2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
この理由につきまして、調査実施者の消防庁から自治体に聞き取りを行いましたところ、前回調査時点から今回調査時点までの間に新たに避難行動要支援者名簿に掲載された方、これが増えてきたところ、その全員に対しての個別避難計画を作成することができなかったなどの理由によりまして、全部作成済みの団体が減少したということでございました。
この理由につきまして、調査実施者の消防庁から自治体に聞き取りを行いましたところ、前回調査時点から今回調査時点までの間に新たに避難行動要支援者名簿に掲載された方、これが増えてきたところ、その全員に対しての個別避難計画を作成することができなかったなどの理由によりまして、全部作成済みの団体が減少したということでございました。
具体的には、調査実施者から基幹統計調査の変更申請があった場合に、当該基幹統計の作成の目的に照らして必要かつ十分か、統計技術的に合理的かつ妥当なものであるかといった観点から、統計委員会の専門的見地からの御意見も踏まえ、その適否を検討し、審査しているところであります。
具体的には、調査実施者から統計調査の変更申請があった場合、統計技術的に合理的かつ妥当なものなどの観点からその適否を検討し、判断しているところであります。仮に、将来、全数調査から抽出調査に変更するとの申請があった場合、このような観点から審査を行い、その適否について検討することとなると考えております。
統計改革の基本方針、これ二〇一六年十二月二十一日付けのようですけれども、これでは統計の整理合理化、効率化の推進が掲げられて、最終取りまとめでも統計コスト削減などの取組が強調されて、報告者、調査実施者、統計作成者、ユーザーにわたる統計に関する官民のコストを三年間で二割削減する、こういう目標が掲げられた。これは先ほども片山先生からも御指摘がありました。
その中で、各府省は、統計業務の効率化の取組と併せまして、報告者負担の軽減、統計等データの利活用の促進の取組を行うことにより、報告者、調査実施者、統計作成者、ユーザーにわたる統計に関するコストを三年間で二割削減するということにしたところでございます。 この考え方でございます。今般の改革に当たりましては、各種政府統計の見直し、これが行われるわけでございます。
統計データの精度向上に向けて、調査規模に見合った人的体制の確保に努めるとともに、計画的に職員の統計作成等の能力を高めるための研修を充実させ、組織的な人材育成を行うこと、調査設計、エラーチェック、取りまとめ等、調査の全工程にわたり、調査担当部局が統計作成部局と連携し、当該部局や専門家のアドバイス、支援を受けて進めること、調査を担う全ての者が容易に理解できるよう調査票や記入要領をわかりやすくつくり、調査実施者
ただし、この調査実施者は、これらの土壌汚染状況調査の全部又は一部の過程について省略をする代わりに、これはもう安全サイドでこの基準に適合しない汚染状態であるというふうにみなすということが可能になってございます。
ただ、一般的に、個々の調査票情報の自由アクセスとか、調査実施者以外への無限定な提供、分析まで認めることはなかなか難しいものと考えておりまして、調査票情報につきましては、先ほど申し上げた信頼を確保できる範囲内で、アクセス、分析をより柔軟にするという考え方で今後とも考えていきたいと思っております。
本法案におきましては、基幹統計調査について報告義務を課しておりますし、その一方で、統計調査一般について、調査実施者に情報を厳格に管理すること、このことも義務づけをしておるとともに、秘密漏えい等の違反行為に関する罰則を規定することによって、プライバシーというものに対する懸念に対応させていただく、このように考えております。
統計法に基づいてとありますが、その統計法というものは、恐らく関係する条文というのは七条で、「指定統計調査を行おうとする場合には、調査実施者は、その調査に関し、次に掲げる事項について、あらかじめ総務大臣の承認を得なければならない。ただし、」ということで、ただし書きがある、ここのところかなと思うんですけれども。
この報告書は、調査実施者の立場から、特に都市部における国勢調査の実施上の問題点、これを分析しておられるわけでございまして、今後の私どもの国勢調査の計画、実施に当たって非常に参考になるというふうに思っておるわけでございます。
第三に、指定統計調査等によって集められた調査票等の滅失、漏えい等を防止するため、調査実施者が適正な管理を行うこととしております。 その他、この法律案におきましては統計調査の運営上必要な規定の整備を行うこととしております。 続きまして、行政機関の休日に関する法律案について御説明申し上げます。
このため、地方公共団体が実施する届出統計調査にあっても、統計調査実施者は集められた調査票等の適正な使用及び管理に努めなければならない旨の規定を、十五条の四でございますが、設けることにしたわけでございます。
それから第三番目に、指定統計調査等によって集められました調査票等の滅失、漏えい等を防止するため、調査実施者が適正な管理を行うこととするものでございまして、その他、統計調査の運営上必要な規定の整備を行う、いわば欠落部分について整備を図るということでございます。 〔前田委員長代理退席、委員長着席〕
第三に、指定統計調査等によって集められた調査票等の滅失、漏えい等を防止するため、調査実施者が適正な管理を行うこととしております。 その他、この法律案におきましては、統計調査の運営上必要な規定の整備を行うこととしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
次に、臨床並びに理化学の検査の内容につきましては、まず対象者は、個人面接聴取法による調査実施者の中から、居住歴、年齢に応じましてグループに分けまして、A、B各地区より二十人ずつ各市それぞれ四十人を無作為で抽出いたしております。
五、その他、從來統計法施行令第五條で規定していました指定統計調査実施者に対する協力に関します事項は、調査実施者の権限を定めますところの実体的な規定でありますので、これを法律化し、統計法第十七條として追加いたしました。 何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御議決あらんことを希望いたします。