1978-10-13 第85回国会 衆議院 決算委員会 第1号
すなわち、本件土地は、初期の対日方針に従った民主化の一環としての農地改革政策に沿った未墾地買収の対象地として昭和二十二年十月二日、強制買収をされ、暫時開拓作業のための入植者が入り開拓の用に供されたものでありますが、すでに二十三年九月には耕作禁止命令が出され、次いで二十四年七月、米占領軍の軍事基地拡張政策のために接収予定地に指定をされ、土十五年一月二十七日の調達命令によって、同年二月一日をもって完全に
すなわち、本件土地は、初期の対日方針に従った民主化の一環としての農地改革政策に沿った未墾地買収の対象地として昭和二十二年十月二日、強制買収をされ、暫時開拓作業のための入植者が入り開拓の用に供されたものでありますが、すでに二十三年九月には耕作禁止命令が出され、次いで二十四年七月、米占領軍の軍事基地拡張政策のために接収予定地に指定をされ、土十五年一月二十七日の調達命令によって、同年二月一日をもって完全に
未墾地買収後、当該土地に対しまして漸次海外からの引き揚げ者あるいは地元増反者を入植せしめ、国策としての食糧増産と引き揚げ者等に対する失業対策とをあわせ持った緊急開拓事業の用に供さんとしたもので、本件土地はきびすを接して昭和二十三年九月、占領米軍に耕作を禁止され、次いで二十四年七月には米占領軍演習場用に供すべく占領接収予定地に指定され、さらにそれに基づいて二十五年一月二十七日、命令番号JPNR−四二二三号の調達命令
○大場政府委員 占領軍の命令といいますか、あるいは調達命令、それと日本の国内法との関係でございますが、本件事件に即して申し上げますれば、二十五年に確かに開拓財産を増反、入植用に売り渡したわけでありますが、先ほどお答えいたしましたように、その当時におきましては、確かに調達命令による演習場の拡大によってその開拓地が接収されたということは事実でございます。
その発動の中で、企業に対する人員の出動要請、命令、あるいは資材の調達命令等が発動されて、企業責任を柱とするいろいろな応急対策が十分発動されなければ、地域の安全は守れないと思います。そういう意味で、災害対策基本法が、海上部分におのおの計画をつくりながら、実はほとんどそれが発動されていないというところが、これは大きな問題であろうと思います。
しかし、引き続きPDによる間接接収、間接調達方式というものがとられるといたしましても、あくまでもそれは占領軍の調達命令によるわけで、占領状態を法的にあとからいわば形式を整えるといいますか、そういう意味で合法化するという手続をとったにすぎないわけであります。
○沼尻政府委員 ブルドーザーでやったということでございますが、当時ブルドーザーというのは、米軍が主として使っておったというような事実から見ても、もし事実とすれば、米軍がブルドーザーでやったのではないかと存じますが、この日野射撃場は、昭和二十四年に調達命令が出ておりますが、終戦と同時に、旧陸軍射撃場であったというような関係から、占領後、他の軍用射撃場や何かと同時に、占領軍の管理下に移ったわけでございます
○藤枝国務大臣 この日野の射撃場の取り扱いについて、何か非常に御疑問があるようでございますが、先ほど来政府委員から御答弁申し上げましたように、これは旧軍の射撃場でありまして、従いまして、占領と同時に占領軍に接収され、しかも、二十四年から二十五年にかけて、これは当時の慣例でございましたけれども、正式に占領軍から日本政府に調達命令が出まして、そうして米軍が使用するようになり、先ほどお話がありましたように
○植竹国務大臣 昭和二十五年の六月二十九日以来、米軍の調達命令によりまして、米軍がNHKの施設を利用いたしまして放送いたしておるのでございます。その後、現行の行政協定が発効いたされました昭和二十七年に至りまして、自後、制限をつけまして、制限の範囲内で、なお米軍がその施設を利用いたしておるのでございます。
○国務大臣(藤山愛一郎君) NHKの放送につきましては、御承知の通り昭和二十五年以来、米軍が調達命令でNHを利用しておったのでありまして、その期間に相当長期でございまして、その後現行行政協定の発効にあたりまして合同委員会において協議いたしまして、午後十一時以降でなければいかぬということで制限いたしまして、引き続きNHKによる放送を行なっておるのであります。
○説明員(磯淳爾君) 二十七日に行いました予備作業は、ただいま大臣から御説明がありましたように、収用法の条項によりまする法律事項として扱ったものではないのでございまして、あの土地は昭和二十一年の九月に軍から調達命令が出まして、民有地を提供いたしたわけであります。
○国務大臣(小滝彬君) 今御指摘のような事件は、占領下において調達命令といいますか、接収命令——プロキュアメント・オーダーによって家を提供した、あるい宿屋を提供したという場合の話だろうと思います。
御説明をだいぶ古くまでさかのぼりますと、旧政府契約の特例に関する法律と申しますのは、実は昭和二十九年にいわゆる法令整理の一環として廃止されたのでございますが、昭和二十一年でありましたか、いわゆる占領軍がまだおりまして、いろいろな調達命令をわが方にして参りました際に、政府においていろいろこれを調達する、しかも緊急に調達するといったような必要のために、ある種の契約、すなわち、たとえばいろいろな工事でありますとか
