2014-10-16 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
なお、お手元に衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団報告書が配付されていると存じますが、大変に事務当局に御苦労をかけたことを、会長として感謝申し上げたいと思います。 調査の具体的な内容については、引き続き、副団長の武正公一君から御報告をお願いいたします。武正公一君。
なお、お手元に衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団報告書が配付されていると存じますが、大変に事務当局に御苦労をかけたことを、会長として感謝申し上げたいと思います。 調査の具体的な内容については、引き続き、副団長の武正公一君から御報告をお願いいたします。武正公一君。
我が委員会の方も、平成十七年の末に委員派遣をいたしまして、衆議院シンガポール及びマレーシアにおける決算行政監視等実情調査議員団報告書というのをまとめておりますが、これに入る前に、本日報道にありました、やはり同じODAで不正がかなり出てきております。これは通告しておりませんので、大臣の決意だけをお聞きしたいと思っております。
この衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団報告書、平成十八年十月を見ますと、例えば二百九十八ページですが、七月二十四日にデンマークで、公務員の国民投票運動についてクリステンセン判事に保岡議員が質問をされています。
この制度は、実は本院の「米国、カナダ及びメキシコ憲法調査議員団報告書」二百十九ページで紹介されておりました。先生方が行かれてカナダの最高裁からいろいろ聞かれたところでございますが、この中で紹介されております。これは、「連邦政府からの諮問・照会に対し、最高裁判所が憲法解釈、連邦法・州法の解釈・合憲性、連邦政府及び州政府の権限問題等を審理し、勧告的意見を出す」というものでございます。
その調査の内容につきましては、去る九月二十八日の調査会においてその概要を御報告し、また、十一月九日の調査会で配付いたしました衆議院欧州各国憲法調査議員団報告書のとおりでありますが、本報告書は大学、マスコミその他の関係者からかなりの注目をされているところであります。
そこで、国会にも規制緩和及び対米貿易問題等に関する実情調査議員団報告書というのが平成六年四月に出ておりますので、改めて、アメリカに調査に行かれた人たちがアメリカの規制緩和を通じて何を見てきただろう、これを読ませてもらった。そうすると、ちゅうちょの方が主要な側面になっている。そうすると、この経済改革研究会が出した中間報告の立場でおったら、えらいことに日本の国が引きずり込まれていくんじゃないだろうか。
委員各位のお手元に「太洋州・米国のエネルギー事情調査議員団報告書」を配付いたしました。後日の審議に供していただくようお願いいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十七分散会
調査の内容につきましては、衆議院派遣熊本デパート火災事故調査議員団報告書として議長に提出いたしておりますので、詳細はそれに譲ることといたしまして、以下、当委員会の調査の御参考までに、被害の実情等につきまして、若干の御報告をさせていただきたいと存じます。 議長に提出いたしました報告書はたいへん膨大、また詳細にわたっておりますが、その前半は省略いたします。