2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
同時に進めていって、ファイザーのときもそうでしたけれども、定期的に副反応検討部会とかそういう場に調査者の方に来ていただいてプレゼンをしていただき、それを情報公開する、そういう形で対応してきましたので、同じようなやり方でこれから進めるかなと思っています。
同時に進めていって、ファイザーのときもそうでしたけれども、定期的に副反応検討部会とかそういう場に調査者の方に来ていただいてプレゼンをしていただき、それを情報公開する、そういう形で対応してきましたので、同じようなやり方でこれから進めるかなと思っています。
二、規制対象となる解体等工事が大幅に増加することが見込まれることにかんがみ、関係省庁や都道府県等が連携し、建築物石綿含有建材調査者講習等により専門性を有する十分な人材を確保するよう努めること。 三、石綿に係る調査等の信頼性を担保するため、事前調査及び作業後の確認の施行の状況を踏まえ、第三者による事前調査及び作業後の確認の実施も含め、必要に応じて対策を検討すること。
これらの取組によりまして、講習の受講促進を図り、十分な数の調査者を確実に確保してまいりたいと考えております。 以上でございます。
ただいま浜田委員から御指摘ございましたとおり、調査者の資格を取得する方々の必要数が全国で三十万人から四十万人程度と見積もられる一方で、現在求められる資格を有する方が千五百名余にとどまっているということで、全国的な講習実施体制の構築が急務であるというふうに考えております。
事前調査についてなんですけれども、石綿含有建材が使われているかどうかについて、一定の知見を有する、そうした方々が事前の調査をするということなんですけれども、しかし、そうした有資格者で、石綿含有建材調査者という方々とか、日本アスベスト調査診断協会に会員として入っている方々とか、これはウエブサイトを見ましたけれども、こうした関係団体の一般社団法人を見ると、正会員の数は全国で百人か二百人ぐらいしかいませんね
さらに、事前調査の実施主体として義務づけようとしている一定の知見を有する者についても、環境省、厚労省、国交省の三省で共管する制度である石綿含有建材調査者講習、これを修了した者を基本とすることを想定していますから、その人材の育成に当たりましても三省で連携して取り組んでまいります。
さて、福山先生への御答弁でございますけれども、一定の知見を有する者といたしましては、既存の建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者を基本とすることを想定しております。この講習の実施機関として二つの機関が登録されており、令和元年度の末現在におきましては一千四百四十名が修了しております。 環境省としましては、今後三年程度で三十万から四十万人程度の育成を目指しております。
今後、石綿含有建材を使用する建築物の解体等が増加すると見込まれることから、昨年七月から有識者による検討会を開始しまして、適切な能力を有する事前調査者を着実に育成、確保するため、能力習得のための講習制度などを整備して、事前調査者の具体的な要件などを明確に法令等に位置付けること、必要な措置の確実な実施を確保するため、作業の実施状況等を写真等で記録、保存させ、これらを基に監督指導などを行っていくこと等を検討
統計法に基づく統計調査につきましては、例えば、集計事項と全く関係のない調査事項が含まれていないかであったり、他の調査票情報や行政記録情報の活用によって削除できる調査事項はないかであったり、被調査者にとって記入しやすい調査票の設計となっているか、また社会経済情勢の変化によって必要性が低下している調査事項はないかといったような、今申し上げましたような事項が総務大臣の統計調査の承認の際の審査事項とされております
二つ目として、この委員会の設置後に調査を行う中で新たに確認できた事項も含めて追加で確認が必要だと考えられた資料、さらには、委員会においてヒアリングを行う中で当該の被調査者の供述の中に出てまいりました関連資料、確認が必要だと思われる資料を確認をしたという経過でございます。
次の資料に、国土交通省の建築物石綿含有建材調査者講習という制度、その修了という制度の資料があります。専門的な知識を有する者として、国土交通大臣が登録している講習を修了してもらう、この人たちに頑張ってもらうということなわけですが、修了者は千人を超えたんですけれども、これ圧倒的に足りないんですね。東京で二百二十六、福岡で三十一、多くの県で一桁です。これ、抜本的な育成を進めなきゃいけないと思います。
