1955-07-28 第22回国会 参議院 法務委員会 第22号 二十四条には、「調速局長は、接収された土地又は建物について、接収の解除があったときは、遅滞なく、官報をもってその旨を公告しなければならない。」「公告は、これを掲載した官報の発行の日の翌日にしたものとみなす。」 村教三