2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
従来の刑事裁判、これは御存じのとおり、例えば多くの書証でありますとか調書、こういったものを積み重ねて、裁判官が精緻に細部にわたり事案を検証していく、よく言われる調書裁判あるいは精密司法と呼ばれる手法で取り組まれてきたわけであります。これに対しまして、裁判員裁判につきましては、プロではない一般の国民が参加するということで、公判を中心に裁判を進めていく公判中心主義、これが取られてきたわけであります。
従来の刑事裁判、これは御存じのとおり、例えば多くの書証でありますとか調書、こういったものを積み重ねて、裁判官が精緻に細部にわたり事案を検証していく、よく言われる調書裁判あるいは精密司法と呼ばれる手法で取り組まれてきたわけであります。これに対しまして、裁判員裁判につきましては、プロではない一般の国民が参加するということで、公判を中心に裁判を進めていく公判中心主義、これが取られてきたわけであります。
被告人の自白調書あるいは被告人以外の検察官面前調書、裁判になって、この証拠は捜査段階のもので、あれは間違いですから、同意しません、これは証拠にしないでくださいと言われた場合、多々あると思いますよ。そういったときに撤回に応じたことはありますか。お答えください。御自身の経験で結構です。
その温床が、長時間、密室の取調べ、長期の身柄拘束を可能とする人質司法、代用監獄、調書裁判など、我が国刑事司法の構造的問題です。 北海道警元幹部の原田宏二参考人は、任意同行中の取調べについて、とてもじゃないが録音、録画できない、どんどん机をたたいてみたり、書類をばんと投げ付けてみたりと述べました。
私が指摘をしている点が、例えば今日の参考人質疑の中でも、刑事裁判の直接主義、公判中心主義が壊される、調書裁判を録画裁判にしかねないと、こうした警鐘として指摘をされているわけですけれども、つまり局長はそうした指摘は当たらない、つまりそういうものを壊すものではないと、そうおっしゃりたいのであれば、そうしたらどこにそういう危険がないというのか、そのことをはっきりさせるべきでしょう。
そうした自白が最初になされたプロセスが明らかにされない部分録画、それは結局、公判中心主義に大きく動いてきたのに、これを、密室で検察官と対峙する被疑者が迫られている、この映像を法廷で見て有罪か無罪かを決めてしまうという、かつての調書裁判、これまでの調書裁判を言わば録画裁判にしてしまう。大臣、そういうことなんじゃないんですか。
その温床となってきたのが、長時間、密室の取調べと、長期の身柄拘束を可能とする人質司法、代用監獄制度、調書裁判など、我が国刑事司法の構造的問題です。 志布志事件で、鹿児島県警は、多数の被疑者に自白を強要し一致させていきました。無罪判決は、あるはずもない事実がさもあったかのように自白をさせたたたき割り、追及的、強圧的な取調べを厳しく指摘しています。
これを調書裁判というんだ、取材の初期の段階でこういう事実を知り、本当に驚きました。この調書裁判が数多くの冤罪を生んできたことは誰も否定できない事実だと思います。 そもそも、新時代の刑事司法制度特別部会は、郵便不正事件で明らかになった検察官の不祥事がもとで発足した検察の在り方検討会議の提言を受けて設けられたものです。
調書裁判につきましても、裁判所は、自分たちとは関係のないような顔をして、警察、検察のおかげで自分たちもだまされたというような顔をしてあの会議でもいらっしゃいましたけれども、実は、裁判所が曖昧な調書を認めてこなければ、調書裁判なんという現実は生まれなかったんです。皆さんなかなか裁判所批判はされませんが、僕は、現状の刑事司法について最も責任があるのは実は裁判所だと思っています。
例えば、長期の被疑者、被告人の身体的拘留、いわゆる人質司法と呼ばれますが、そのようなことや、捜査機関による密室取調べ、そしてそこで得られた自白、これが裁判所では非常に偏重される、そして調書裁判、証拠の偏在、弁護人や被告人の方にはなかなか自らに有利な証拠というものが手に入らない、また弁護人による防御権が弱い、様々なことが言われております。
実際に、前田参考人が書かれた、我々が手元にいただいた資料の中でも、「裁判所は「有罪か無罪かを判断するところ」ではなく「有罪であることを確認するところ」となっている現実」、こういったことも書いていらっしゃいますし、また、いわゆる調書裁判からの脱却への期待、こういったことも、先ほどほかの委員からも御指摘があったかと思います。
○辻委員 この裁判員制度自体は、ともすれば調書裁判と言われていた日本の司法の現場において、それがより直接主義的、口頭主義的になったということに関しましては大変評価に値することだと思う一方で、実際、最近の裁判員候補者のうち呼び出しに応じた人の割合が、初年度の四〇%から昨年は二七%まで落ちているという、そういった数字がある。
