2011-08-09 第177回国会 衆議院 法務委員会 第17号
だとすれば、石川、池田、大久保の三人の統一公判で今進んでいる裁判において、まさに主要な証拠関係が却下された、少なくとも大久保被告については、有罪だとする証拠が、調書類は全部却下されたわけでありますから、検察の在り方検討会議も指摘し、そして最高検の検証結果も報告をしている引き返す勇気を持つべき、まさに典型的な事案だと考えます。
だとすれば、石川、池田、大久保の三人の統一公判で今進んでいる裁判において、まさに主要な証拠関係が却下された、少なくとも大久保被告については、有罪だとする証拠が、調書類は全部却下されたわけでありますから、検察の在り方検討会議も指摘し、そして最高検の検証結果も報告をしている引き返す勇気を持つべき、まさに典型的な事案だと考えます。
この事件では、三人の法曹関係者がアドバイザーとして検証に加わったことになりましたけれども、参加したのはでき上がった調書類を読み解く部分のみで、実際の調査には参加をしていません。
これ見ますと、現在でもやはり供述調書類の開示はほとんどなされていないし、しかも不開示の理由が説明があったのは八%にすぎないということになっております。 また、現場の検察官や警察官が被害者に対する配慮からいろんな情報を提供することはできるわけですが、非常に対応がばらばらだと。
それは拘束される前に自分の良心に懸けて非転向を誓い、体の自由を奪われているときに公表された調書類などはすべて無効であることをあらかじめ宣言しておくという内容でして、これに強く引かれた覚えがございます。 その後、一九七六年にアムネスティに入会しましてキャンペーンに参加しましたが、七八年、当時学生で訳しましたアルゼンチンは今というレポートを今でも覚えております。
もちろん、調書類というのはかなりプライベートなことまで書かれているので、だれにでもオープンするというわけにはいかないけれども、被害者の家族、事故車の所有者、担当の弁護士、保険会社なら、事故の当事者本人でなくてもいい。手続も簡単で、事故の当事者または関係者であることを証明するものを持って直接警察に出向いて、当時のお金で十三ドル払えば調書のコピーを手に入れることができる。
それと同時に、大半の事故というのは、ある意味では、人証といいまして、大体、それこそ供述調書のひな形に合わせて調書類というのはつくられておりますから、そういう意味では、現場での事故車の写真までが張っていないようなそういう調書もたくさんございます。そういう点で言えば、もっと科学的な調査によって、そして被害者にも納得できる、こういう基本が私はまず大事だと思うのです。
次に、御本人の調書等の開示の問題ですけれども、これは本人のものだから、供述だからということも、確かにそれはそのとおりなんですけれども、一方で、やはりこういう調書類というのは、当初作成したときに、当然読み聞けを行い、あるいは閲覧をしていただいて、内容を確認していただいている。
それから、もう一つは調書類でございますが、これはそういった代替性の問題等については実況見分調書と若干性質を異にしてくると思います。
○大脇雅子君 ただし、現場では、例えば被害者あるいは加害者が死亡してしまって、実況見分調書に当事者間の大きな食い違いがある場合でも、警察や検察調書類というのはほとんど開示されないという実務になっておりますので、この点においてはやはり事実の究明ということのためにも検討を加えて、もう少し緩やかな形で被害者の救済に役立ててほしいというふうに思います。
とりわけ今求められているのは、警察や検察の調書類をぜひ事実を確定するために開示する道を開いてほしいというふうに思っているんですが、この警察、検察の調書類というものはいかがでございましょうか。
○松尾政府委員 今先生お尋ねの点でございますが、何分、先生お尋ねの調書類がどういうものであったか、あるいは、どういう経緯で送り、あるいは送られなかったのかというその具体的な内容がまずつまびらかではございませんのでなかなかお答えしにくいということと同時に、具体的な捜査の内容そのものでございますので、ここであれこれ私の方から申し上げるということも控えるべきかなと思いますので、答弁は差し控えさせていただきます
○政府委員(赤羽隆夫君) 円借款に関します各種の調書類の提出でございますけれども、私ども監督官庁としてはこれは適切ではないと、こう思います。
ハリー・カーン氏とのコンサルタント契約書から、販売代理店契約の合意書から、あるいは調書類から、領収証類から、メモ類から、グラマン社の報告書から、いろいろ、ロッキード事件の経緯からすれば、なければならぬわけです。
○渡辺武君 調書類はどのくらいありますかというのです。
第二点の船長が侵犯した事実を認めたかいなか、これにつきましては、船長がいろいろ取り調べを受けまして、調書類に拇印を押したという事実があるようでございますが、その内容についてどのような供述をしたか、あるいは侵犯の事実を認めたかいなかは確認できません。 第三点の資源保護法については、韓国側は、これは専管水域以外まで適用されるということは言っておりません。
○岡原政府委員 かわりまして私から答弁しますが、事件の送致あるいは引継ぎの際には、それまでにできました調書類あるいはそれまでに収集されました証拠品類等をまとめて送るのが大体原則でございます。
そういう調書類の報告、第五に文化關係、先方と連絡いたしまして、わが國の文化をできる限り紹介いたしたいという文化關係の仕事も各事務局においていたしておる次第であります。 その次に、一部の事務局に共通な、仕事かあると申しましたが、それはたとえば引揚げ關係の仕事であります。