2017-06-15 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
第四に、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための施策として、調査実施主体に対する支援、調査実施海域への政府職員及び船舶の派遣、関係行政機関による情報共有等について規定しております。
第四に、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための施策として、調査実施主体に対する支援、調査実施海域への政府職員及び船舶の派遣、関係行政機関による情報共有等について規定しております。
第四に、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための施策として、調査実施主体に対する支援、調査実施海域への政府職員及び船舶の派遣、関係行政機関による情報共有等について規定しております。
○若宮大臣政務官 海上での調査実施に当たりまして、調査実施海域を航行する船舶等の安全を確保する目的で、警戒船を配置することといたしてございます。 通常考えられます配置を念頭に、必要な隻数を計上いたしているところでございますが、本業務にかかわります調査業務委託特記仕様書においては、業務履行期間中に延べ千百隻の警戒船を計上いたしております。
そして、これは、付近で操業する漁船等が調査実施海域に迷い込むということによる船舶の航行を未然に防止するためには、日中双方が巡視船または監視船をそれぞれ派遣することが有効であるということが日中の共通認識になっておりまして、海上保安庁と中国国家海洋局との間で設定されました連絡窓口を通じまして相互に連絡をとり合って、現場海域の監視活動に従事しているところであります。