2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
このため、違反行為をより実効的に抑止する観点から、割増し算定率の適用対象となる主導的役割を果たした事業者の対象範囲を拡大いたしまして、第一に、隠蔽、仮装行為の要求等をした事業者、第二に、課徴金減免制度による事実の報告や資料の提出、また、調査協力減免制度における協議の申出を行わないことの要求等をした事業者に対しましても割増し算定率を適用することとしているものでございます。
このため、違反行為をより実効的に抑止する観点から、割増し算定率の適用対象となる主導的役割を果たした事業者の対象範囲を拡大いたしまして、第一に、隠蔽、仮装行為の要求等をした事業者、第二に、課徴金減免制度による事実の報告や資料の提出、また、調査協力減免制度における協議の申出を行わないことの要求等をした事業者に対しましても割増し算定率を適用することとしているものでございます。
今回、新たに調査協力減免制度が導入されるわけでございますが、これと併せて考えますと、事業者の調査協力インセンティブを高めて、より効率的、効果的なカルテル、入札談合の発見、また事件の真相解明を図るためには、できるだけ多くの調査対象事業者に真実の報告と資料の提出の機会を与えることが課徴金減免制度の改正の趣旨にかなうものと考えまして、このため減免申請者数の上限を今回撤廃することとしているというものでございます
こうした不当な取引制限に固有の事情に鑑みまして、今般の法改正によりまして、新たな調査協力減免制度、これが設けられますと、いわゆる自主的な調査協力度合いに応じて課徴金の減算額が決定されるとなりますので、調査協力を行うかどうか判断する、また、調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するという事業者のニーズがより高まると考えられます。