2007-11-15 第168回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
そして、それを教科用図書検定調査審議会におきまして、各委員が検定の時点における客観的な学問的な成果に照らしまして、それぞれの知見により審議をした結果、最終的に審議会として、調査意見書による指摘と同じ内容の検定意見を付したという経過をたどっておるものでございます。
そして、それを教科用図書検定調査審議会におきまして、各委員が検定の時点における客観的な学問的な成果に照らしまして、それぞれの知見により審議をした結果、最終的に審議会として、調査意見書による指摘と同じ内容の検定意見を付したという経過をたどっておるものでございます。
具体的に申し上げますと、今回の検定におきましては、それぞれ申請図書について、教科書調査官からの調査意見書の指摘箇所につきまして個々に説明をし、委員に審議を求めるという方法で調査審議を行いました。
ただいま御指摘いただきました、例えば調査意見書に関する専門家の意見の聴取の義務づけでございますとか、変更の根拠となった資料の添付、審議会での専門家の議論の確保につきましては、教科書検定における専門性を向上させるための一つの御提案と受けとめているところでございます。
○保坂(展)委員 どうも、文科省からこういった調査意見書ですか、こういうのをいただいて、見ると、これは一つ一つ議論し出すと切りがないんですが、調査官の方が、この会社の何カ所というのを出して、それによって流れ作業で検定が進んでいくというふうになっているようですが、これだけ問題になって、例えば訂正申請が、今御相談があったということですけれども、審議会でお話しになったら、その審議委員が調査官に対して、この
私は、この教科書検定制度の問題の一つは、この調査意見書の扱い、これをどうするかということにあるというふうに思っております。 つまり、この意見書は、参考資料というものの、実質上、学習指導要領や教科書図書検定基準以外の基準というふうに個別問題としてはなっているのではないか。
この調査官が、今回、一方の著書だけを理由に、あるいは一方の当事者の主張のみを取り上げて、日本軍の強制がなかったという趣旨の調査意見書を作成し、それを審議会に提出した。私は、そもそもここが今回の問題の発端だと思うんです。 そこで、大臣にお聞きしますが、教科書調査官が意見書を作成するに当たって、実際に沖縄に調査に行って、住民やあるいは戦争体験者の証言を聴取したのでしょうか。どうぞ。
教科書調査官が作成する調査意見書は、教科用図書検定調査審議会の審議のための参考資料として作成されるものであり、今回の検定に関する、集団自決に関する記述につきましては、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である。」との資料を審議会に示したところでございます。
検定意見のいわば原案でございます調査意見書は、教科書調査官が教科用図書検定調査審議会の審議のための資料として取りまとめ、審議会に提出をいたしました。
しかし、今回、文部省が教科用図書検定調査審議会に提出する調査意見書を初等中等教育局長が決裁したことが判明しました。この初等中等教育局長は沖縄戦について専門的な知識をお持ちですか。
では、調査意見書を初等中等教育局長が決裁するに当たって、中身に口出しはしないんだというようなことが文書でどこか書いてありますか、内部文書で。 では、委員長、本委員会に、この平成十八年度調査意見書の決裁書類、決裁書面というんですか、初等中等教育局長の判こが押してある書類の提出を求めます。
先生御指摘の調査意見書については、お話しのとおり、教科用図書検定調査審議会の委員、それから発令されます教科ごとの専門委員、そして教科書調査官、教科書調査官は文部科学省の職員でございますが、その調査の結果を取りまとめたものとして、審議会の審議の材料として提出するものが調査意見書でございます。
○川内委員 文部科学省職員たる教科書調査官が取りまとめた調査意見書の中にある意見がそのまま審議会の意見になったという報告を今いただいたわけでございます。 それでは、この調査意見書、文部科学省職員である教科書調査官が取りまとめる調査意見書は、だれが決裁をして審議会にかけるんですか。
それからもう一つは、現場でいろいろお話を直接伺いましたし、それから保護観察官からのいろんなアンケート調査に対する回答書を全部読ませてもらいましたけれども、その中でやはり、非常に思いは持っていながらも、中にはもう本当に投げやりの人もいるんですね、調査意見書の中で、やれっこないと、増やしてくれなきゃおれは嫌だと。
