2009-06-11 第171回国会 衆議院 本会議 第38号
審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定めるものとされており、本規程案は、原則として従来の憲法調査会規程を踏襲しつつ、議案の審査権の付与に伴う変更を加え、審査会の構成や議事手続等について整備するものであります。 以下、規程案の内容を順次御説明申し上げます。
審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定めるものとされており、本規程案は、原則として従来の憲法調査会規程を踏襲しつつ、議案の審査権の付与に伴う変更を加え、審査会の構成や議事手続等について整備するものであります。 以下、規程案の内容を順次御説明申し上げます。
この憲法審査会規程は、原則として、従来の憲法調査会規程を踏襲しつつ、議案の審査権が新たに付与されたことに伴い、審査の手続上必要な変更を加えたものでございます。 憲法改正手続法が公布されて既に二年近く経過をいたしております。公布から三年後とされている憲法改正国民投票法の施行まで残り一年でございます。
審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定めるものとされており、本規程案は、原則として従来の憲法調査会規程を踏襲しつつ、議案の審査権の付与に伴う変更を加え、審査会の構成や議事手続等について整備するものであります。 以下、規程案の内容を順次御説明いたします。
組織運営とともに基本的には憲法調査会規程を継承しつつ、憲法審査会となって議案の審査、提出権限が与えられることに伴う必要な修正がなされるんじゃないかというふうなことがまず考えられると思います。
今御指摘いただいた公開の原則につきましては、現在の憲法調査会規程におきましても、会議は公開を原則とする、衆参両方ともに憲法調査会規程第二十二条にそのような規定がございますが、基本的にはこれを踏襲しまして、憲法審査会規程、仮称でございますけれども、これで会議の公開原則というものが決められると、こんなふうに判断しているところでございます。 あわせて、今、細かい規定等につきましてどうするか。
また、憲法調査会規程を一部改正する形で規定することを予定している憲法審査会規程、これは仮称でございますが、における憲法改正原案審査の際の公聴会の開催の義務づけなどもその例であると思います。 さらに、これらの新たな権限に伴って、事務局の体制についても、現在、衆議院事務局、調査局、法制局の合同した形での独自の事務局の設置、こういう基本は変えないことになると思います。
従来、憲法調査会における具体的な議事のあり方については、国会法に定められている事項のほかは、憲法調査会規程という衆参各議院の本会議議決で定められておるところでありますけれども、例えば、通常の委員会とは異なって、会期中であると閉会中であるとを問わずいつでも開会ができる、あるいは会議は原則公開とする、独自の事務局を置くといったことが定められております。
委員長は国民投票制度づくりを急ぐのは昨年の憲法調査会報告書と本会議での発言が根拠になっているようなことで言われたと思うんですが、この問題は事実関係の問題として大事だと思うんですが、憲法調査会は、国会法百二条の六及び憲法調査会規程第一条で日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うことを目的に設置されたもので、ある事柄について決定したりする会議体ではなかったわけであります。
だからこそ、調査会規程は、調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、議長に提出すると定めており、この調査会の任務に照らせば、報告書の議長への提出をもって任務は終了し、幕を閉じるべきです。 最終報告書の取りまとめ内容や報告の仕方について我が党は強く異議を唱えましたが、いずれにしても最終報告書は提出をされました。
こうした憲法調査会の性格を踏まえて、調査会規程には、調査を終えたときは、その経過と結果を記載した報告書を議長に提出すると定めているのであります。この意味するところは何か。憲法調査会設置を審議した際の議運委員会で、調査会は何がしかの報告書を議長にレポートして終わるのであって、報告書が本会議の対象にならないことをはっきりと確認しているのであります。
御承知のとおり、憲法調査会は、衆議院憲法調査会規程第二条第一項に基づきまして、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、会長からこれを議長に提出するものとされております。 本件につきまして、先般来の幹事会等における協議に基づきまして、お手元に配付のとおり、報告書案を作成いたしました。 この際、本報告書案を議題といたします。 本報告書案の趣旨及び内容について御説明を申し上げます。
それどころか、憲法調査会規程をも逸脱した、憲法改定に向けた論点整理の報告書となっているのである。 第一に、九条を初めとする憲法の各条文において、何を明記するかの是非を論じるものとなっている。
お手元に配付いたしております案を衆議院憲法調査会規程第二条第一項に基づく報告書とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
