1999-11-12 第146回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○木藤政府参考人 オウムを調査指定団体に指定した時期でございますが、公安調査庁といたしましては、平成七年三月二十日に地下鉄サリン事件が発生いたしましたことから、その直後に特別調査本部を内部に設けまして、オウム真理教に対する調査を強化していたわけでありますが、その結果、麻原こと松本智津夫が逮捕された当日である平成七年五月十六日に至りまして、オウム真理教を調査対象団体に指定したところでございます。
○木藤政府参考人 オウムを調査指定団体に指定した時期でございますが、公安調査庁といたしましては、平成七年三月二十日に地下鉄サリン事件が発生いたしましたことから、その直後に特別調査本部を内部に設けまして、オウム真理教に対する調査を強化していたわけでありますが、その結果、麻原こと松本智津夫が逮捕された当日である平成七年五月十六日に至りまして、オウム真理教を調査対象団体に指定したところでございます。
公安調査庁といたしましては、いわゆる地下鉄サリン事件の発生後、オウム真理教を調査指定団体にいたしまして総力を挙げて調査を行い、破防法所定の要件を立証し得る証拠の収集に努めてまいりました。
しかしながら、これらの市民運動等に対する調査指定団体、つまり私どもが将来破壊活動に及ぶおそれがあると考えて内部的に指定して調査をしている団体のことでございますが、そうした調査指定団体からの働きかけ、あるいはこれら市民団体内における調査指定団体構成員の活動等がある場合には、これら活動を調査することもございます。
そして、平成七年の五月十六日付でオウム真理教を私どもの内部でいいます調査指定団体に指定いたしまして、本格的な調査を実施してまいりました。
公安調査庁におきましては、地下鉄サリン事件発生直後の三月下旬に特別調査本部を設置し、関連情報の収集に努めてまいりましたが、その後、オウム真理教が団体として事件に関与した疑いが濃厚となったことから、同団体を調査指定団体に指定し、当庁の総力を挙げて、破防法所定の団体規制の要件について調査を推進することとしたものでございます。
○左藤委員 そうしますと、オウム真理教を調査指定団体に指定したということがあるわけですが、これは麻原――被告ですね、今は。オウム真理教の教祖。この逮捕があった五月十六日以降、団体の容疑が固まったということで指定をして、調査指定団体として指定されたのかこういうことですか。その辺はどうでしょうか。
先ほど、五月十六日に調査指定団体に内部的に指定して、オウム真理教を破壊的団体として本格的な調査を開始したというふうに申し上げましたが、その以前に、三月の下旬に地下鉄サリン事件が発生をしたときに、私どもとしては特別調査本部というものを部内に設置いたしまして、その段階ではまだオウム真理教そのものが地下鉄サリン事件に関与しているという確定的な証拠はあらわれていなかったわけでございますが、そういうことも視野
そして、五月中旬にはオウム真理教を調査指定団体に指定いたしまして、当庁の総力を挙げて調査を推進いたしました。さらに、検察庁の協力を得るなどして証拠資料の収集に努めてまいりました。現在はこれらの証拠資料等の分析、検討を行っている、こういう状況でございます。
公安調査庁につきましては、私ども十分な審議内容を持ったことが余りありませんけれども、少なくともたびたび指摘をいたしておりますように、一番大きなウエートを占めておった朝鮮総連あるいはまた日本共産党、いまは調査指定団体ということはございません。
質問の趣旨は、調査指定団体としていまなお朝鮮総連並びに日本共産党がなっておるということは実情にそぐわない、かたがた法務行政の改革という意味もあって、予算、人員の縮減も必要なときに行うべきである、こういう主張をいたしましたところ、公安調査庁は、かつては国会で調査指定団体という内容、対象の団体の説明をいたしましたが、これからはいたしません、御勘弁ください、引き続きやっておることはやっておる、こういう不遜
○横山委員 調査指定団体と調査の対象にしておる団体と、どこが、どういうやり方が違うのですか。実態はいままでと変わったのですか変わらぬのですか。
○横山委員 そうすると次長に伺いますけれども、国会では言わぬけれども、破防法に基づく調査指定団体は現にあり、かつその調査は従来と変わらず継続しておる、こういうことですか。
○横山委員 何というかよくわからぬけれども、調査指定団体はないけれども、調査をするように指定をしておる団体はある、こういうわけですな。どこが違うんだね。
○渡邊(次)政府委員 私どもの現在のやり方といたしましては、先ほども申し上げましたけれども、調査指定団体というのを幾つか指定いたしまして、その団体についての活動、それから組織、そういうものを調査して規制に備えるという調査でございます。
そして公安調査庁の調査二部の中の第二課に、外国勢力と日本国内における調査指定団体との関係の調査というものがなされておるということを承ったわけでございます。今度の事件について公安調査庁が、これはそのためにある役所ですけれども、事前にどのぐらいの情報を集めておられたか、そのあたりを述べていただきたいと思います。
そこで、しかし政府の破防法の適用、調査指定団体にしておるということは、この後者の判断、暴力によって革命をやるおそれがある、やらないかもしれないしやるかもしれないという根底には、まさにある人が言ったこととずばり政府と共通の意思がある、こういうことなんですよ。あなたはときどき破防法があるからしょうがないじゃないか、こうおっしゃる。破防法の法律の中に日本共産党、朝鮮総連とは書いてないのですよ。
それならば、そういう政党に対してなぜ一体破壊活動防止法の調査指定団体にしておるかという点をお聞きしたい。
そこで次の問題に移りますが、公安調査庁長官に伺いたいけれども、あなた方は、私どももその点については適当な機会にもっと徹底的に伺いますが、調査指定団体にしておるところ以外は調べません、調査指定団体の中にはどことどこが入るという意味のことを言われましたね。そうすると、たとえば日本社会党とか公明党というのは調査指定団体では当然ないわけですね。
これはやはり破防法二十七条から出てくるということで、具体的には調査指定団体というものを公安調査庁長官が指定して、そして行き過ぎないようにということで調査しておる。こういうことになっておるのでしょう。どころが、それ以外に何か一般的にざあっと、法律の規定はないけれども調査できるということになればこれは物騒でしかたがない。だからいまのような発言ですね。
その場合、先ほど横山委員からお話のありました朝鮮総連を破壊活動防止法に基づく調査指定団体にしておくということの当否についてお尋ねをするつもりでおりましたが、このことは相当時間をかけてお尋ねをしないと中途はんぱなものになると思いますし、先ほど横山委員も留保されておられますので、そのことは私はきょうは省略いたします。
それで内部的に調査、指定団体をきめまして、それに関する諸般の資料、情報等を収集しておるのでございまして、内閣調査室との関係は、先ほど内閣調査室の室長が言われたように、連絡協調、情報協力というようなことで、われわれのほうで入手いたしました資料、情報等で、内閣調査室で必要と思われるものを提供しておる、そういうような関係でございます。
○吉橋政府委員 御承知のように、公安調査庁では一応調査指定団体、容疑団体というものを定めておりますが、それに関連したいろいろの組織あるいは活動、その構成メンバーといったようなものは、調査をいたしております。
○吉橋政府委員 民青同自体は調査指定団体にいたしておりませんが、日本共産党を現在いまだ調査の対象団体にいたしておりますので、民青同の中に日本共産党員がどういうふうに活動されておるかという、その影響力等の関係において調べておるので、民青同自体を調べておるのではないのでございます。