2018-03-23 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
独占禁止法違反等を理由として任意解除することは、当該契約が仮に工事着手前の段階であったといたしましても、契約手続のやり直し等のために工事の完成が遅れるなど社会的な損失が発生すること、人員や資材の確保を開始している下請や資材の調達先等に不測の損失を生じさせること、発注者に損害賠償が生じる可能性があることなどから、適切ではないと考えております。
独占禁止法違反等を理由として任意解除することは、当該契約が仮に工事着手前の段階であったといたしましても、契約手続のやり直し等のために工事の完成が遅れるなど社会的な損失が発生すること、人員や資材の確保を開始している下請や資材の調達先等に不測の損失を生じさせること、発注者に損害賠償が生じる可能性があることなどから、適切ではないと考えております。
それで納付したということでございますが、その調達先等の問題は、関連事項として当然捜査の対象になっていると私は思っておりますけれども、現在私はもちろん知りません。また、わかりましても、ちょっと申し上げかねると思うのでございます。