1950-03-11 第7回国会 衆議院 外務委員会 第8号
そこでその内務省令第二十五号の第一條を見ますと、「本令ハ日本軍隊ノ占領セル地域二於テ法令ノ規定ニ依リタルト否トニ拘ラズ昭和十二年七月七日以降強制、没収、剥奪又ハ掠奪ニ依リ取得セラレタル物ニシテ現ニ内地ニ存在スルー切ノモノヲ調査シ且之ヲ政府ニ於テ没収スルヲ以テ其ノ目的トス。」こう書いてあります。
そこでその内務省令第二十五号の第一條を見ますと、「本令ハ日本軍隊ノ占領セル地域二於テ法令ノ規定ニ依リタルト否トニ拘ラズ昭和十二年七月七日以降強制、没収、剥奪又ハ掠奪ニ依リ取得セラレタル物ニシテ現ニ内地ニ存在スルー切ノモノヲ調査シ且之ヲ政府ニ於テ没収スルヲ以テ其ノ目的トス。」こう書いてあります。