2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そもそも、そんなことを言うのであれば、家族の実態調査、所得が大幅に国民は変わっています。どのぐらいの一般の家庭の中でそういう扶養の可能性があるのかというような調査を強く求めていきたいと思います。これはちゃんと調査すべきものを調査しておっしゃっていただきたいと思います。 済みません、もう厚労省さんは結構です。
そもそも、そんなことを言うのであれば、家族の実態調査、所得が大幅に国民は変わっています。どのぐらいの一般の家庭の中でそういう扶養の可能性があるのかというような調査を強く求めていきたいと思います。これはちゃんと調査すべきものを調査しておっしゃっていただきたいと思います。 済みません、もう厚労省さんは結構です。
これは十月三十一日に総務省が発表したものでありまして、平成二十六年の全国消費実態調査、所得分布等に関する結果でございます。
例えば、朝日新聞の昨年五月の世論調査、所得の格差が広がってきているのか、七六%がそう思うと。あるいは、産経、FNNの昨年二月の調査、日本の格差は広がっていると思うという方が七八%。共同通信、昨年二月、日本社会の貧富の差が広がっていると思うという方が七七%。毎日新聞、昨年一月、日本社会の格差は広がっていると感じるか、感じるという方が七〇%ということで。
そして、六月の所得再分配調査、所得の高い方から四分の一の世帯が全体の所得の四分の三を占めるようになってきた。これは、貧富の差が本当にますます拡大をしてきています。 総理も、努力をすれば報われる社会を実現するということを何度もおっしゃっています。しかし、現実には、個人の努力では超えられないほどの経済環境激変によって、将来に対する希望を失ってしまったんですね。
資本金一億円以上の建設業で、利益を計上いたしました法人の一事業年度当たりの調査所得金額は十八億二千九百万円でございます。 次に、寄附金についてでございますが、同じ会社標本調査結果で、資本金一億円以上の建設業の寄附金支出をいたしました法人数が千百三十七社、寄附金の支出額は四百十億円でございますので、一社当たりの寄附金の平均支出額は三千六百万円でございます。
○久保亘君 先ほど後で調べて報告するということでございましたから、取り調べを受けた十八社について、この十八社の調査所得利益、調査所得欠損別に、それから赤字法人というのがどれだけあるのかできれば納付された法人税額、こういうものをぜひ後で資料として提出していただきたいと思います。それだけあなたの方に私の方から要求しておきます。 時間がなくなりましたので、大蔵大臣に一つだけ。
○久保亘君 そうすると、使途不明金ということでいろいろなところに支出されたお金がありましても、会社の経理全体として調査所得欠損、こうなりました場合には、この使途不明金は課税対象となり得ない、こういうことだと思いますが、そのとおりですね。
それは厚生省の行っている収入調査、所得再分配調査によりますと、一九八四年、全世帯を収入の少ない世帯から多い世帯に五つのグループに分けます。二〇%ずつ分けます。年金など公的給付を受ける前の当初所得では、一番高いところは一番低いところの十三・一倍という開きがある。年金など公的給付を含めての現金収入で見ると、一番高いところが一番低いところの七・二倍である。非常に大きな格差であります。
レバノン駐留軍への資金協力、自衛権と戦時国際法との関係、ユニセフの救貧国についての現状とわが国の対応等であり、 最後に、大蔵省関係では、人勧凍結についてのILO勧告の取り扱い、教育減税制度の導入、サラ金法案成立後の施行措置、国有財産の処分による資金の活用、厚生年金の積立金の自主運用、自動車損害賠償責任再保険の収支状況と保険料の値上げ、東京ディズニーランド建設に伴う融資のあり方、農家に対する税務調査、所得
それから一般の納税者の所得調査、所得額が隠されておった、こういう事案が出た場合、この団体の領収書をもらってきて出せば、それで所得調査は打ち切られる、こういう事例も出ております。 それから、最近は申告をゼロにするのは、だんだんとふえてきますし、この問題が関心を集めてまいりましたから、ゼロにするのは適当にとどめて、申告したものは一般徴収課では扱わずに、徴収も同和関係は署長が直接管理をする。
