2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
○政府参考人(青柳一郎君) まず、住家の被害認定につきましては、内閣府において地震、水害、風害等の災害ごとに住宅の経済的被害の標準的な調査、判定方法を示しました災害に係る住家の被害認定基準の運用指針ということを定めております。これによってできるだけ公平かつ客観的に判定を行うということとしているところでございます。
○政府参考人(青柳一郎君) まず、住家の被害認定につきましては、内閣府において地震、水害、風害等の災害ごとに住宅の経済的被害の標準的な調査、判定方法を示しました災害に係る住家の被害認定基準の運用指針ということを定めております。これによってできるだけ公平かつ客観的に判定を行うということとしているところでございます。
実際のところ、内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針によりますと、水害の一次調査における浸水深による判定基準では、床上浸水一メートル未満を半壊、二〇%から四〇%としておりまして、半壊の一部、三〇%だけの支給対象にすると、損害割合の調査、判定が大変複雑化するというふうにも思います。そういうことからも、自治体負担が著しく増加するのではないかなというふうにも思います。
千曲市の調査が適切であったか否かにつきましては、個別の事案で差し控えたいと思いますけれども、住家の被害認定調査の結果につきましては、その後の被災者支援の内容に大きな影響を与えるものであり、被災者の生活再建において極めて重要であることから、運用指針に基づき適切に調査、判定されることが肝要であると、このように考えております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) まず、児童相談所につきましては、それぞれの子供の家庭、地域の状況、生活歴、発達、性格、行動等について専門的な角度から総合的に調査、判定いたしまして、それに基づいて援助方針を定め、自ら又は関係機関等を活用して一貫した子供の援助を行う機能を有している、その役割を持っているわけでございます。
次に、この財務省の調査の在り方についてなんですけれども、財務省は、顧問弁護士事務所に依頼して、被害者は名のり出よ的な調査をやりましたけれども、大きな批判が出ましたが、適正な調査、判定が行われるためには、相談者が安心して相談できる、そういう組織を、独立して中立的な判定ができるような苦情処理体制の整備を義務付けるべきだと思います。 先ほど、文科省の苦情処理窓口には年間に三件しかなかったと。
なお、この運用指針による調査、判定の方法につきましては、これまでも被害の実態などを踏まえまして必要な見直しを行ってきております。今回の熊本地震では、その特徴に鑑みまして、地盤の沈下、斜面の崩壊などが多数発生している実情に鑑みまして、住宅の不同沈下や地盤面下への潜り込みが発生している場合には、主に地盤の液状化を念頭に置いた調査、判定方法を適用できることを改めて周知をさせていただいております。
今回も、俗に京都大学システムと言われているシステム、あるいは西原村がソフトウエアハウスと連携をしてつくった西原村システムと言われるような、ITを活用して判定作業を効果的にやる、罹災証明の発行事務をもう少し効率的にやるような、さまざまなIT技術を使ったシステムというのができてきておりますので、むしろ、そういうものがしっかり普及し、訓練をすることによって、調査、判定は避けては通れませんが、罹災証明発行に
このような旨の説明をいたしましたが、更に周知徹底をするために五月二十日付けで通知を出しまして、地盤の沈下や斜面の崩壊等、地盤の被害に伴いこのような状況が発生している場合には、地盤の液状化等に対応した調査、判定方法を適用できるというふうに周知をしております。
そして、建築の専門家ではない職員の方が研修を少しやって調査、判定ができるようになるというふうに言いますけれども、その結果が罹災証明などにもかかわる、その後の支援の額にもかかわる、そういうことを左右するものになるわけですから、やはり信頼できるものでなければならないというふうに思います。 この信頼性の確保について、答弁をお願いしたいと思います。