それによりますと、教科書検定では毎年九月ごろ、文部科学省の職員である教科書調査官が、教科用図書検定調査審議会の委員や専門委員あるいは教科書調査官、教科書調査官は文部科学省職員でございますが、これらの方々の調査結果を取りまとめ、調査意見書という行政文書を作成し、この審議会に提出をするというふうに承りました。
○川内委員 この調査意見書については、私は御提出をいただけるものというふうに思いますので、しっかりと御検討の上、私が次にここに立つまでの間にいただきたいというふうに思います。
○川内委員 教科書課長さんは、この調査意見書は行政文書であるので、情報公開法に基づく請求があれば個人名や会社名を伏して公開をする、公開をしなければならないというふうに御説明をいただきました。
そうすれば、幾らあなたがこの前の私のときに判例はすべてそのまま維持されると言いましても、判例というのは、ここで繰り返しませんが、例えば有名なあの家永訴訟でも、教科書裁判ですが、非常に問題があった法律関係に入るかどうかというような問題についても、例えば、 判定に先立って作成される文部省調査官の調査意見書、評定書、審議会調査員の調査意見書、評定書、審議会の審議録、審議会の判定を記載する書面、修正意見書
振興財団の債務保証事業につきましては、保証を受けようとする者が借入申し込みをいたしました金融機関を通じて申請し、当該金融機関が調査意見書を振興財団に送付することとしております。これが第一のチェックの機能でございます。
ここがトンネルになったわけなんですけれども、そのときに調査意見書を出しているわけです。その意見書は何かというと、この緑の、つまり旧ルートですね。このルートについてはいろいろの差しさわりがあるからだめですよ、結論はだめですよという結論なんです。それと同時に、付帯意見として「今後別ルートを考慮されるとしても、事前に十分なる科学調査が先行されるべきである。」
そこで、お聞きしますが、教科書検定審議会の「総計」というところをごらんになれば明らかでございますけれども、修正意見書で示された三十三カ所の欠陥のほかに、調査官と調査員の調査意見書で採択した欠陥が認められたと。すなわち、審議会で新たに三十三カ所の欠陥を認めたそのほかに、調査員、調査官の前もっての意見のもとでの欠陥もこれを認めたと、まあこういうふうになると思いますね。
○説明員(天城勲君) ご指摘のように二つの教科書関係の起訴がございますが、これに関連いたしまして、評定書及び調査意見書の提出を求めてきたのでございますが、結果的に私たちのほうといたしましては、これに対する即時抗告をいたしておるわけでございます。
○加瀬完君 調査官は、主査一人、副主査一人の二人で、調査意見書と評定書の各一部を審議会に報告する義務があるのですね。それからその報告書に基づいて、いま御説明のございました条件つきの合格といいますか、そのものについて各会社との話し合いをいたしますね。結論が出たものを文部大臣から調査官を通し申請者にまた報告をすることになっておりますね。
そうすると、この法案はこの調査意見書とは関係なく出されておると認めていいのですか、どうですか。
○村山委員 そうしますと調査員が三名、調査官が一人の四名の調査意見書というものが集約されて審議会の委員に供される、こういうぐあいに考えていいのですか。
そうしますと、実際の手続としては、自分の調査した調査意見書と調査員が調査した調査意見書というものがありますね。これはどういうような形で調整をされておるのですか。
の仕組みというものは現在のような仕組みで今後もいかれるつもりでありますか、といいますのは、最近の事情はどういうようになっているかわかりませんが、文部省の初中局の教科書課に約四十名の教科書調査官がおって、その下に全国各地に教師あるいは専門学者約六百名、それが教科書の調査員としていろいろ教科書について研究をし、調査の意見書あるいは評定書を提出をし、それを四十名の教科書の調査官がチェックして、そうして調査意見書
この十人が全部で一冊の本を調査、審議し、その統一意見をまとめまして審議会におかけする、同時に調査員の方からも調査意見書が上がってくるわけでありまして、その調査官の報告と調査員の意見をあわせて審議会で審議されておる。
そこで山田委員或いは新谷委員或いはそのほかのかたがた、或いは委員長から、できればそれを延ばして自分たちのこれに関する意見を聞いたほうがよくはないかというお申入れは、委員会の決議とはもとより拜承いたしませんし、委員長そのほか各委員の御希望のように承わつたのでありますが、すでに調査、意見書が出て、我々が決定しなければならないという段階に到達しながら、その際に更に国会の御意見を承わるというふうにいたすことは
それから標準方式をきめられる、成るほど公聽会におかけになつて、公聽会の結果を審理官が調査、意見書を附けて出す。そうしてこれを電波監理委員会で一応審議して決定する。これは法的に言えばまさしくそうなんです。