○政府委員(矢島錦一郎君) お尋ねの点については、そういういろんな試算があるということは存じ上げておるわけでございますが、私どもの調査のやり方といたしまして、現在の調査の方法は高額、悪質重点ということでございます、その結果、たとえば申し上げますと、営庶業所得者に対する所得税の調査成績を見てみますと、調査対象者の約九〇%の者に申告の漏れた所得があるとか、あるいは申告漏れ所得金額は調査所得金額の約三〇%
ところが、その調査所得全体の約十一兆三千三百億のうち、このわずか二百二十六社の百億以上のマンモス法人がその四分の一を占めているという統計になっておるわけです。しかもそれらの法人は、悪名高い租税特別措置法によってきわめて優遇されながら、なおかつ全調査所得の四分の一をこの二百数十社で占めている。こういうことは、日本の後進性と二重構造性で、恐らくこれは外国に比較はできないものだと思う。
したがって、私どもといたしましてはどなたであろうとできるだけ正確な調査、所得の把握に努めておりますけれども、なお足らないことが多い。
ですからこれは田中さんだからそうだと言うんじゃありませんで、私は納税者の方々を疑うわけじゃありませんけれども、徹底した調査をした場合には、やはりたとえ善意であっても当初申告と調査所得との食い違いというものが出てくることはこれは間々あることでありまして、何も田中さんだけに限ったことではないんじゃないかと、かように考えております。
私は、おたくの「法人企業の実態」の総括表から申告所得金額を調査所得金額から引いて脱漏所得を資本金の階級別に出してみたわけです。そうしますと、資本金の規模が大きくなればなるほど大変な額になっていくわけですね。 もう時間がありませんから、私からお話ししますけれども、百万円未満の資本金の場合には、脱漏所得が平均してみて一社当たり四万円なんですね。
○高木(文)政府委員 いまお尋ねの点、ちょっとよくわかりませんでしたが、「法人企業の実態」のほうは、調査所得金額の数字でございます。
と申し上げますのは、昨年大蔵省が阿部委員の要求で出しました「資本金階級別法人税負担割合(試算)」がございますが、せんだっても私、この資料をもとにいろいろ御質問申し上げたのですけれども、この中の所得金額というのは、これは調査所得金額なのか申告所得金額なのか。
○松本説明員 ただいま御指摘のありました調査所得のほうにつきましては公示することになっておらないのでございますが、このいわば調査上の所得といいますのは、私どもはいろいろ調査をいたしまして知り得た内容ということになりますので、やはり職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという守秘義務が私どもに課せられておりますので、その点十分な御説明ができないのは申しわけないと思いますけれども、そういうことで何ぶんにも
先方としては、公表の損益が千六百三十五万でありますけれども、それに対しまする申告所得はそれを上回っておりますので、調査所得は、さらにそれを上回った金額になっておるわけでございます。
多少これがその他のものを類推する一つのめどにはなるんじゃないかと思いますのでちょっとお伺いをいたしますが、特別調査班の税務署所管の法人分についての最近の調査件数なり、それから調査所得金額、増差所得金額、増差割合というようなものを国税庁のほうでお答えをいただきたい。
署の特別調査班の調査事績でございますが、三十八年度分を申し上げますと、これは実調件数で八千百九十九件、それから調査所得金額として約九百二十億、それから増差所得が二百四十二億ということになっております。増差割合は三五・七%というふうになっておるわけでございます。
たとえば、納税者のところへ行って、普通の一般の調査、所得税法、法人税法の段階の質問検査権によってこのものを預からせていただきますと言ったときに、拒否権があるでしょう。――私は拒否権があると判断します。その場合に拒否したからといって、これに対して処分はない。法律の定義ですよ。
この三つの申告所得の合計は五億一千百万円、調査所得は七億九千六百万円、従いまして増差所得——全部所得で申し上げておりますが、増差所得は二億八千四百万円、こうなっております。