ただ、その上で、今後、石綿含有建材を使用いたします建築物の解体等が増加することが、先ほど申し上げましたように増加することが見込まれる中で、適切な能力を有するこの事前調査者を着実に育成、確保するということが求められているということについては私どもも認識しております。
今委員の御指摘ですが、統計法に基づく統計調査、これについては、例えば、集計事項と全く関係のない調査事項は含まれていないか、あるいは、他の調査票情報や行政記録情報の活用により削除できる調査事項はないか、被調査者にとって記入しやすい調査票の設計となっているか、社会経済情勢の変化により必要性が低下している調査事項はないかといった事項が、統計法に基づく統計調査については、要は総務大臣の統計調査の承認の際の審査事項
具体的には、統計データの利活用ニーズの対応とか、正確で効率的な統計の作成や被調査者の負担軽減への対応、そして、統計改革の円滑な推進などのため、統計機構の一体性の確保、それらの課題に対応する内容となっています。 この改正法による制度改正を実現することによって、EBPMと統計の改革を車の両輪として一体的に推進する体制ができます。
提案理由説明で申し上げたのは、これを受けて、EBPMと統計改革というのは、車の両輪として一体的に進めていく必要があるという認識をお示しいたしましたが、この改正法案は、統計データの利活用ニーズへの対応とか、正確で効率的な統計の作成や被調査者の負担軽減への対応、また、統計改革の円滑な推進などのため、統計機構の一体性を確保などの課題に対応するためのものであります。
○福島みずほ君 ちょっと事前に聞いていたのと違うんですが、ただ、九百四十人しか建築物石綿含有建材調査者がいなくて全国の建物ができるかというふうにも思います。 アスベストを使用している可能性のある建築物は国内に民間建築物だけでも約二百八十万棟あると推定されています。それらの解体がピークを迎えるのは二〇二八年とも言われています。飛散防止、新たな被害防止のために国は対応しているんでしょうか。
建築物石綿含有建材調査者についてでございますけれども、一応、平成二十九年十一月時点で講習を修了された方は九百四十名というふうになってございます。
それから、これをやる人は建築物石綿含有建材調査者ですが、これは任意でしか取り調べられないのと、千人という人数でよろしいですか。
この根の深い組織ぐるみの問題の解明に、三月末を目途に最終報告をまとめるため、外部調査者として外部弁護士十三名を含めるなど調査体制を拡充したことは評価できます。 しかし、例えば、今、全職員に対して書面調査を行っていると聞いております。その中に、証明できるものが必要であるという記載、これが問題視されています。
まず、初めにお話をいただきました調査者の制度でございますけれども、今年の十月時点で七百四十五名育成をされております。今年度の社会資本整備総合交付金の予算の使い方といたしまして、アスベスト調査あるいは除去等をこの交付金を使って実施をする場合には、この調査者自らが関与しなければならないといったような措置を講じることによりまして、その活動の一層の推進に努めているところでございます。
○行田邦子君 今御答弁にありました調査者の育成なんですけれども、建築そしてまたアスベストの取扱いについての知識と経験を有している方が必要だと思っておりますけれども、なかなかこの育成が進んでいないようであります。
具体的には、これまでに、専門的な調査等の知識を有する調査者、具体的には建築物石綿含有建材調査者の制度でございますが、こういった調査者の育成や、地方公共団体が台帳等により基礎的な情報を整理するために必要なマニュアルの作成及びその普及を推進してきたところでございます。 しかしながら、現在はまだ地方公共団体ごとに実態把握の取組に差があるというのが現状でございます。
この調査につきましては、今お話ございましたように、二十五年度に創設された調査者制度で育成された調査者以外の者による調査結果も当然含まれております。
この調査者につきましては、数的に幾らにしたいという数値目標を必ずしも有しているわけではございませんが、できる限りこういった調査者が十分に行き渡るように、さらに普及、それから講習を受けていただく方の数をふやしてまいりたいというふうに考えております。
