2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
特に、人権確保に関しては、法執行上の要となる注視区域の指定基準や機能阻害行為の類型が法案に明記されず、具体的には総理大臣が決定する基本方針や政省令に委ねられ、注視区域における調査対象や調査方法あるいは個人情報の扱いが不透明なまま残されています。
特に、人権確保に関しては、法執行上の要となる注視区域の指定基準や機能阻害行為の類型が法案に明記されず、具体的には総理大臣が決定する基本方針や政省令に委ねられ、注視区域における調査対象や調査方法あるいは個人情報の扱いが不透明なまま残されています。
今までの不動産登記簿等の調査方法のみでは、土地の利用実態までを把握するには限界がありました。我が国領土の侵食をし続ける静かなる悪意ある者の土地取得を食い止めるには、政府も、可能な限り対象区域を指定し、スピード感を持って利用状況の調査を進め、機能阻害行為としての土地等の利用を適時適切に発動するように準備を整え、実態把握を行う必要があるとの答弁もあり、その認識に立っているものと理解できます。
七 本法第四条第二項第三号の「注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項」を定めるに当たっては、調査対象となる者、調査方法、調査項目等を具体的に明示すること。 八 本法第六条に基づく土地等利用状況調査を行うに当たっては、本法の目的外の情報収集は行わないこと。
また、注視区域における調査対象や調査方法、あるいは個人情報の扱いが明確にされていないことから、当該地域の住民は、土地利用調査の名の下で、監視体制が築かれ、人権とプライバシーの侵害が起こるのではないかとの不安が高まっています。 これらの不安や懸念に対し、政府は、基本方針や政省令の制定過程を見える化するとともに、土地等利用状況審議会の議事録を公開し、随時国会報告を行うべきであります。
もうこれだけの血中濃度が、因果関係も明らかに研究によってなっているにもかかわらず、健康、土壌の調査方法が確立されていないから手をこまねいているという、そんなことでいいのかなと。そういうことをやっていた結果、水俣だとかアスベストという不作為が生まれたんじゃないですか。やはりここは、検査方法がないんだったら確立してでも調べるのが私は行政のあるべき姿だと思います。
ただ、これ、ちょっと時間の関係上、御質問いたしませんが、やはりこの政府案の考える調査方法、現地での現況調査、それから、つまりこれ、外から見てみるということですよね。これで分からなかったら不動産登記簿や住民基本台帳のデータレベルも調べる。
法案では、調査方法として現地・現況調査を認めることとしていますが、土地及び建物の内部に立ち入って調査を行える権限までは与えられていません。これで本当に敷地内や建物内で重要施設の機能を阻害する行為がなされる事態を事前に察知し、未然に防ぐことができますか。 土地等利用状況調査を実効性あるものにするには、立入調査等、強制力のある調査を可能とすべきです。今後、法改正を検討する考えはありますか。
円滑、迅速に調査を行うという観点から、私どもの方で事前に調査対象日を含め調査方法などを各府省に連絡して調査回答体制を整えていただいたところでございます。
七 本法第四条第二項第三号の「注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項」を定めるに当たっては、調査対象となる者、調査方法、調査項目等を具体的に明示すること。 八 本法第六条に基づく土地等利用状況調査を行うに当たっては、本法の目的外の情報収集は行わないこと。
四、児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる事案が発覚した際の事実確認の手続に関し、被害児童生徒等への負担に十分に配慮し、かつ、そもそも教育は本来的に教育職員等と児童生徒等の信頼を基盤とすることに留意した上で、関係機関における役割分担の明確化を図るとともに、具体的な調査方法や客観的な判断基準を定めるなど、本法の安定的な運用を図ること。
このような現状を踏まえて、御指摘の調査については、まずは、科学的に妥当な調査が可能かどうか、その調査方法なども含めて、有識者の先生方に相談して、検討を現在も行っているところであり、検討を急ぎたいと思っております。
