2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
改めて、この重要土地調査法、私なりにこれまでの審議を受け止めて、一つは、土地の所有ですとか利用の実態、これを行政が十分に把握をできないという我が国土地制度の長年の課題にアプローチをする大変重要な法案であるということを改めて理解をいたしました。
改めて、この重要土地調査法、私なりにこれまでの審議を受け止めて、一つは、土地の所有ですとか利用の実態、これを行政が十分に把握をできないという我が国土地制度の長年の課題にアプローチをする大変重要な法案であるということを改めて理解をいたしました。
その上で、本法案で定める罰則は、本法案に基づく措置と類似する措置が講じられている国土利用計画法、国土調査法等といった我が国の法令の前例を踏まえ、違反との見合いで適切な法定刑を定めたものと考えておるところでございます。
先ほど重要土地調査法の話もありましたけれども、例えば地下ケーブルと地上のネットをつなぐのは地下深くでつなぐわけですよね。だから、そういうところをやられたらどうなるのというふうな疑問点いっぱい出てくるわけです。
まず、死因究明ということに関しましては、内閣府が、二〇一二年から時限立法で死因究明等の推進に関する法律、そしてその後、いわゆる、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律、調査法と呼ばれておりますものを作り、これが、二〇一四年、死因究明等推進計画の閣議決定へとつながっております。
大臣、今日の私の資料の一枚目を見ていただきますと、これは我が国における警察が取り扱う死体の取扱い状況で、その後、いわゆる解剖ですね、司法解剖、あるいは調査法にのっとる解剖、そしてもう一つ、その他の解剖、行政解剖と称しております監察医務院等の行う解剖等々が毎年どのくらい行われているかの令和二年の集計でございます。
今委員御指摘されたように、地籍調査に要する経費につきましては、国土調査法の規定に基づきまして、国と地方で二分の一ずつ、地方分につきましては、都道府県、市町村がそれぞれ四分の一ずつを負担するとなっておりまして、都道府県及び市町村の負担分につきましては、その八割を特別交付税措置の対象としておりますので、制度上は、市町村等の負担が相当程度軽減されているものと認識しているところでございます。
このそもそも死因究明を進めていくためには法的根拠、法的位置付けが必要でございますけれども、これ二〇一二年、死因究明等推進法、それから警察署長の権限で死因や身元を調査できる死因・身元調査法、この死因究明の二法が成立しました。これで解剖率が上がっていって、そして死因究明が向上していくのではないかと、こういった期待が社会的にも高まったと思います。
ちょっと長い答弁なので簡単に要約すると、要するに、政府としては、犯罪死の見逃しの防止という観点から、諸外国の例を見ると五〇%ぐらいを目標に解剖率を進めていきたいと思っていたんですけれども、いろいろと諸外国と制度も違うということで、今は一一%ぐらいだけど二〇%にはしていきたいと、数年で何とか向上させたいという答弁をされているんですけれども、この政府参考人の答弁があった以降、死体取扱総数のうち司法解剖、調査法解剖及
また、いわゆる死因・身元調査法に基づく解剖につきましては、解剖を実施する大学に対する委託費といたしまして、人件費、検査に要する費用を積算の上、約二億七千五百万円の補助金を措置しており、都道府県警察において大学に対する委託が行われているところでございます。
○副大臣(山本博司君) 司法解剖、調査法解剖以外のいわゆる行政解剖につきましては、警察が取り扱った死体の中で司法解剖、調査法解剖が行われないことになったもののうち、死因を明らかにするために死体の検案を行った医師が必要と判断した場合に行われるため、解剖率に一定の地域差が生じ得るものと考えられます。
警察が取り扱った御遺体に係る司法解剖及び調査法解剖の解剖率につきまして、都道府県ごとに差が見られるのは御指摘のとおりであります。 警察にとっての解剖は、犯罪死の見逃し防止等、警察の責務を達成するための一つの手段であり、必要な場合に確実に実施するべきものであるところ、様々な調査、検査の結果や専門家の御意見を踏まえて個別の事案ごとに解剖の要否を判断しているものであります。
また、昨年には、国土調査法等の改正によりまして、所有者の所在が不明な場合でも調査を進めるための手続でありますとか、あるいは航空写真などを活用した効率的な調査手法の導入など措置されましたところ、これらも適切に活用しながら調査の円滑化、迅速化に努めてまいります。 それから、林野行政との連携、重要でございます。
こういうことの下で、本年三月の国土調査法等の改正及び関係省令の改正におきまして、リモートセンシングデータを活用した地籍調査の手続等について新たに整備したところでございます。
地籍調査につきましては、国土調査法に基づきまして、一筆ごとの土地につきまして、土地の境界だけでなく、筆ごとの正確な面積を測量するとともに、その所有者等を調査し、土地の基礎的情報を整備するというものでございます。
このような状況も踏まえまして、地籍調査の一層の円滑化、迅速化を図る観点から、本年三月に国土調査法等を改正いたしまして、所有者不明な場合でも調査が進められるような調査手続の見直しや、地域の特性に応じた効率的な調査手法の導入等について措置したところでございます。 国土交通省といたしましては、今回措置した新たな調査手続等の導入を促進いたしまして、地籍調査のスピードアップを図ってまいります。
