2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
その一方で、全国各地に広がる区域の指定やそこでの調査には相当程度の業務量が予想されることから、対象区域の指定や調査事務は、リスクの違いに応じためり張りを付けて計画的に進めることを検討してまいります。
その一方で、全国各地に広がる区域の指定やそこでの調査には相当程度の業務量が予想されることから、対象区域の指定や調査事務は、リスクの違いに応じためり張りを付けて計画的に進めることを検討してまいります。
また、所有者不明土地特措法に基づいて平成三十年度からスタートしている長期相続登記未了土地の解消作業においては、全国の法務局の相続人調査事務に関する入札において、全ての法務局において司法書士の団体が落札をして、法定相続人の調査を実施しております。 そのほか、相続に関する研修会、講演会、シンポジウムの開催などを通じ、相続登記の重要性を訴えてきました。
三十年ほど前、これ、平成元年には実調率八・五%でございましたけれども、その後、税務行政を取り巻く環境を見ますと、経済活動の国際化、ICT化等に伴う調査事務の複雑化や、平成二十五年一月の改正国税通則法施行に伴う税務調査手続の法定化などによりまして、実地調査一件当たりの日数が増加しているといった事情がございます。
まさにその調査事務を中心に、大変厳しい環境にあるという状況でございます。また、新しい経済活動が出てきたり、いろんな形で複雑化しております。
例えば、平成十九年の統計法全部改正後でございますけれども、平成二十二年の国勢調査の実施に当たりまして、調査事務の一部を担った町におきまして、これは市制の施行を目指しているということを背景といたしまして回答の水増しを行ったものがございました。また、旧統計法下でも同様の事例があったというふうに承知してございます。
我が国におきましては、基幹統計調査を円滑かつ効率的に実施するために、調査事務の一部を法定受託事務として地方公共団体が行っているところでございます。総務省といたしましては、これにとどまらず、技術支援、オンライン研修の実施、さらには人事交流などにより、地方公共団体との更なる連携強化に取り組んでいるところでございます。
したがって、調査事務を民間委託した場合の見積額はございませんので、そのコストを算出するということは困難であるというふうに考えております。 また、地方公共団体からの意見に関しましてですけれども、総務省統計局でいろいろな会議を開催しております。また、我々が出張して地方に出向くこともございます。そのような中で、鋭意意見聴取を行っております。
これにつきましては、もちろん背面調査そのものはカジノ管理委員会が調査事務を行うということが原則でございますけれども、諸外国のカジノ管理当局でもこういう調査業務を民間事業者に委託をするということはあることでございまして、御提案申し上げているこのIR整備法案の中でも、そういう民間事業者への調査事務の委託をカジノ管理委員会がすることができるという規定はございます。
また、カジノ管理委員会を構成するためには、カジノ管理委員会自身が十分な組織体制を持つということも必要だと考えておりますけれども、別途民間における調査の技術などを有効に活用して免許などの審査に万全を期することも可能であるというふうに考えておりまして、この整備法案の中では、そういう必要な調査事務を民間委託することができるという規定も設けているところでございます。
一方、浦野委員御指摘のように、海外の調査をする場合もございますので、民間事業者による、調査事務の委託ができるようにしていたり、外国の規制当局でも、彼らから見て海外の申請者を調査する際にそういう民間調査会社を使うということもございます。
家裁調査官のことだろうと思いますが、家裁調査官というのは家裁の事件の調査を行うということで、これらの者は行動科学の専門的知見を有するという者でございまして、家庭事件あるいは少年事件につきまして、裁判官の命に従いましてその調査事務を行うと、このような職種でございます。
例えば、経済活動の国際化、ICT化に伴う調査事務の複雑化、一件に掛かる時間が長くなるとか、そういうようなことがございます。また、平成二十五年一月の改正国税通則法の施行に伴いまして、税務調査手続の法定化がなされております。これに伴いまして幾つかの手続が増えますので、その分なかなか件数が増えていかないというようなこともございます。それから、申告件数自体も増加しております。
ただ、単純計算ではそのようなことではございますけれども、適正、公平な課税の実現を図るため、国税庁といたしましては、限られた調査事務量の中、大口、悪質な不正計算が想定される法人に対しては、調査事務量を重点的に投下するなど、効果的、効率的な調査を実施して、適正な課税の確保に努めているところでございます。
平成二十二年の国勢調査の実施に当たりまして、調査事務の一部を担った町におきまして、市制の施行を急ぐ余り回答の水増しを行われたという事案はございます。ただし、この事案については総務省は一切関与しておらず、今回のような事案とは性格が異なるものと考えております。
例えば、申告件数の増加等による業務量の大幅な増加、あるいは経済活動の国際化やICT化による調査事務の複雑化、あるいは平成二十五年の改正国税通則法に伴います税務調査手続の法定化、こういったような要因が関係しているというふうに考えております。 こうした状況にございますので、国税庁といたしましては、税務コンプライアンスの維持向上が重要な課題であるというふうに認識をしております。
税務行政を取り巻く環境につきましては、申告件数の増加等による業務量の大幅な増加、また、経済活動の国際化、ICT化の進展による調査事務の複雑化、また、平成二十五年一月の改正国税通則法施行に伴います税務調査手続の法定化、こういったことを含めまして大きく変化しております。
このような状況で、国税庁としましては、事務の増大や複雑困難化の状況を踏まえまして、ICT等を活用した事務の効率化、それから、実地調査以外の手法も適切に組み合わせた調査事務運営に取り組むとともに、職員の適切な配置にも努めまして、限られた人員のもとで、効果的、効率的な事務運営を図っているところでございます。
○国務大臣(遠藤利明君) 今回の改正法案におきましては、第三十条第一項の規定において、サイバーセキュリティ戦略本部から委託を受けた法人は、独立行政法人及び戦略本部が指定する特殊法人、認可法人に対する監査、原因究明調査事務の一部を行うこととしております。 したがって、改正後の規定においても、委託する法人に行政機関への監査業務を行わせることは想定しておりません。
○議長(山崎正昭君) 日程第一 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第三 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件 日程第四 二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件 (いずれも
次に、ASEANプラス3マクロ経済調査事務局設立協定は、地域の経済の監視等を通じ、地域の経済及び金融の安定性の確保に貢献する国際機関として、ASEANプラス3マクロ経済調査事務局、いわゆるAMROの設立等について定めるものであります。
○議長(山崎正昭君) 次に、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件及び二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。 両件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(片山さつき君) 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件及び二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。
このほかに、ASEANプラス3マクロ経済調査事務局設立協定の件も上程されておりますけれども、他の会派にこの質問は譲りたいというふうに思います。 何はともあれ、新たな協定を含め、改正、これが日本国の経済にとって大きな影響、大きな効果、成果を上げることを期待を申し上げ、質問を終わらせていただきます。 簡便なる御回答、ありがとうございました。
次に、東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