四 児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる事案が発覚した際の事実確認の手続に関し、被害児童生徒等への負担に十分に配慮し、かつ、そもそも教育は本来的に教育職員等と児童生徒等の信頼を基盤とすることに留意した上で、関係機関における役割分担の明確化を図るとともに、具体的な調査方法や客観的な判断基準を定めるなど、本法の安定的な運用を図ること。
関係機関の連携による面接の一括化や適切な質問項目の設計、公費による代理人その他必要とされるスタッフ、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等を置くこと、また、専門家の養成など、財政措置も含め、適切な調査方法、調査項目の速やかな構築が必要ではないでしょうか。いかがですか。
今年の四月から一部を除いて施行というところでありますが、具体的には、全ての石綿含有建材を規制対象にするほか、事前調査方法の明確化、直接罰の創設、作業結果の発注者への報告の義務づけなどを行うことになりました。
今回こういったことになりましたが、再び同じようなことが起きないように環境省としてしっかり役割を果たしてまいりますし、今回の国と原告団との間で調印をされた基本合意書に関することについては厚労省において対応されますが、我々環境省としては、昨年六月に大防法を改正をして、今年の四月から一部を除き施行されたところでありますから、具体的には、その中で様々、直罰の創設とか事前調査方法の明確化など、行うことになったことについて
他方、欧州の民間団体のプラスチックス・ヨーロッパによると、欧州、これはEU二十七か国と英国、スイス、ノルウェーでございますけれども、二〇一九年のプラスチック需要量は、調査方法が異なる可能性があるので単純に比較はできないかもしれませんけれども、五千七十万トン、一人当たりに換算しますと年間約百キロでございます。
調査方法や期間について、開示できる範囲で詳細を教えていただけませんでしょうか。
御指摘の中学二年生と高校二年生を調査対象とした件でございますが、これ、調査実施主体である事業者が有識者検討会を開催されまして、その中で、まず、より多くのサンプル数を確保するため調査方法をウエブ調査とする、その観点から、子供本人に回答してもらうためにはスマートフォンの所有状況などを考慮して小学生は対象外とすると、また、調査規模との関係で、悉皆調査ではなく学年を絞った形での抽出調査により全国的な実態の傾向
国土交通省といたしましては、限られた予算の中で効率的に調査を進めることができるよう、昨年の法改正で措置された新たな調査手続や新しい先進技術を活用した調査方法の導入を促進するとともに、必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
そのため、有識者からの御意見等をいただきつつ、具体的な調査方法についてはなお検討してまいりたいと考えております。 また、当事者等のニーズという視点だけではなく、犯罪をした者等の就労を促進するための環境整備という観点も大事にしつつ、関係府省と連携して必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
そして、ちょっと調査方法について次はお伺いしたいと思っています。 遺骨の場所がどこにあるのかというのは非常に重要なことで、例えばアメリカ設営隊資料館の資料が平成二十九年に機密保持が解除されたことによって、外務省と協力をして資料の取得、調査、分析をしているとのことで頑張っていただいているなというふうに思います。
調査方法の検討に時間を要したため当初の計画がちょっと遅れておりますが、現在のシステムの調達など準備を進めているところであり、準備が整った段階で実施したいと考えております。
特に、山林につきましては、第七次国土調査事業十箇年計画に基づきまして、リモートセンシングデータの活用などの効率的な調査方法の導入を促進しながら地籍調査を推進しているものと認識をしております。
今後、内閣府において調査方法等を検討した上でしっかり把握していきたいというふうに考えているところでございます。
なお、民間企業の状況でございますが、調査方法等が異なるために一概に比較はできませんが、例えば、平成二十九年の高齢・障害・求職者支援機構、JEEDという団体でございますが、その団体が行いました調査によれば、障害者求人により民間企業に就職した者の職場定着については、一か月後が九三・九%、一年後が七〇・四%となっているところでございます。