先月二十七日に、土地基本法等の一部を改正する法律と併せて国土調査法等の改正が成立をしたわけでございますけれども、国土調査法では、地籍調査の円滑化、迅速化のため、現地調査等の手続が見直され、所有者探索のために固定資産税台帳等を利用できる措置の導入、また所有者不明の場合に筆界案の公告により調査を可能とする制度が創設されました。
それでは、本題の質問にさせていただきますが、この土地基本法、平成元年、一九八九年に制定されたと聞いておりますけれども、今回の法改正は初めてでありまして、ただ、これに関連する国土調査法とか国土調査促進特別措置法は六回目の見直しと、六回目の改正ということでありますが、その間、いろんな社会の変化によりいろいろと改正を、手を加えていかなくちゃいけないと、こういうことでありますけれども。
国土調査法に基づき規定されている地籍調査作業規程準則第三十条において、市町村は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ土地所有者等の確認を得て筆界を調査するものとされております。これはもう私は、本当に新たな境界に対する大きな考え方の変化だというふうに思います。
この未着手・休止市町村における地籍調査の実施、再開に向けた契機となることが期待をされております今回のこの調査法の改正でございますけれども、国土交通省としてどのような技術的支援を行っていくのか伺いたいと思いますし、また、平成二十二年の国土調査法改正に基づき、市町村は、地籍調査の実施、工程管理などを土地家屋調査士、測量士など民間事業者に包括的に委託することが可能となっております。
第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、国土調査法などを改正し、新たな国土調査事業十箇年計画を策定するとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、地方公共団体による筆界特定の申請などの調査手続の見直しや、地域特性に応じた効率的調査手法の導入などを行うこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
そして、そうするために国土調査法の改正をあわせてするということが重要なんだと思っています。土地の境界を明確化する地籍調査についても、円滑に、また迅速に実施ができるようにすることが、所有者不明土地や管理不全土地を発生させない大きな要素になってくるというふうに考えます。 そこで、この国土調査法の改正、地籍調査についてお伺いしてまいりたいと思います。
官民境界調査を国土調査法に基づく調査と位置づけてほしい、そういった法的根拠を持たせてほしいという声はこれまでからもございましたので、今回、これに改正されることになりますけれども、これによってどれだけのいい効果が生まれるかということ、また一方でどんな課題があるかということ、このことをお伺いしたいと思います。
次に、地籍調査の円滑化、迅速化について、国土調査法等の改正であります。 時間の関係でこれも簡潔に行きますけれども、まず一つ目から三つ目、簡潔に答えてください。 現地調査等の手続の見直しで何がどう変わるのか、都市部の地籍調査の迅速化はどのように進めるのか、山林部の地籍調査の迅速化はどのように進めるのか、また林地の地籍調査はどこがやるのか。簡潔にお答えいただきたいと思います。
第三に、地籍調査の円滑化、迅速化を図るため、国土調査法等を改正し、新たな国土調査事業十カ年計画を策定するとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、地方公共団体による筆界特定の申請などの調査手続の見直しや、地域特性に応じた効率的調査手法の導入等を行うこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
○長尾(秀)委員 今回の改正では国土調査法も改正ということで、地籍調査についてもお聞きをいたします。 地籍調査は固定資産税や不動産登記行政の基礎データとなるものだと思います。順次地籍調査を進められているということだと思いますけれども、その目標と現在の進捗率、まずお答えください。
○国務大臣(柴山昌彦君) 文科省では、医学生が卒業時までに学ぶべき内容を示した医学教育モデル・コア・カリキュラムを平成二十九年三月に改訂をして、新たに死因・身元調査法解剖に関する学修目標を設定するなど、死因究明などに関する学修目標や内容を充実させました。
そのうち、刑事訴訟法に基づく司法解剖、死因・身元調査法に基づく解剖のほかに、これは警察が主体となって行うものではございませんけれども、監察医解剖、また、いわゆる承諾解剖が実施された数字がございます。これが合計で昨年二万三百四十四体でございました。解剖実施率は、警察死体取扱総数を分母といたしますと一二・〇%ということになってございます。
他方で、それ以外の地域については、国土調査法に基づいて市町村等が実施する地籍調査事業により地図を作成することとされております。 法務省といたしましては、今後とも、関係機関と連携しながら、法務局が主体的に行う登記所備付け地図の整備作業を着実に進めていくとともに、市町村等が実施する地籍調査事業に対しても積極的に協力して、登記所備付け地図の整備を着実に推進してまいりたいと考えております。
ところで、登記所備付け地図の供給源として、この見本は法務局の作成の地図でございますが、もう二つございまして、国土調査法に基づく地籍図、それと土地改良法等に基づく所在図というものがあるというふうに聞いております。
今後は、この中間取りまとめで示された検討の方向性に基づきまして、二〇二〇年の国土調査法等の改正に向けまして検討を進めてまいりたいと考えております。