ところが終戦と同時に、米軍から調達命令が出されましてこの地区が接収されたわけであります。PDの四千四百二十四号で指定された地区がいわゆるA地区でございますが、営舎施設のほかはもつぱら被弾地区としてこれを使用されておりまして、一般人の立ち入りは禁止されておつたわけであります。
いずれにいたしましてもそれは同じことでございますが、調達命令によって接収地をきめる——その当時は合同委員会の形式による日本側との合意に基いて提供するという形式でありませんので、先方の調達命令、いわゆるPD一本で話が終るようになっておりますので、それに基いて県なり農林省なり関係市町村なりが相談してきめたのだと思いますが、私の承知しております限りでは、調達命令に基いて農林省なり県なりあるいは関係市町村なりが
○田原委員 福島長官に質問を継続しますが、御承知のように、入会権は国有地及び県有地にあるものでありまして、また個人の所有権はもちろん個人にあるのでありますが、先ほど質問申し上げましたように、米軍の占領中において提供したのであるが、その後調達命令、地元では略してPDと言っておりますが、どういうことかわかりませんけれども、この調達命令は、占領軍が日本政府への命令であって、日本人民への命令ではないと思うのでありますが
と申しまするのは、従前は間接調達でありまして、調達庁みずからがいろいろな建設あるいは物の購入とかサービスというようなものを、駐留軍の調達命令によって直接処理して来たものでありますが、全全部直接調達になってそういう面はなくなって、今度の新しい調達庁というものはほとんど一般行政官庁と同じようになって参りましたために、自然そういう特殊技能は現在の調達庁においてはあまり必要性がないという面もありますので、そういう
という理由は、確かに昨日来いろいろ御議論がありましたように、こういう接収不動産に伴うところの賃借権者等を何らかの形で保護するといいますか、調整するという形のことは必要であるというわけで出発したわけでありますが、調達庁の実務的に申上げますと、昨日も御説明申上げましたように占領期間中は土地の所有権者と直接契約いたしまして連合国軍からの調達命令書も当該物件の数量、それからそれに対価を支払います場合は領収書
二十六年五月、正式にPD、調達命令でまたこれを接収の形式をとりまして、二十六年七月ごろから終戦処理費から必要な経費は支出をいたしております。二十七年三月三十一日公社を廃止しまして、見返り資金からの借入れのそのときは七十億を一般会計に引継いで、一般会計で借りた形になつたわけであります。それから二十七年度大蔵省で防衛支出金から約十億円特別会計に返済をいたしました。
この問題の一番誤りのもとは、何といつても調達命令書にあつた規格と違つたものを軍が口頭で要求して、それを入札の現場説明に当つて口頭で訂正をしたというところに問題の起る原因があると思うのであります。こういうことは調達庁としては極力避けておりまして、調達命令書が出、それに対する詳細な規定なり、或いは仕様書等が出ました場合には、もう極力その書面による、文章にある事項によりまして説明するのが原則であります。
最初にあります数量だとか或いは品質だとか、カロリー不足の問題とか、そういう品物を受取る際に十分調べて受取るべきものが、すべて調達庁は軍の調達命令を執行する官庁となつておるものの、石炭につきましては全く軍のほうだけ権限を持つておりまして、こちらのほうでは立会うこともできないような状態になつておりました。
べさせた値段でありまして、その品物も、一番権威ある日本の当時の官庁の、中央経済調査庁に調べさせ、価格も物価庁に、あの当時むずかしい問題は非常にたくさんありますので、一々調達庁としても、物価庁に伺いを立てて、その指示を受けてきめておりますので、権威ある物価庁がきめた値段でございます、而も普通ならば八軍から出るはずのものが、この問題については、GHQみずから発動し行動をとつて、そうして八軍に指令を出して調達命令
現在は調達命令の形をとつて……。
又山梨県梨カ原における農地調達命令及び演習地拡張のための立入禁止処置についても御答弁願いたいのであります。 次に、熊本県阿蘇山麓八カ町村に亘る駐留軍の軍用地指定問題であります。当地区は放牧地八千八百町歩に及び、営農上畜産が主でありますから、牧野を接收されることによりまして四〇%の收入減となり、農業生産も厩肥その他の関係から二〇%の減收を予想されておるのであります。
これを軍の方で調達命令で借りられて、その改修を電通省に依頼されまして、電通省が改修だけは今やりつつあるところであります。
一方的な調達命令でなく、契約という形で農地などを買い上げております。それを私はさしたのです。それを広い意味ではあるいは接收と呼ぶかもしれません。そういう意味ですから、御了承ありたいと思います。こういう事務は、特別調達庁が廃止したあとは、どの機関で行うことになりますか。
○並木委員 そうすると、やはり今までのように調達命令による制度が存続されることになりますか。
○石原(幹)政府委員 これは今後できまする新しい法律の内容で決するわけでありまして、調達命令というようなことはおそらくないのではないか。ただ土地収用とかそういう問題は起り得るかもしれませんが、今までのような調達命令式のものはなくなるのではないかと思います。いずれにしましても、これからできまする法律で皆様方の御審議を願う、こういうことになると思います。