1961-03-23 第38回国会 衆議院 決算委員会 第14号
もし調査するとすれば、これは原料、いわゆる資材や労働賃金というものが、当然調査の対象になるべきはずであるにかかわらず、こういうことを調査疎漏であった。しかも、あなたは行っておられるでしょう。
もし調査するとすれば、これは原料、いわゆる資材や労働賃金というものが、当然調査の対象になるべきはずであるにかかわらず、こういうことを調査疎漏であった。しかも、あなたは行っておられるでしょう。
ただ、そこに集まった人たちが五人あったとした場合に、私の方の調査疎漏で三人まではほんとうだった、あるいは一人が違った、あるいは行っておったけれども名前違いであったとか、これは私が直接手を下した場合もあるし下してない場合もありますから、そういう範疇において私は責任を持てない、こういうような意味を言っているだけのことでありまして、そんな全体に対してどうだこうだなんていうことは、一つも言っておらないのであります
私は調査疎漏の点がたくさんあると思います。しかもこれは、こういうところで話しちゃ悪いけれども、お尋ねすると、調査は口頭で報告なされたということです。少くも国立の療養所一つ閉鎖するのを、これを調査報告が口頭でなされたとおっしゃったことを、こういうところできょう申し上げることは非常に遺憾である。そんなことはない。それじゃ調査書があろうから見せてもらいたいと言っても、ついに見せていただけなかった。
現地は今非常に調査疎漏になっております。やはり規則は、訓示規定であろうとも、二十日と一応区切ってある。だから選管としては、二十日というものにこだわっていることは事実だし、お互いにやはり二十日間の照合の期間にやらすということは当りまえだと思う。ところが一方から考えると——これはこの次に聞きたいので、きょうはお答えの必要はありません。
たまたま聞違ったのは林野だけであったが、このことは林野の給与だけが調査疎漏ということを意味するわけではないのであって、他の給与についても大同小異であったのではなかろうかと思うのであります。従ってここで言い得るのは、給与についての政府の調査はかなりお粗末なものだという疑いが生まれてくるわけであります。
一昨年からでございますか、初めて石当りから反当りに切りかえたような状況でございまして、その間税務署の方も調査疎漏の点もあり、あるいは御迷惑をかけた点が多々あろうかと思いますが、今後は、一つ極力努力をいたしまして、円滑な、適正な課税のできるようにやっていきたい。なお作報の統計につきましては、十分尊重して参りたいと考えております。
やはり今日は、多少そういう手違いなどあったり、認識の不十分な点、調査疎漏の点等があったりいたしましたならば、十分にあなたの方では御反省を願うのが私は筋じゃないかと思うのです。当りまえのことをやって、法律に違反しておらないのだということは、あなた方は言う立場ではありませんよ。ことにあなたの今のお立場にかんがみて、私はその感を深くします。副総裁どうお考えになるのですか。
そういう点で、防衛庁の人たちの調査疎漏の点においても、私は批難さるべき事項に入ると思うのです。そういう点、検査官の人たちは国内の古物だけを対象として品物があるとかないとか言っておったのか、それ以外に何かの方法で調べたか、その点を一つ伺います。
その調査すらできておらないということになりますと、調査疎漏といわなければなりません。もしそれが疎漏でない、調べておるのだということになりますれば、技術が未熟だといわなければならないのでありますが、しかしあなたが言うように、どこもかも同じような調査をしろというのではございません。
第一には、社会党の案は、次年度以降の予算編成に至大の困難を与えるし、第二に、地方財政の赤字額の見積りについて、社会党の案は過大であって、調査疎漏、根拠薄弱だからであります。このことは一昨日本委員会で行われた古井委員の質問に対する社会党のしどろもどろな答弁によってすでに明らかであります。
この内容は、何人か間違つて伝えた者があるかもしれませんが、少くとも正確なるものを、責任ある委員長まで申し出てこの記事をとるべきものであつて、それ以外からの取材によつて、調査をしなかつたというならば、調査疎漏でございます。
○今澄委員 時間が大体来たようでありますが、私はこの日米通商航海条約か、アメリカの今度の国会に、あるいは調査疎漏であつたかもしれぬけれども、政府は承認を求めておらないというふうにわれわれは見ておるので、アメリカと日本の政府との間には大きな時間的なギヤツプが出て来やしないか、こういうことになると、日本政府が、選挙の最中にあわてて結んだということが、はたしてどうかということが問題になりはしないか、かように
言いかえれば、工事費の見積り価格の方が実際売り渡した値段よりも高くなつておる、それでそのものの精算をしてしまつた、そういう結果過払いを生じたようなことになつておりまして、まことに連格不十分といいますか、調査疎漏の点がありまして、百二十四万五千八百九十七円、その差額がありますので、これも目下回収に努力をいたしております。
○政府委員(目黒清雄君) 厳密に申上げますると、県の調査疎漏による責任は県にあると思いまするが、ただここに非常にけじめのつかんことは、その県が再び災害が起たときに、過去の災害であつたのか、そのときに起た災害であつたのかということの見分けができないのであります。でありますから場合によりますると、過去の災害で調査洩れのやつが、次の災害が起た場合にこれが入つて来るということはあり得ると思います。
次の五百四号でありますが、これは薪炭の購入代金の支拂いについての御批難でありますが、京都木炭事務所におきまして、京都府薪炭林産組合ほか一組合からの薪炭の購入に当りまして、調査疎漏のため過拂いになつたものでありまして、誠に遺憾に存じておるのでありまするが、過拂分の十五万九百七十一円につきましては、昭和二十五年三月四日に全額国庫に收納済でございます。
五百四号については会計検査院は書類を改竄しておる、こういうふうに報告しておりますみが、農林当局のほうでは調査疎漏ということで簡單に片付けておりまするが、改竄しておつてなお且つかかる始末になつておるとするならば、これは相当監督不行届の点があると思うが、この点についてもはつきりしたことを承わりたいと思います。取りあえず以上の二つの点について御説明を承わりたい。
もあるやつを、辻褄を合わせるために收入を二十七万円というようなものに書いたのか、調査の疎漏というようなことで、漫然申請書通りに補助金を出したからという会計検査院の批難ですが、漫然どころではなく、何も調査せずに電報でやつてしまつた、そうしてその金は一体あとで返還しておるのかどうかということ、それもお伺いしたいのですが、もう一つ私は、こういう問題についてただ責任者を嚴重に訓戒をしたというようなことですが、調査疎漏