一方で、先ほど先生、児童相談所について、虐待に関してはというお言葉でありましたが、実際、先生の御指摘のとおり、虐待の相談が非常に多いことは事実でありますけれども、今日お配りをいただいているものを見てみても、一般家庭から児童に関する各般の問題について相談を受け、必要に応じて専門的な調査、判定を行った上云々と書いてあるように、極めて幅が広いのが今の児童相談所でございます。
調査を行ったか否か、調査判定はどうだったか、必要な措置をとったのか否かを申し出られた本人に通知する義務は、これ読むと、あるのかな、どうなのかというところが疑問になるわけであります。
この点について、我が党の井上哲士参議院議員が二〇〇八年の九月十二日の参議院の災害対策特別委員会で質問をした際、当時の林幹雄大臣は、この悪臭などは、住宅被害の取り扱いにつきまして、被害認定の調査、判定方法に関する検討会の中で見直しを検討する、このように答弁しておられます。見直した結果について、具体的にどういうことになったんでしょうか。
事務の円滑な遂行のために、内閣府において住家の被害認定の標準的な調査、判定方法を定めております。今回の三月十一日の未曽有の大災害に当たっても、職員を派遣をして被災市町村職員等に調査や判定方法の説明を行うことにより、市町村において適切に、今言われました公平に被害認定がなされるようにサポートしているところであります。
他方で、地盤の被害でございますけれども、これは二年前でございますが、平成二十一年に調査、判定の方法につきまして改定を行っておりまして、地盤の被害につきましても、液状化に限らず、地盤被害の実態に合うようにその要件を改定したところでございまして、現時点におきましては、さらなる改定の必要があるというふうには必ずしも考えていないというところでございます。
この事務の円滑な遂行のために、内閣府におきましては、その前提となる住家の被害認定の標準的な調査、判定方法を定めております。 このたびの災害に当たりましては、この住家の被害認定の迅速化を図りますために、津波被害に係る住家被害について簡便な方法を取りまとめまして、被災市町村等を対象とした研修会等でお伝えをしているところでございます。
被害者認定を実施したことのある市町村を対象としたアンケート等を実施いたしまして、住宅被害認定に関する課題を抽出したり、水害等の被害実態を適切に反映でき、より的確な調査が可能となるような被害認定の調査、判定方法の検討を行っているところでございまして、被害の実態に即した適切な認定が可能になるよう、検討会の議論を踏まえまして、先ほど統括官がいろいろ細かいお話をしたところ等々も、よく先生方の御意見を反映できるような
地震だけでなく、竜巻、水害の際の被害認定についての検討を進めまして、来年の六月ごろをめどに、必要に応じて被害認定の調査・判定方法の見直しを行うことといたしているところでございます。
内閣府といたしましては、この附帯決議の内容やこれまでの指摘を踏まえまして、今年度、被害認定の調査、判定方法の見直しも視野に入れまして、学識経験者等により構成する検討会を設置し、検討することにしているところでございます。
○国務大臣(林幹雄君) もう先生よくこの支援法の中身を御存じなわけでありますけれども、実際には半壊に至っていないということの判定をされているわけですが、この問題、私は個人的には何となく分かる気がするんですが、この悪臭等の住宅被害の取扱いにつきまして、被害認定の調査、判定方法に関する検討会の中で見直しを含めて検討をさせていきたいというふうに思っております。
もう一つは、児童福祉司さんの数が大変足らないというのは今日もたしか出ていたんですが、それも確かなんですけれども、実は県の仕事としている児童福祉司の中の半分近い仕事は障害者の調査、判定、認定という仕事なんでございます。これはもう、今大人の方でいえば市町村の仕事になっておる仕事を子供に関しては県がやっておる、これで、そのことで非常に時間が取っておるんです。
具体的に申し上げますと、そういう相談が児童相談所にありました場合には、児童の心身の状態や家庭環境、生活環境など、総合的に調査、判定を行いまして、いろんなケースがあるんですけれども、例えば、児童相談所にその児童に通ってもらって継続的にカウンセリングをするケース、また緊急的に保護をする必要があるというふうに判断された場合には児童相談所の一時保護所で一時保護をするケース、また、総合的な判断の結果、児童の生活全体