1954-04-16 第19回国会 参議院 法務委員会 第20号
「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ調書ニヨリテノミ之ヲ証スルコトヲ得」だからそれを刑事訴訟法の五十二条は「公判期日にづける非訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。」というのは、却つてこのほうがわからんね、民訴の百四十七条のほうがよくわかる。
「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ調書ニヨリテノミ之ヲ証スルコトヲ得」だからそれを刑事訴訟法の五十二条は「公判期日にづける非訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。」というのは、却つてこのほうがわからんね、民訴の百四十七条のほうがよくわかる。
○中山福藏君 これは同じ意味だとおつしやいますが、この「口頭弁論ノ方式ニ関スル規定ノ遵守ハ」ということが書いてあるのですね、「方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ」とか、遵守されたから結局調書にその法式というものが定つて、規定の方式が定まつておつて、それを遵守しておるという精神に則つて、この「調書ニ記載シタルモノハ」という意味でしようね。
そういうことの起らないことにするために出て来ましたのが百四十七条の改正案でありまして、それによりますと「口頭弁論ノ方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ調書ニ依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得」と変更しよう、こういうわけであります。