1947-06-27 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号 さらにもう一点は、國会法の規定によりまして、各常任委員会には、專門調査委員並びに書記というものが、それぞれ置けることになつているのでございますが、また置かなくていいという規定もあるわけでございますから、本委員会におきましては、外から新たに調査專門委員のようなものを置いてみましても、それほどの仕事がないようにも考えられまするし、書記等におきましては、この際この委員会においては置かないことにしまして、從來 吉川兼光