点は御指摘のとおりでございます。
○竹本分科員 時間がありませんから、これらの数字につきましては、先ほど長官の御説明にありましたように、また機会を改めて検討することにいたしまして、きょうは特に元請契約の問題について先ほどの御質問に続いて少し一、二伺っておきたいと思います。 食糧庁と日通との間の契約関係というものは、これは大体元請契約であると解釈してよろしゅうございますか。
○竹本分科員 同一の荷主の多数の荷物を荷主の希望する着地まで届けるため、その履行手段を総括的に荷主から委託される契約、こういう意味で元請契約と申している。おっしゃるように法律的にそういうことばがあると言っておるわけではないのですが、元請契約と解してよろしゅうございますかということを、念のためにもう一度伺っておきます。
○大口政府委員 先生が元請契約というおことばをお使いになりました。それは別に契約書にそういうことばを使っていないわけでございますが、一般的に元請契約ということばが使われておることは承知しております。
○説明員(大口駿一君) 日通に対する食糧庁の政府貨物の運送契約は、一括元請契約ということでやっておりますが、その運送賃の支払いは大きく分けますと、実費払いをいたしておりまするものと、プール単価を利用いたしておるものとに分かれるわけでございますが、実費払いをいたしておりまするものの例は、たとえば鉄道運賃でありますとか、あるいは車馬料金、これはトラック等でやった場合でございます。
それからそういうような場合、あるいは一部は直接でやるが他は下請でやった場合、元請契約と下請契約との間の金額の差、そういうものは、一説によれば六割くらいだなんて言われておりますがね、これは私も科学的なデータに基づいていませんが、四割くらいのものだと言われているが、そういうような点はどういうようになっているのか。
その正常化を妨げる、そのもとは百二十二条の二にあるのですよ、本来組織的に県の農災連が県の連合会的機能を果たすべきものを、直接元請契約を認めるというところに、今のような推進協議会の看板を掲げたり、無理な操作でこの事態の不正常を誘致しておる。こういう不正常なケースだけを整理することに限って、私は大臣に処置をお願いしているわけです。
あなたは不正常なる状況を正常化することに全精力を傾けて努力をするとおっしゃられるのですから、その不正常なる問題の一点は百三十二条の二項の、本来元請けすべからざるものに元請の道を開いておる、その条項が災いをなしておるのですから、大臣のその所信をすなおに承れば、内容としては百二十二条の二項の、組織を飛びこえた元請契約という例外規定を削除することが、この問題の基本的な正常化の手段であるというふうにお考えになりませんか
これが農災連のこれは元請を規定しておるのですが、どう見ても、本来ならば県の農災連の構成員である共済組合が、組合員と元請契約をするという上に立つべき県の連合会が、直接元請契約を百三十二条の二項で認めているというところに、こういう問題の根源があるので、大臣にお伺いしますが、このあらゆる点からいって、法律的にも運用的にも多分の疑義を持ち、問題をはらんでおる、こういう不正常な措置を根絶するために、大臣は善処
○芳賀委員 次に食管法による米麦の問題でありますが、政府が買上げを行つた米穀に対して輸送上の問題は、日通との間における一つの元請契約でこれを行つているわけでありますが、現在における輸送を扱う機関は、ひとり日通だけに限つているわけではないのであります。
○新澤説明員 日通の元請契約の大部分につきましては、先ほどお話でございましたようにブール運賃でできております。従いましてこのブール運賃をくずしまして、個々の県なり何なりの輸送体制に切りかえて参ります部面につきまして、非常に短時日では行かないわけでございます、ブール運賃に関係なしに行い得る部面、短距離輸送と申しますか、そういう部面につきましては比較的早く体制が切りかえられると思います。
○平野政府委員 日通の元請契約というものは、お話の通り独占的な弊害を生むものであるという点につきましては、私もその通り考えておる次第でございます。これは戦時中の輸送上の必要から日通が非常に発展したわけでございますが、その後自由を原則といたします立場におきまして、政府におきましても運送業法の改正をいたし、また国会におきましても、そういう方向に向つて、漸次複数制になりつつあるという状態でございます。
従つて今問題の米麦の輸送というのは、仮に農協がやる場合に全部日通の下請でありますから、この米麦の政府輸送に対する日通の元請契約について質したいと思います。
しかしながら同様に保険金として上つております勘定の中には、元請契約に基く保険金の支払いと、再保険関係の保険金の支払いと、両方が二重計算になつておる、こういう点がございます。今申し上げました点は、それぞれ反対側の勘定に上つておるわけでございます。ですから反対側の勘定と差引しなければならないというような点がございます。
先ほど食糧長官は中間経費の問題について、特に日通の元請契約等については、いまだにああのこうのと言訳、弁明されておりますが、さような時期ではないはずであります。もうすでに食管特別会計始つて以来、今の制度において、長年いろいろ経験されて、輿論ももうこれについては審判の結果を下しております。
私は今まで十五年間輸送のことをやつておりましたので、多少輸送のことを知つていますが、食管の日通との元請契約をちよつと一ページ繰つても、すぐこの内容に非常ないまわしい点があることに気がつく。たとえば一つの例をとれば、製粉工場へ原料の麦を配給しておる。
そこで結論として、元請契約を廃止するかどうかという問題についても、やはり検討を進めてみなければならぬと思います。米価の決定には関係がないとは私は出し上げませんが、しかしそれによつて合理化することになれば、従つて食管会計の方も余裕の出る場合もあり得ることだと思いまするので、お話の点をよく肝に銘じまして、ひとつ調査をさらに進めることにいたしたいと思いますので、御了承を願います。
○内藤証人 この発の事務所から着の事務所に薪炭を逸る場合には、日通がその輸送の元請契約をやつているわけです。それでその元請契約の條項のうちに、そういう事故——事故にも種類がありますが、数量不足とかあるいは量目不足といつたようなものについては、日通が責任を負うことになつているわけです。それから銘柄相違。
代行業者ということは、これはただ通称でありまして、われわれはあくまで運送元請契約において業務を執行しておるわけであります。代行業務という名称は何もありません。
○鍛冶委員長 元請契約はそこにありますか。