2005-10-19 第163回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○川内委員 寺田委員長、今寺田委員長がおっしゃった平成十五年十月二日の「食品安全委員会における調査審議方法等について」という文書でございますが、この中にはこのように書いてあるんです。「審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係を有する委員又は専門委員は、委員長又は専門調査会の座長に申し出るものとする。この場合の審議及び議決については、1の(2)と同様とする。」
○川内委員 寺田委員長、今寺田委員長がおっしゃった平成十五年十月二日の「食品安全委員会における調査審議方法等について」という文書でございますが、この中にはこのように書いてあるんです。「審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係を有する委員又は専門委員は、委員長又は専門調査会の座長に申し出るものとする。この場合の審議及び議決については、1の(2)と同様とする。」
○川内委員 寺田委員長、「食品安全委員会における調査審議方法等について」という、平成十五年十月二日食品安全委員会決定という文書があります。この中に、「審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係を有する委員又は専門委員は、委員長又は専門調査会の座長に申し出るものとする。この場合の審議及び議決については、」参加できないと書いてあるんですね。
委員長代理、いいですか、ところが私が調べた「食品安全委員会における調査審議方法等について」、「申請者から申請資料等作成者のリストの提出を受け、申請資料等作成者に該当する委員又は専門委員がある場合には、委員長又は専門調査会の座長は、当該調査審議開始の際、その氏名を報告する。」いわゆる食の安全委員会の座長になっている吉川さんは、私の知る限りでは、いろいろな論文、いろいろな資料の作成をしている。
委員長代理ともあろう者が、食品安全委員会における調査審議方法等について間違った見解をしている。 この中では、明らかに、申請資料等作成者、出す審議に対する資料の作成者がもし座長であるとしたら、退室しなきゃならないとある。私が聞いた限りでは、吉川さんは、十分、これまでの確率によるリスク評価、これについての資料を作成し、それをその審議会、専門委員会に出しているという話を聞いている。
以上、機関委任事務制度の全面廃止に関連した作業を、各省庁横断的な共通制度の設計作業と、各省庁所管の個別の事務の振り分け作業とに分けて、それぞれの事項をどのような調査審議方法で処理してきたかを御説明してまいりましたが、いずれにも共通することとして、この一連の作業に初めから終わりまで終始一貫してかかわってまいりました当事者として、ぜひともこの機会に申し上げておきたいことが三点ございます。
○高木委員長 教科用図書検定規則によれば、図書の検定は、教科用図書検定調査審議会の答申に基いて、文部大臣がこれを行うこととなっておるが、この審議会の委員の氏名、これは昭和三十年度分でけっこうですが、その氏名及び職業、その任命方法並びに図書検定の際の調査審議方法等について詳細にお述べになって下さい。