2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
その一は、改修した魚雷の性能向上に伴う補給業務に関するもの、その二は、国庫債務負担行為により行う艦船の定期検査等に係る契約に関するもの、その三は、海上自衛隊の監督を受ける自衛隊地区病院における医薬品等の管理に関するもの、その四は、航空ヘルメット等の調達所要量の算定に関するもの、その五は、駐屯地等における津波対策の実施に関するもの、その六は、会社に保管させている航空機用エンジンに関するものであり、これら
その一は、改修した魚雷の性能向上に伴う補給業務に関するもの、その二は、国庫債務負担行為により行う艦船の定期検査等に係る契約に関するもの、その三は、海上自衛隊の監督を受ける自衛隊地区病院における医薬品等の管理に関するもの、その四は、航空ヘルメット等の調達所要量の算定に関するもの、その五は、駐屯地等における津波対策の実施に関するもの、その六は、会社に保管させている航空機用エンジンに関するものであり、これら
その二は、八一式短距離地対空誘導弾地上装置の部品の調達に関するもので、この調達所要量に係る官給部品の数量の算定におきましては、すべてを交換することを前提にしておりましたが、官給部品は定期整備時に点検、計測を行ってふぐあいと判断されて交換するものであり、過去の交換実績に基づいて算定する必要があると認められました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
検査報告番号一号は、P-2J型対潜哨戒機等用プロペラ部品の調達所要量の算定に関するものであります。 調達実施本部及び海上自衛隊需給統制隊はP―2J型対潜哨戒機等の機器修理用部品を昭和五十三、五十四両年度に九億四百八十六万円で購入しておりますが、この中にエア・ディフユーザアンドクランプとプロペラ・ドームがございます。
そして、航空自衛隊では、その調達所要量を算出するに当たりましては、航空自衛隊物品管理補給手続の定めるところにより、過去の実績飛行時間及び消費実績に基づき、飛行時間千時間当たりに換算した消費数量及び在庫量等を算定要素としておりました。
その内容でございますが、調達実施本部におきまして、航空機搭載部品といたしましてリレータイマー百四十五個を調達いたしておりますが、その調達所要量の算定にあたりまして、一機当たりの装着個数の計算を間違えたことと、在庫数の把握が適切でなかったために、在庫数を上回る所要量を調達したという事案でございます。 簡単でございますが、以上で事案の説明を終わります。
他の件は、陸上自衛隊の航空機部品の調達所要量算定にあたりまして、計算過程の検討、関係資料の活用をはかりまして、所要量が過大に算定されることのないよう、また航空自衛隊の航空機喪失などの特殊な事情から発生する部品につきまして、的確に数量を把握し、将来の調達計画等に反映させるよう配慮の要があると認めたものでございます。 以上、簡単でございますが、御説明を終わります。
総理府、主としてこれは防衛庁でございますが、では、留意を要するものとして、陸上、海上、航空各自衛隊において、通信回線を相互に融通して活用するよう配慮すべきであるというもの、陸上自衛隊における航空機部品の調達所要量の算定にあたりまして、現有量の把握をより適切に行なうよう配慮すべきであるというものの二件。 法務省では、不当事項として、職員の不正行為により国に損害を与えたもの一件七十二万円。