1984-11-08 第101回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第10号
まず、「火災発生箇所」でございますが、これにつきましては、第一発見者等の証言及び現場調査の結果等に基づきまして、坑口から約二千八百メーターの位置にございます通気制御のために設置しておりました第三調量門箱門内と判断されております。 また、「火災発生の原因」につきましては、発火メカニズムに関連する調査及び各種の摩擦発熱試験等を行った結果も踏まえた上で推定がなされております。
まず、「火災発生箇所」でございますが、これにつきましては、第一発見者等の証言及び現場調査の結果等に基づきまして、坑口から約二千八百メーターの位置にございます通気制御のために設置しておりました第三調量門箱門内と判断されております。 また、「火災発生の原因」につきましては、発火メカニズムに関連する調査及び各種の摩擦発熱試験等を行った結果も踏まえた上で推定がなされております。
○藤原説明員 お尋ねの坑内火災事故の捜査状況でございますが、おおむね検証も終了いたしまして、ただいま御指摘のありました事故調査委員会、通産省の関係でございますが、これの指摘されておりますように、二百二十メートルBC連絡斜坑下部に通気制御のため設置されております第三調量門箱門の場所でございますが、これが出火地点であることは推定いたしたところでございますが、その出火原因等につきましては、現在、科学警察研究所
それから、当該箇所でございますけれども、この箇所におきます調量門箱門と申しますか、その中というのは、わざわざ入ってみなければいかぬというようなこともございまして、その当時確実にやったかどうかについては、私どもとしては十分つかんでおりません。 以上でございます。