1957-10-23 第26回国会 参議院 商工委員会 閉会後第13号
現在の調整組合は、御承知のように、調整事業をやる安定法におきまする調整組合は、これは中小企業の安定のためではありまするけれども、調整組合自体は必ずしも中小企業団体とは言い得ない、それはその業種を行うものが大企業といわず、加入し得る建前なんです。これは当然なんです。調整事業という観点からいえばその関連する大企業も入っていくことはむしろ筋であろうと思う。現在の安定法はそういう建前になっておる。
現在の調整組合は、御承知のように、調整事業をやる安定法におきまする調整組合は、これは中小企業の安定のためではありまするけれども、調整組合自体は必ずしも中小企業団体とは言い得ない、それはその業種を行うものが大企業といわず、加入し得る建前なんです。これは当然なんです。調整事業という観点からいえばその関連する大企業も入っていくことはむしろ筋であろうと思う。現在の安定法はそういう建前になっておる。
従いましていわゆる力というものを生産能力というようなことに解釈いたしますれば、アウト・サイダーの生産能力が多いという場合は調整組合自体が作れないことに一応なるのじやないかと私は考えております。
ただアウト・サイダー規制は現在の考え方を以てすれば、国家的要請に基く一種の統制でありまして、戦後の民主化政策の考え方からすれば、このような制度は国家の直接統制に対するいわば例外的な措置でありますのでその発動は一定の期間を限つて行い、必要があれば更に延長するという考え方をとつているのでありますし、又、調整組合自体がこのような制度に適した構成を持つている場合及びアウト・サイダーが少数の場合に限定しているのであります
ただアウトサイダー規制は、現在の考え方をもつてすれば、国家的要請に基く一種の統制でありまして、戦後の民主化政策の考え方からすれば、このような制度は国家の直接統制に対するいわば例外的な措置でありますので、その発動は一定の期間を限つて行い、必要があればさらに延長するという考え方をとつているのでありますし、また調整組合自体がこのような制度に適した構成を持つている場合及びアウトサイダーが少数の場合に限定しているのであります