2013-11-27 第185回国会 参議院 本会議 第10号
学術的研究に従事する方の調査行為等については、当該研究者が不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見又は見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う場合は該当します。 正当な取材行為とは、専ら公益を図る目的を有し、かつ法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められないものをいいます。 公益通報者の保護についてお尋ねがありました。
学術的研究に従事する方の調査行為等については、当該研究者が不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見又は見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う場合は該当します。 正当な取材行為とは、専ら公益を図る目的を有し、かつ法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められないものをいいます。 公益通報者の保護についてお尋ねがありました。
調査行為自体が対応を要するという意味で負担となることはもちろんですが、調査が入ったという事実がマスコミ等で報道されてしまえば、転嫁拒否の疑いがあるにすぎないという段階であるにもかかわらず、事業者は社会的制裁を受けることになってしまいます。果たして、このような措置で本当に中小企業を守ることができるのか。
それから、国家公務員が職権濫用罪の適用を受けた事例でありますが、裁判のすべてを把握しているわけでございませんが、例えばでございますが、昭和五十七年一月二十八日の最高裁の判決でございますけれども、裁判官が司法研究その他職務上の参考に資するための調査研究という正当な目的による調査行為であるかのように仮装して、これとかかわりのない目的のために身分帳簿の閲覧、その写しの交付等を求めて、この場合は刑務所でございますが
確かに、産業廃棄物が不法投棄された県では、周辺環境調査、行為者、排出事業者の追及調査、あるいは原状回復の検討等に多額の経費や労力を要して、また、青森や岩手の事案のように、大規模な不法投棄の原状回復を行わざるを得ないような場合には、さらに膨大な経費と労力が必要になるということは、私も承知をいたしております。
○大野(功)議員 国会議員の権限でございますけれども、一例でございますが、議院における議案発議権、修正動議提出権、委員会における質疑権、それから国政調査権の発動を背景とした調査行為、以上でございます。
国会議員としての本会議や委員会における質疑や国政調査権による調査行為のみならず、国会議員であることを背景とした陳情行為など、あらゆる活動が含まれる趣旨であると解されます。
この立入調査一つにしても、このやり方いかんによっては、その立入調査行為自体が憲法に違反するんじゃないかという問題が出てくると思うんですが、この立入調査のあり方について、これは法務大臣あるいは実際に立入調査を行うことが考えられる警察庁の方にお伺いしたいんですが、法律では客観的具体的な基準まで定めておりませんが、立入調査のあり方についてどのような指針といいますか基準を設けて行う考えであるのか説明していただきたいと
例えば取締役の解任を請求するとか、あるいは先ほど申し上げましたような取締役の責任を追及するための代表訴訟を提起する、こういうような行為をする場合のいわば前提となるべき調査行為でございます。これにつきましては、現行法は十分の一ということになっているわけでございますが、これを百分の三に緩和いたしました。
あるいは延納、分納を制度化いたしましたら、その場合には制度上法律で許可するという形をとらざるを得ないと思いますが、それにつきましては前提としていろいろな調査行為をしなきゃならない。
共産党本部にかかわりまする公安調査庁の調査行為につきましては、現在、東京地検におきまして告訴、告発を受け捜査中でございます。その結果を待たなければならないと存じております。
のところですが、 議院の国政調査権は、国会の権限を効果的に行使するために認められた調査の機能であって、これによって議院が直接に行政に関与するものでないことはもちろんであるが、しかし国会は憲法上立法及び予算議決の権限を有するほか、広く行政部に対する監督の権限を有すると解されるのであるから、これらの権限の行使に資するため、議院は個々の行政行為の妥当性も調査の対象とすることができるものと解すべきであり、その調査行為自体
ここに大変御見識のある見解が述べられておりまして、たびたび鈴木総理は、憲法調査会の調査行為というものは自民党の中で公式にあるのだということをお話ししておりますが、この瀬戸山先生が述べられておりますことが憲法調査会の改憲の一つの基本的な考え方だ、こういうふうに考えておりまして、これを読ませていただきました。 その中に、こういうことが書いてございます。
局長にお伺いしますけれども、宮崎県側といたしましても、鹿児島県が行いました環境基準調査だけでは、住民を説得することもできないし、一たん開発行為がオーケーとなれば、その後発生する諸問題についてはチェックできない、こういう点で、宮崎県自体としても独自の立場で環境基準等の調査をするということを県知事も言明しているわけですが、私はこの際、特に御要望したいことは、環境庁としても、県のこのようなアセスメントの調査行為
検察の手にゆだねられていますけれども、そうすると、三月一日に行きました調査行為、このうちの一、二の職員が、事前に県側との話がついて、明日調査団が来る、したがって私はその水先案内になります、これは正常な組合運動のルールに従ってやりますから、オーケー、これはもう所長として調査に応じて会います、こういう形で、言って見れば通常の組合活動をした。そのときは何でもなかった。
数年前になくなりましたエステス・キフォーバー氏が委員長になったことのある、いわゆる通称キフォーバー委員会と称するものも独占小委員会でありますけれども、私は、アメリカの独占禁止法制がアメリカの独占禁止、競争促進に果たした役割りよりも、むしろ一人のキフォーバー氏が——もちろん一人だけではありませんが、中心になって果たしたキフォーバー委員会の管理価格調査行為が、より多くアメリカの独占価格、管理価格に対する
たとえばいかなる調査行為をする場合も、背中に公安調査官であるという看板をしょっていけとか、あるいはだれに会っても名刺を出せとかいうことはどこにも書いてないのでありまして、二十七条の調査活動の本質というのはそういうところにあろうと思うのであります。
試掘井を掘る以前の調査行為として、物理探鉱方式があるわけですけれども、それを実施いたしまして試掘を一本だけいたしました。しかし探鉱のやり方としては一本だけではいけないわけなのです。
○国務大臣(植竹春彦君) 調達部とその件について契約してはならないとか、あるいはまた、これが国内でなければならないという禁止条項がございませんので、公社のやりました今回の調査行為は合法だと考えます。
そういうことについて全然調査能力を持たない、調査行為を持たない審議会の意見を、まず抽象的に聞いて、そうして通商産業大臣が、ここで調査するというわけでしょう。そんな意見というものは、権威がありますかね。