2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
○国務大臣(梶山弘志君) 先ほど新原局長から答弁がありましたように、産業競争力強化法は、日本の経済のその三つのゆがみ、三つの過ですね、を是正することを目的として二〇一三年に制定されたものであり、調査規定もこうした問題意識に対応するものであります。 我が国の過当競争は価格を下げる競争であって、多くの分野で激しい価格競争が続いております。
○国務大臣(梶山弘志君) 先ほど新原局長から答弁がありましたように、産業競争力強化法は、日本の経済のその三つのゆがみ、三つの過ですね、を是正することを目的として二〇一三年に制定されたものであり、調査規定もこうした問題意識に対応するものであります。 我が国の過当競争は価格を下げる競争であって、多くの分野で激しい価格競争が続いております。
再調査規定の前提となる調査は実地の調査に限定をするというふうに改正をされました。逆に言いますと、実地の調査以外の調査については、たとえ新たな情報がなくても何度でも調査ができるというふうに見直されたわけでございます。 そこで、何度でも再調査が可能となる実地調査以外の調査というのは具体的にどのような問題の事例を想定しているのか。
そして、この委員会を今後も継続をし、法案の中で規定をされております調査規定でありますとかPDCA、こういったものをしっかり検証していくということになっております。 実は、私、この中で是非議論をいただきたいのは、やはりこれからは地域経済学、こういうものを議論していく必要があるだろうと。こう言うと何かおこがましいんですが、単純でございます、地域マーケティングがなかなかできていないんじゃないか。
そういう仕組みの問題ももちろんあって、今回の消費者安全調査委員会は、権限といいますか、調査規定としては運輸安全委員会にそう劣らないものがあるとは思いますけれども、実際のところで必要なのはそういう具体的な実際面でございまして、その一番重要なのが警察当局との協定を交わして最初の段階から資料、証拠を共有できるということで、既に進めていただいているということでしたら必ず結ばれるようにお願いしたいというように
それから、四条で、一般的に健康被害のリスクがある、そういう徴憑があるときに調査をかけるという一般的な調査規定を設けていることでございます。さらには、調査について、信用性を確保するために、指定調査機関による調査の仕組みを設けております。 さらには、発見された汚染について指定区域の指定をし、かつ、それを台帳に記入するという制度を設けております。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 新聞で五月の十四日に報道がされたわけですが、その前から問題がありそうだという情報を公正取引委員会は入手をしておりまして、五月の一日に、公正規約の調査規定というものがあるわけでございまして、それに基づいて適正な調査及び適正な処理をするようにという指示をこの協議会に対しまして、はちみつ協議会に対していたしております。
この点、与党修正案では、虞犯少年についての調査規定を削除したという、民主党の主張を受け入れたことは評価いたしますが、触法少年については警察が独自の判断で調査、事件送致できるとする原案の仕組みを残しており、極めて問題があると考えています。
大臣、私は思うんですけれども、この調査規定というのも極めてずさんですよ。だから、六条の二は、私は、警察として家裁に送致したり児童相談所へ通告したりするために行われる調査だと思いますね。しかし、そのことが明確に書かれていない。
現実はこうです、現実はこうなっているんだけれどもこの辺が非常に不都合といいますか十分でないところがあるんです、ここをこうすれば、ここをこうすればといいますのは、警察官の調査規定をこういうふうに置けば、よりその点が充実するなり改善されるなりということがあるんです、こういう論理構成にならないとこの法律の改正案の適正性は言えないと思うんですね。そこをちょっとお尋ねしたいんです。
会計検査院というのは、合規性の調査、規定に合っているかとか無駄がないとか不正経理がないかという合規性だけではなくて、既に法律を改正されまして、経済性、効率性、有効性、三つのEと言っていらっしゃるようでございますが、それについても権限が明記されている、できることになっているんだと、こういうことでございますけれども、会計検査の方を拝見いたしますと、予算等の限界もあるのでしょうか、抜取り、無駄発見の検査に
