2019-06-19 第198回国会 参議院 本会議 第27号
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、課徴金制度の見直しの意義及びその効果、新たな課徴金減免制度における事業者の調査協力度合いに係る明確な評価方法等の必要性、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権の対象範囲及びその運用の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、課徴金制度の見直しの意義及びその効果、新たな課徴金減免制度における事業者の調査協力度合いに係る明確な評価方法等の必要性、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権の対象範囲及びその運用の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
二 新たな課徴金減免制度において、事業者の調査協力度合いに応じた減算率を適用するに際しては、より高い減算率を得ること等を目的として事実を歪曲した資料の提出や供述調書の作成により迅速な実態解明が阻害されることがないよう留意すること。
今回の改正でございますけれども、減免が調査協力度合いによりましてかなり大きくなるということから、先ほど申し上げたような未然防止のためのまずは遵法点検を今以上に強力にやっていく必要があるだろうと、それから内部監査につきましてもより以上に充実させる、そういうことによって、まず違反行為が社内あるいはグループ会社内にあるかないかという調査、それを相当進めていくというように変化があると存じます。
こうした不当な取引制限に固有の事情に鑑みまして、今回の法改正によりまして、公正取引委員会に対する事業者の調査協力インセンティブを高めるため、事業者の自主的な調査協力度合いに応じて課徴金の減算額が決定されるような、課徴金減免制度が見直されることとなりますれば、調査協力を行うか判断をするために、また、調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するという事業者のニーズがより高まると考えられるところでございます
この減免制度、今までは申請順位に応じた減免率しかなかったんですけれども、より調査協力へのインセンティブを働かせるということで、調査協力度合いに応じた減算率という考え方が新たに付加されております。 もう先ほど来この制度の目的は御質問あったので、大臣に聞こうかと思いましたがちょっとパスさせていただいて、次の質問に移りますけれども。
本法案によりまして、我が国の独占禁止法におきましても、課徴金の算定に当たりまして、事業者の調査協力度合いを考慮し、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを向上させることとしております。 また、違反行為が長期化している実態に鑑みまして、課徴金の算定期間を現行の三年から十年に延長する、これによりまして、違反行為の実態に応じた課徴金を課すことが可能になると考えております。
こういったカルテル、談合等の不当な取引制限の固有事情に鑑みまして、今般の法改正によりましては、公正取引委員会に対する事業者の調査協力インセンティブを高めるため、事業者の自主的な調査協力度合いに応じて課徴金の減算額が決定されるような、課徴金減免制度を見直すこととしておりますが、このように課徴金減免制度が見直されることになりますと、調査協力を行うかどうかを判断するために、また、調査協力を効果的に行うために
また、調査協力度合いに応じた減算率の上限につきましても、調査開始日前の減免申請者と調査開始日以後の減免申請者との間には、二倍の差を設けております。 このようなことから、事業者が早期に減免申請を行うインセンティブも確保されるものと考えております。
こうした不当な取引制限に固有の事情に鑑みまして、今般の法改正によりまして、新たな調査協力減免制度、これが設けられますと、いわゆる自主的な調査協力度合いに応じて課徴金の減算額が決定されるとなりますので、調査協力を行うかどうか判断する、また、調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するという事業者のニーズがより高まると考えられます。