2017-05-24 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
国境調整税については、下院共和党が導入を検討している国境調整税に関しては、トランプ大統領が四月に発表した税制改革案には今のところ盛り込まれていないという状況であります。 今回、APECの場でも、メキシコのグアハルド経済大臣、そしてカナダのシャンパーニュ国際貿易大臣とそれぞれ会談を行って、情報交換を行いました。
国境調整税については、下院共和党が導入を検討している国境調整税に関しては、トランプ大統領が四月に発表した税制改革案には今のところ盛り込まれていないという状況であります。 今回、APECの場でも、メキシコのグアハルド経済大臣、そしてカナダのシャンパーニュ国際貿易大臣とそれぞれ会談を行って、情報交換を行いました。
道州制導入のメリット、デメリットにつきましては、国会の内外において幅広く議論されてきているところでありますが、道州の区割りのあり方、国と道州の機能と権限の調整、税財源のあり方、道州制下における基礎自治体の役割等々、検討すべき課題は多いと認識をしております。
直接通商政策ではない税金、税制を使って国境調整税とか、あるいは投資に関しても個別企業を、何といいますか、誘導し、それで例えばメキシコに投資しないでアメリカにとどめるという、そういう行動を取ったり、今までの政権とはかなり違う通商政策、貿易政策がこれから展開されるのではないかというふうに見られています。
私は、先ほど申し上げました国境調整税とともにちょっと心配しているのがNAFTAの見直しでございまして、このNAFTAの見直し、日本企業や日本経済にどう影響あるかということを経済産業省、簡単に御説明ください。お願いします。
次に、外国人の爆買いについてお聞きしたいんですけれども、今日の日経新聞の「経済教室」は非常に面白かったんですが、それは、トランプ氏の国境調整税、これはよく保護主義だというふうに批判されているけれども、実は税制改正の位置付けにするべきだという記事で、消費税なんかは仕向け国主義であると。
まあ、国境調整税という議論が実際に起きている状況でございます。これは三宅委員からも前御質問されていたみたいでございますけれど、トランプ大統領が出てきたからこのボーダー・アジャストメント・タックスという、国境調整税が出てきたというふうによく思われていますけど、実はこれは昨年の六月時点で下院の共和党議員が、ポール・ライアン下院議長を始めとする共和党の下院議員が提案しているというものであります。
○三宅伸吾君 この国境税、国境調整税、WTO上のルール違反だという多分主張がなされる可能性もあります。どうも、いろいろ専門家の方のお話を伺っていると、グレーではないかというような話でございます。 いずれにしましても、日本の対米輸出企業にも大きな影響を与える税制改革だと思います。 三つ申し上げました。実効税率の引下げの問題、それから海外子会社の利益の問題、それから今の国境の問題でございます。
これが一番話題になっているわけでございますけれども、国境税、まあ国境調整税という言い方もしている場合もありますけれども、トランプ新政権そして議会、与党共和党からそれぞれどのような主張がなされているのか、概略を教えてください。また、これらが実現した場合、対米輸出企業や米国の消費者への影響としてどのようなことが一般に指摘されているのか、お答えください。
御指摘の国境税、国境調整税、国境調整措置とも言われておりますけれども、それにつきましては、まず、トランプ大統領はこれまで会見等で、海外に生産拠点を移転し米国に輸出を行う企業に対し国境税を課すと述べております。また、下院共和党の税制改革案におきましては、米国から輸出される製品等は課税対象とせず、米国に輸入される製品等は課税対象とする国境調整措置の導入が提案をされております。
ドイツが昔、災害があったとき調整税というのをつくったんですよ。これはどういう意味かというと、災害を受けた人と受けない人の調整をやる、受けない人はそれだけのあれがあるんだから、受けた人のために金払えという議論なんですよ。そういう事態に率先して減税だという言い方は、いいですよ、行革をやって減税やるのは。しかし、いろんなことを考えないと。いかがですか。
県の方でも、石油価格調整税条例という形をつくって、離島のガソリン等の価格を補助していって、なるべく本島と近いような形という体制をとっております。 このE3を導入するとしても、百台から千台入れるにしても、やはり経済性が出てくるのかなと。
貿易に重大な障害が出てくることが予想されるならば、国境調整税の導入によって十分対応できるものと考えられます。 約五十年周期のコンドラチェフの波を見るまでもなく、画期的な技術革新が生まれるのは、多くの場合、厳しい制約条件が立ちふさがっているときとか深刻な不況のときであって、バブルのような浮かれた時代には革新的な技術革新は決して生まれてきません。
本年四月一日現在で申しますと、法定外普通税は、都道府県では沖縄県において石油価格調整税というものがございます。それから、福井県、福島県など十三団体におきまして核燃料税などが課税されております。それから、市町村で申しますと、熱海市で別荘等所有税というのがございますし、また京都府の城陽市など三団体におきましては砂利採取税などが課税されているところでございます。
