1970-12-08 第64回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
それから植物の生育促進あるいは抑制、こういう関係については日本植物調節剤研究協会、この団体が受け付けをする、こういう次第でありますけれども、この日本植物防疫協会または日本植物調節剤研究協会、この二つの団体はどういう法的な根拠に基づいてその取り扱いをするのか、こういう点きのうの論議では必ずしも明確になっていないのであります。
それから植物の生育促進あるいは抑制、こういう関係については日本植物調節剤研究協会、この団体が受け付けをする、こういう次第でありますけれども、この日本植物防疫協会または日本植物調節剤研究協会、この二つの団体はどういう法的な根拠に基づいてその取り扱いをするのか、こういう点きのうの論議では必ずしも明確になっていないのであります。
業者の試験の成績のほかに、公的機関の試験成績書をつけよ、こういう答弁でありますが、その公的機関の試験をするために日本植物防疫協会なり日本植物調節剤研究協会なりの手を経て試験の成績書を試験をするという行政指導ですが、なぜそういう行政指導をしなければならぬかという根拠、その点ももう少し明確にしていただきたいと思うのです。
それから除草剤や植物生長調整剤につきましては、日本植物調節剤研究協会、これは公的法人でございますが、ここで試験研究のあっせんの依頼をいたします。
○田中(恒)委員 なおお尋ねをしておきますが、日本植物防疫協会、日本植物調節剤研究協会、林業薬剤協会、こういったような農薬に関する財団法人が幾つかあるわけでありますが、ここが試験研究機関を選定していく窓口になっておるわけですね。
○中野政府委員 草といいますと、除草剤のことでございますれば日本植物調節剤研究協会というものが別に財団法人としてございまして、除草剤と植物調節剤等につきましてはこれがあっせんをするということにしております。