2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号 しかし、過去の裁判例においては、自己情報コントロール権について触れられているものというのは存在をしておりまして、大学における国家主席の講演に申し込んだ学生の学籍番号、氏名、情報、電話番号、これが警察に提供された事件において、判決書においては、プライバシー権に係る情報として法的保護の対象となるというふうに触れられているにとどまっているのですが、その調査官解説、実際に最高裁判所の判決を書く人たちの解説によると 松尾明弘