○照屋寛徳君 それぞれ、沖縄県の石油価格調整税等に見られるように、地方が創意工夫を凝らして地方独自に法定外税を定めておるわけでありますが、この法定外税についてはたしか許可制から協議制に変わったんですかね。しかも、議会で可決をされた後、大臣の同意を必要とするという効力発生要件があるわけですけれども、この法定外税に臨む自治大臣の態度並びに法定外税に対する所信をお聞かせいただきたいと思います。
まず、垂直調整を廃止するという問題につきましては、これは一方で調整税を残すというふうな形で基本方向の中でうたわれておりましたので、そういったことからいきますと、特別区に配分される調整割合、これを要するに垂直調整的なものでその都度動かすということは、廃止するということになりますと、この調整割合を法律で書かざるを得なくなってくるということでございます。
その税収額は、平成八年度決算で見てみますと、都道府県で二百二十億円でありまして、内訳は核燃料税百九十二億円、核燃料物質等取扱税十九億円、石油価格調整税九億円となっております。また、市町村では六億円の税収でございまして、内訳は別荘等所有税が四億円、砂利採取税等が二億円となっておりまして、都道府県と市町村を合わせますと合計で二百二十六億円となっております。
我々は、まだでこぼこの田んぼで、中山間地に至ったら何カ所も重い荷を持って運ばなきゃならぬという厳しい生産条件でありますから、その構造面のでこぼこ、これは一元にはいかないのでありますが、外国の場合を見ますと、輸出する場合には輸出補助金、輸入する場合にはいわゆる国境税による価格調整税をかけているわけですね。
またこれに関連して、沖縄県は復帰以来条例を制定し、石油価格調整税を設けて、本島から沖縄の離島に輸送される石油製品の価格安定と円滑な供給を図るために当製品の輸送、販売業者に補助をすることになっておるわけであります。これについても四十七年の復帰以来今日までの累計といいますか、それはどういうふうな状況なのか。また離島ではこの措置のためにどのような効果があるのか。まずこれについてお伺いいたします。
それから、石油価格調整税につきましてのお尋ねがございました。この石油価格調整税は、沖縄県におきまして石油価格調整税条例というものによって行われているわけでございます。
電力料金に対しまして一定率のコールペニヒと呼ばれます石炭調整税を賦課いたしております。その賦課率でございますけれども、現在は、一九八七年では七・五%と承知をいたしております。これによって賦課いたしましたものを財源といたしまして、電気事業者が使用いたします国内炭に対しまして価格差補給を行っているというぐあいに承知をいたしております。
西ドイツにおきましては、海外炭との価格差につきまして電力の最終需要家が石炭調整税の形で負担してこれを補てんするという格好でございます。 これが電力用の一般炭でございますが、原料炭につきましても政府が一部を補てんするための助成金を交付するということで助成措置を講じている状況でございます。
先生の御指摘は賃金のでこぼこ調整、税の面におけるでこぼこ調整の問題の御指摘でございますか。——賃金のでこぼことは、在職年数でございますとか、いろいろ職場における企業の業種別の問題でございますとか、そうした問題の中で、生活給としてそれぞれに応じて支払われるということであろうというふうに思います。
そのために、ルール・コーレ等の石炭企業に対する助成その他の財政措置、あるいは関税割り当て法によります内外炭の調整の実施でございますとか、それから電力の最終需要家の負担のもとでの調整税によります価格差補給というような政策を実施しているということを私ども承知しておるわけでございます。
次に、法定外普通税でございますけれども、道府県におきましては、沖縄県の石油価格調整税がございます。また、原子力発電所所在の府県、福井県、福島県を初めといたしまして七県ございますけれども、原子力発電所が立地されていることによります特別の財政需要、安全対策でございますとか民生安定、環境保全と、こういった財政需要に充てるために核燃料税を課税をいたしております。
○石原政府委員 ただいま御指摘の石油価格調整税ですか、これは沖繩県が法定外普通税として条例をもって課しているものでございます。御指摘のとおり、これは五十六年度いっぱいで期限が到来いたします。法定外普通税の場合、これを延長するかどうかにつきましては、第一義的には課税団体であります沖繩県が判断されるわけであります。
次に、地方税についてでございますけれども、沖繩県には地方税法の第四条三項によりまして、法定外課税の一つとしまして石油価格調整税というのがあるわけです。これは先刻おわかりと思います。その石油価格調整税が五十七年三月三十一日でもって切れるのです。有効期間が切れるのですね。これは時限なんです。
いま御指摘のありました法定外普通税の例でございますけれども、これが税理士の方の専門的な、特に会計的な知識を要する分野であるかどうかということの問題だと思いますが、例を申しますと、核燃料税と申しましても、これは非常に限定された、また通常の税とは違う、企業会計的な問題のない種類のものでありますし、石油価格調整税もまた特殊の税だと思います。