調査会規程は、調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、議長に提出すると定めています。この規程に照らせば、一定の方向性を持たせるような報告書を作成することは元々許されません。したがって、事務局整理案が現行憲法の改正の是非というテーマを立て、調査内容を整理をすることは、事実上の改憲に向けた論点整理にほかならず、調査会規程さえ逸脱するものです。
衆議院の憲法調査会規程の第一条に「設置の趣旨」というのがございますが、もう幾たびとなく、これは繰り返し発言の中でも出てまいりました、「広範かつ総合的に調査を行う」。何の調査を行うのか。それは、日本国憲法について、発布以来果たしてきた役割と評価についての調査である。
憲法調査会規程は、調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、議長に提出すると定めています。この規定からいえば、一定の方向性を持たせるような報告書を作成することはもともと許されません。しかし、今月三日の幹事会で示された編集方針は、委員の意見のテーマごとの類型化、委員の意見の多寡などを盛り込むとしています。これでは、改憲に向けた事実上の論点整理となり、調査会規程さえ逸脱します。
また、付言すれば、国会法の改正では、憲法調査会の設置目的を「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」ということに限定をされておりまして、このことが、ただいまの憲法調査会規程の第一条にはっきりと定められているところです。
憲法調査会は、調査会規程で定められているように、「憲法について広範かつ総合的に調査を行う」という調査会であって、憲法改定に向けた検討とかそのための論点整理などをやるところではありません。しかし、先日の幹事懇談会に提案されました最終報告書作成へ向けての調査(案)、これは、事実上、憲法改定に向けた論点整理になっているものです。この点については、幹事懇談会の席上でも私は指摘をいたしました。
本調査会は、調査会規程第一条にあるように、日本国憲法についての広範かつ総合的な調査を行うことを掲げて設置されたものです。憲法改定案をまとめたり、まして案のすり合わせですとか改定の調査を進めるものではありません。 本日の調査会では、自民党、民主党、公明党の三党から、六月にそれぞれ公表されました憲法の論点整理、提言についての発言がありました。これらはいずれも憲法改定を目的としてまとめられた文書です。
もう申し上げるまでもないことではございますけれども、この憲法調査会はなぜつくられたかといえば、衆議院の憲法調査会規程の中に「設置の趣旨」というのがございまして、そこに書いてあるのは、「憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うものとする。」とございます。第一条です。
憲法調査会委員の選任は、参議院憲法調査会規程第四条の規定により、議長の指名によることとなっております。 議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり憲法調査会委員を指名いたします。
参議院憲法調査会規程第五条第二項において準用する本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が会長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより会長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
特に、衆議院のこの憲法調査会規程十一条では、「憲法調査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」ということが決められているわけでございます。 定足数を満たさない討議が認められるというはずはございません。特に、国と国民の政治の基本にかかわる最高法規に対する討議が不熱心であるとのそしりを免れないということにもなります。
○土井委員 今の御意見にも関連いたしますけれども、この憲法調査会というのは、衆議院憲法調査会規程というのがございまして、その第一条には、「憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うものとする。」となっております。改憲を意図して具体的に案をつくる場所じゃないんでございます。ましてやその作業をする場所ではございません。
会議の議事は、すべて衆議院における議事規則及び手続に準拠して行い、衆議院憲法調査会規程第六条に定める議事の整理、秩序の保持等は、座長であります私が行うことといたしております。発言される方は、その都度座長の許可を得て発言していただきますようお願い申し上げます。
実は、この憲法調査会というのが設置される場合に、これに対して決められているところは、国会法と、そして御案内のとおり衆議院憲法調査会規程によるわけでございますけれども、そのいずれを見ましても、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、衆議院に置かれた機関であるということを明確にして、そして調査会は「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため、各議院に憲法調査会を設ける。」
○近藤(基)委員 特別、特段の、国会法あるいは調査会規程を別に覆すつもりはありませんので、その辺は。ただ、先ほど土井委員の方も、そういった解釈改憲等で混乱を来している、変遷をしていると。ですから、それは論議をして、全会派からお出ましになっているわけですから、合意が図れるものならば、特段別にそれは問題はないだろうと。