1953-03-13 第15回国会 衆議院 運輸委員会 第26号 5 自動車運送協議会は、自動車運送に関する苦情を調査上陸運局長に意見を述べることができる。(組織) 第百四條 自動車運送協議会は、委員九人以内をもつて組織する。 2 自動車運送協議会の委員は、関係官公庁の職員、学識経験のある者、自動車運送事業者及び自動車運送事業を利用する者のうちから、陸運局長が関係者の意見を徴して任命又は委嘱する。 關谷勝利