1978-03-02 第84回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
言うまでもなく、防衛施設庁の林雑補償金の支出の根拠は、林野雑産物損失補償額の算定基準(三十六年調達規第三十七号)で決まっておりますが、そこで明らかにしているように、関係農民が入会慣行のある林野において事実上収益してきたいわゆる採取行為が、その林野を演習場に提供することによって阻害された。したがって、現実にこうむる損失を補てんする必要があるということからこの補償制度が起きているところにあります。
言うまでもなく、防衛施設庁の林雑補償金の支出の根拠は、林野雑産物損失補償額の算定基準(三十六年調達規第三十七号)で決まっておりますが、そこで明らかにしているように、関係農民が入会慣行のある林野において事実上収益してきたいわゆる採取行為が、その林野を演習場に提供することによって阻害された。したがって、現実にこうむる損失を補てんする必要があるということからこの補償制度が起きているところにあります。
賃借権等が存在している土地を国が演習場として使用するときに、国、すなわち、横浜防衛施設局支出負担行為担当官は、演習場内借地権者をみずから確認し、本来、手続の上においても、これら借地権者との間に土地転貸借契約を締結しなければならないことになっていると思いますが、たとえば、提供土地等賃借等処理要領、昭和三十六年八月四日、調達規第二八号の第三十八条は、次のように規定していますが、もちろん御存じだと思います
そうすると、林雑補償というのは、林雑補償額算定基準というのが調達規第三七号で出ておりますね、昭和三十六年の八月四日。読んでみますと、「この基準は、林野を駐留軍の用に供することによって林野特産物の生産または採取について権利または入会慣行を有する者がこうむる損失の補償額の算定について定めるものとする。」、簡単に言いますとこういうことでしょう。
これは補償要綱としまして、調達規第二三号だ、昭和三十六年七月の五日につくっておるものだ。それによると、これは土地の生産主義からきておる。農業収入の八〇%、一切の推定農業収入から、支出すべき推定農業経費を控除した、年間農業所得額の八〇%が賃貸借料になっておる、こっちでは。おたくのおっしゃるやり方では。そうでしょう。それに片一方のほうは、これは近傍類似の価格から類推しておるわけだ、自衛隊のほうは。