1954-04-16 第19回国会 衆議院 法務委員会 第41号
もしも臨時金利調整法関係の資金は別個に、信用組合の利子に対して適当な弾力性を与え、ある程度の改正を加えることができるということであれば、これは低い方がよろしい、そうでなしにもしこれを拘束するということであれば、一割五分では実際上零細金融の協同組合金融の方は困難であるということになります。
もしも臨時金利調整法関係の資金は別個に、信用組合の利子に対して適当な弾力性を与え、ある程度の改正を加えることができるということであれば、これは低い方がよろしい、そうでなしにもしこれを拘束するということであれば、一割五分では実際上零細金融の協同組合金融の方は困難であるということになります。
今御説明にあつたのでありますが、それらの争議行為において停電と電源ストが、当時の政府は、これは電気事業法でありますか、それから調整法関係の条項から違法であるという解釈をとつて来られたのかどうか、そういうふうに伺つたのでありますが、その通りと承知していいのか。
調整法関係はあとにして、基準法関係を先に伺つておきたいと思います。二十四年に一部改正されましたし、また基準監督署が何をやつておられましても、また手をこまねいておる状態でありましても、基準法というものは労働法関係の中では、やはり労働者の保護法という点において、形式的でも日本ではすぐれた進歩的な法律だつたと思うのでございます。
一括して申しますと、却下の場合もそうですが、今回の労働法改正ことに調整法関係の改正につきまして、公益委員としての立場で申しますと、ここに労使双方の代表の方がおられるわけでありますが、自主的に問題を解決するということについて、従来はどちらかというと、どうも遺憾の点が多いと申さなければなりません。
そういつたことで、大体臨時物資需給調整法関係の法令を整理いたしました。そうして現在新しい要請に基きまして需給調整措置を必要といたしますものを、新しいこの国際的供給不足物資等の需給調整の臨時措置に関する法律案に盛り込むことにいたした次第でございます。
その結果を集計しまして出た数でございまして、あらかじめ何局は何%、何局は何%ということでスタートしたのではないのでございまして、例えば、全部申上げますと長くなりますから、一例を申上げて見ますというと、本省の海運局について申しますと、物資需給調整法関係、即ち石油の関係でございますが、これは一〇〇%落してある。それから外航関係事務は一〇〇%落してある。
第七に、農林省関係を通じまして、前年に比し著しく減額されておりますものを申しますと、臨時物資需給調整法関係の統制のための費用、自作農創設特別措置法に基く既墾地の調整、森林資源造成法に基く農林中央金庫に対する造林費立替金支拂いの減少、薪炭需給調節特別会計関係の経費等であり、いずれも実質的な経費の削減ではないのであります。
過度経済力集中排除法の関係法、それから臨時物資需給調整法関係、それから私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の関係、それから価格調整公団法関係、更に外国為替及び外国貿易管理法と同委員会設置法というようなのがかかつておつたわけです。以上で以て大体御見当が付きますような関係の法案がこの委員会の所管になつておりますことを御了承願いたいと思います。
○羽生三七君 ちよつと伺いますが、この牧野法と農地調整法関係の法規と何か抵触するようなものはないのですか。全然別個のものですか、どこかで交錯するような問題はないのですか。
それからその次は農地調整法関係でありまして、第一番目はこれは自作地小作地、自作採草地、小作採草地、自作放牧地、小作放牧地の定義でありますが、この定義につきましては、新らしいことはございません。自作農創設特別措置法等において定義せられておる通りでございます。ただ後の條文を書き易くするため、分り易くするためにこういう定義を掲げたのであります。
これは農地調整法関係のあの預金であります。それから電気通信事業特別会計がこのときに約四十億ございます。大体こういうように各特別会計からの一時の余裕金でありまして、失業保険のようにかなり長期にわたつて運用し得るような性質のものもありますが、非常に多くの部分が短期性の預金と見てよろしいかと思います。 次に各種基金保管金及供託金預金についてでありますが、これもほとんど増減のないものであります。
従いまして全国選挙管理委員会法の一部改正の第四條におきましては、特に農地調整法関係の選挙に関しまして、全国選挙管理委員会が都道府県の選挙管理委員会を指揮監督するという事項を置きまして、先ほど申し上げました第十五條ノ二十の第二項の規定にある農林大臣と全国選挙管理委員会の共管事項になつておる指揮監督権に関しまして、多少の疑いを生じますので、特にそう規定することを避けまして、やはり従来通り選挙管理委員会が
また地方自治法によりまする一般的な監督権との関係はどうかということも、あわせてお尋ねがございましたがこの点は地方自治法によりましては、その監督権のほかはいわゆる裁判所をもちまして、裁判所の確認の判決を前提といたさなければ、主務大臣がいろいろ具体的な事務の措置を命ずることができないというようなことに相なつておりまして、そういう恒久的な自治法の本来の体系によりましては、この臨時物資需給調整法関係の事務につきましては
○木村(榮)委員 三十四條に表が出ておりまして、その中央に中央農地委員会議というのがございますが、そこに「農地調整法その他の法令によりその権限に属させた事項を処理し、及び農地に関する重要事項を調査審議すること」となつておりますが、中央農地委員会その他農地調整法関係に規定されました各縣の農地委員会の、今まで持つておりました権限といつたようなものに対しての変更をなさる御意思は、今のところないわけでございますか
甲、臨時物資需給調整法関係、総理廳部内において建設院建築事務所四十六ケ所、建設院地方駐在員四十六ケ所、文部省部内において教育施設局都道府縣出張員四十六ケ所、農林省部内において農政局駐在員六ケ所、右の措置に伴つて建設院建築出張所における建築物等の許可事務は都道府縣知事に移譲する。
以上が農地調整法関係のあらましの説明であります。 次に自作農創設特別措置法関係に入ります。この法律関係といたしましては、民法施行前に永久存続すベきものとして設定された永久小作権等、いわゆる旧慣永小作の対象となつている小作地、小作牧野を認定買收し得る規定を入れました。
そこで最初に御質問にありました点の全般的な説明といたしまして、私どもがこの資金調整法関係なり、あるいは復興金融金庫の融資の申込みということに対して、どういう取扱いをいたしておるかということの手続的な御説明をまずいたしたいと思います。最後の資料をごらんいただきたいのでありますが、ここにまず書類の受付番号を書きまして、それから申込者の名前を書きまして、その次の欄が申込みの内容になるわけであります。
○委員長(楠見義男君) 北村さん、農林大臣が非常に急いでおられるようなんで、あなたの御質問は生産調整法関係の御質問だと思つておりますが……