次に、事後調査規定の明確化とかそういう話をしたかったわけですけれども、あるいはライフサイクルアセスメントあるいはリスクアセスメント、エンドクリンの問題で、今皆さんの手元に資料が行っていると思いますけれども、いわゆる規模が大きくて云々という話じゃなくて、規模が小さくてもさまざまな影響を与えるものは現実に存在し得る可能性が当然ある、低濃度で長期暴露云々の話です。
事後調査規定の明確化。 例えば本四連絡架橋。実は、本四連絡橋ができたときに、私どもが事後調査をやってみました。例えば長良川、これも建設省が後でやりました。当初アセスを行って調査、予測、評価しても、実際にでき上がるのは、その五年後、十年後、二十年後になります。そのときにいろいろな状況が変わっている。予測したときのアワセメントもあるだろう。
○政府委員(島村史郎君) 恩給法の第二条ノ二に調査規定がございまして、ここにはいろいろ書いてございますが、国民の生活水準なりあるいは国家公務員給与等の状況を勘案して、恩給の実質的経済価値が維持できるように早急に措置をする、こういう規定がございます。それに基づいていろいろのベースアップをやってまいっておるわけでございます。
事前調査規定を活用し得るために必要な予算及び人員の裏づけについてという御質問でございますが、中小企業調整官の新設及びこれを助けまするモニターの配置を行っておりまして、また、その活動に必要な予算の拡充等を行っておるところでございます。予算、定員の面の充実を図ってまいりたいと考えております。
第二には、政府は、業種指定にかわるものとして、事前調査規定を追加いたしました。 わが党といたしましても、この事前調査規定については、一応は評価するにやぶさかではありませんが、しかし、この調査規定は、中小企業団体が調査の申し出をし、それが相当の理由があるものと認められてから、初めて調査が行われるというように、きわめて消極的なものとなっております。
その上、地方公共団体における埋蔵文化財の調査規定を新たに設け、その調査についての補助制度が考慮されましたことは、いままで余り明確でなかった地方公共団体の権限と任務を明らかにするとともに、財政的措置を裏づけるものとして注目すべき事項でございます。
○相沢委員 調査規定の重点は、下請代金支払遅延等防止法に定める親事業者が、下請事業から現品を納入してから六十日以内に代金を支払う、これに違反する者ということになっておりますが、いまお話の出ました手形の問題で、長いのでは百二十日あるいは百五十日に及ぶ長期手形が目立ってきておるということですが、実際立ち入り検査をした時点で、こういった長期手形の発行が判明した場合には、具体的にどういう行政指導をなさいますか
ですから、その状況も十分念査をして、少なくとも全石連というワクの中において調整規定が認可を受けてやっておられるならば、その調査規定を守ってやって、なおかつ、そろばんが少なくとも合うように考えてやることが、業界の混乱や過当競争を防止する要素だと思う。この点について最後にお伺いして、質問を終わりたいと思います。
また、六月十五日及び十二月十五日の期末手当支給日前十四日以内に、各議院の議員の任期が満限に達し、あるいは衆議院の解散があった場合には、その任期満限または解散の日をもって期末手当支給日に在職したものとみなして、期末手当を受けられるよう規定するほか、これに関連する必要な調査規定を設けております。
○政府委員(坂村吉正君) これは仰せのように非常にむずかしい問題でございますが、今まで農林省といたしましては、過去の長い間の経験的な被害率等を十分考えまして、そういうところを基礎にいたしまして、そうして調査規定認可をしておるわけでございます。
つまり三分の二以上の多数による議決でなければ効果が生ぜないという調査規定です。その規定だけでなしに、三分の二以上の数のほかに、その組合員の製造する石数もまた二分の一をこえなければならぬという規定を入れたのです。そうなりますと、これは中小企業の多数によるところの安定ということが、むしろ造石数の多い人の利害によって縛られてしまう、こういう非常に大きな矛盾をここにはらんでおるわけです。