お尋ねをいただきました建築物石綿含有建材調査者制度につきましては、平成十九年の総務省の勧告におきまして千平米未満の小規模の民間建築物の把握方法の検討が求められましたことを契機に、社会資本整備審議会のアスベスト対策部会において対策の検討が開始されたものでございます。
帰国後のフォローアップ調査でございますが、これは、実習生本人の自由意思に基づく回答ということを担保するため、帰国後にみずから調査票を記入し、監理団体や実習実施者を経ずに直接調査者に返送していただくこととしておりますところから、優良な受け入れ機関の評価基準として取り込むことがどこまで可能かというのはなかなか難しい点があろうかと思っております。 以上でございます。
帰国後フォローアップ調査につきましては、実習生本人の自由意思に基づく回答を担保するため、帰国後に、みずから調査票を記入し、監理団体や実習実施者を経ずに直接調査者に返送していただくこととしており、帰国後の就職状況や日本で修得した技能等の活用状況などの把握のために重要な役割を担っていると認識しております。
これにつきまして、勧告を受けまして、私ども、社会資本整備審議会等の御審議もいただき、まず環境整備に努めようということで、専門的な知識、能力を有する調査者という者をまず育成しようということで、こういった資格制度を創設いたしております。
ある自治体では、みずからの負担で、みずからの自治体が抱えております調査者をほかの自治体に派遣をするというようなことに取り組んでおられる自治体もございますので、こういった先進事例を普及することによりまして、そういった点も進めていくということも進めてまいりたいというふうに思っております。
財務省に聞きますけれども、先ほど国交省からも言ったように、二年半ぐらい前に、こうした現場をしっかりとした形で専門的な知識を持って調査できるような有資格制度を国交省は創設しているんですね、こういう形で新しいものを、建築物石綿含有建材調査者というものを、一つの資格者認定をつくって、そういう人たちに対して、実際に現場で調査をしていただこうと。
こうした調査は、平成二十五年に国土交通省が創設した建築物石綿含有建材調査者も活用することができると思われますが、その資格要件、育成状況及び今後調査者をどうやって確保していくのかについてお伺いをいたします。
○政府参考人(橋本公博君) 御指摘の建築物石綿含有建材調査者制度というのは、建築に関する一定の知識や経験を有している者に対して、国土交通大臣の指定した、登録を受けたそういう講習を修了した場合に調査者として認められるものでございます。
また、調査の必要性についての御指摘がありましたが、これは非常に大事なことだというふうに思っておりまして、補助制度につきましては、社会資本整備総合交付金による調査等による支援、そして、資格者ということについては、建築物石綿含有建材調査者制度を昨年七月に創設しまして、現在百八十六名が取得をしているところでございます。
国土交通省は、石綿調査の国家資格である建築物石綿含有建材調査者制度を昨年からスタートさせています。この制度が必要だとされた理由について、簡潔にお示しください。
○国務大臣(下村博文君) 建築物石綿含有建材調査者につきましては、文部科学省としても、アスベスト関係の通知に本制度を紹介するなど、その活用を促しているところであります。
国土交通省では、委員御指摘のとおり、昨年七月に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を定めまして、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる調査者の育成を図っているところでございます。
被調査者の防御権を確保するという観点から、立入検査やまた供述調査等の調査において弁護士の立会い権、そしてまた弁護士と依頼者間の秘匿特権についてなんですけれども、こうしたものを確保するべきであるといった指摘がなされていますけれども、今回の改正案にはそういった規定が盛り込まれませんでした。
○国務大臣(稲田朋美君) 御指摘のとおり、経済界また弁護士会等から、被調査者の防御権の確保、手続保障という点から立入検査等の要望が出ております。 今回の改正案では、附則において、附則十六条の規定で本法案の成立後検討を行うというふうにいたしております。