しましたように、国民の感覚を裁判に反映し、国民の信頼を向上させ、そして国民的基盤を厚いものにしていくということでございますが、同時に、裁判員制度が導入されたことによりまして、国民にとってわかりやすい裁判をしなければならないということで、従来、調書が多用され、そして調書を、要旨のみ公判廷では告げて、後は、裁判官が裁判官室に持っていってその内容を詳細に読んで心証を形成する、そのような裁判、これは、人によっては調書裁判
今回、裁判員制度で、いわゆる調書裁判から法廷でのやりとりが中心となる裁判ということで、わかりやすくいい裁判になる、これが非常に大事なことであるわけです。
その経験から学んだことは、調書裁判の弊害と、これを解決するためには、弁護、特に捜査段階での弁護を実質的に充実させるべきであるということでありました。私の意見の根底にあるものは、検察権は基本的に国民の負託に由来するものであるということです。言葉をかえて言えば、検察権は検察官によって国民を代理ないし代表して行使されるものであるということです。
前の調書裁判だと、調書だけあれば何か有罪になっていくので、刑務所は、やはり知的な障害のある方が随分いらっしゃいます。そうなると、刑務所が究極の福祉施設化してしまうということも実際に起きてきているわけですよね。そういうことがないようにといういろいろな観点からも、障害のある方の可視化については急ぐべきである、特に、警察も含めて協力していただきたいというふうに思いました。
今までの密室での取調べ、その自白偏重、そして裁判では調書裁判、これは伝統的な我が国の刑事司法でずっとやってきたわけで、これに対する愛着というのはあろうかと思いますけど、その結果とんでもない事件が、例えば氷見事件、志布志事件、起きたわけでありまして、警察、検察庁もこれは十分に反省をして、検証報告書まで御用意をされているわけで、やっぱりそういうような、とんでもない密室での取調べで無罪事件が出るのをやっぱりもういいかげんにやめていかなければいけないと
二号書面が安易に許されるから、裁判員制度になっても密室でもって徹底的にやっぱり取調べはやる、調書を積み上げる、それがまさに調書裁判の一つの元凶になっていく。 だから、二号書面の扱いだって変わっていいし、捜査だって私は変わって当然だというふうに思うんですが、法務省の刑事局長と最高裁の刑事局長、お二人からお答えをいただきたい、こういうふうに思います。
多くの刑事事件は大体余り争いがないということで、通常は刑訴法の三百二十六条の同意書面、同意書証が扱われるのが多いわけですが、ただ、裁判員裁判ではこれまでのようないわゆる調書裁判というのは改めるということでありますので、従来のように検察官がどんと山のような供述調書を積み上げて、弁護側が全部同意いたしますというようなことは恐らく余り出てこないのではないかなというふうに思いますが、しかし、全くそういう供述調書
そこで、刑事弁護人からは、日本の刑事裁判というのは調書裁判である、そしてさらに、被告人、被疑者の身柄を拘置所にとどめ置くことによって裁判が進行するということになれば、人質をとって刑事裁判を進めているようなものである、人質司法であるというふうなことが言われてまいったわけであります。
さらに、 これまでの「調書裁判」と批判されるような、供述調書主体の証拠調べは相当ではなく、書証については、必要最小限のもの、あるいは証人尋問等を補うようなものに限っていくなど、発想の転換が必要であろう。 こういうように、有力な裁判官が論文を書いておるわけでございます。
その理由は、代用監獄制度が日本の調書裁判、自白偏重主義と切り離し難く結び付いているからだと思われます。代用監獄で自白を取る、その調書を詳細に作成する、それが公判廷で証拠として採用される、そして有罪の根拠とされる、このシステムです。これでは公判廷は調書を追認する形式的な場にすぎないではないかとも言われています。
あるいは、刑法や刑事訴訟法の研究者あるいは精密司法という調書裁判、人質司法、ここについて、裁判員制度を迎えようという新しい時代の中で、大変革の時代の中で、国民が、今日るるお話に出ました精密司法、そういうふうなことでいいと思うのかどうか、そこについても公聴会なども含めてしっかり国民の意見を聞くということが必要であり、提案をさせていただいて、質問を終わります。
○松野(信)委員 それから、実際の審理ですけれども、これはもう、実際の審理では調書というものが大変たくさん提出される、これが実態で、日本の裁判というのは調書裁判ではないかということがかねてより批判をされているわけですね。
裁判員制度のもとにおいては、捜査官が作成した供述調書に頼る裁判、いわゆる調書裁判ではなく、裁判員にもわかりやすい、公判廷における証人尋問で心証を形成する裁判に転換していかなければなりません。 御承知のように、現行法のもとでの刑事事件は、密室の中で作成される被疑者の供述調書の任意性、信用性が重要な争点になることが少なくありません。
そして、先ほどちょっと御指摘申し上げましたように、捜査段階の取り調べの透明性が確保できていないということがありますし、現状では、プロの裁判官が、いわば調書に依存した調書裁判というものになっているという点がございます。