1963-02-07 第43回国会 衆議院 決算委員会 第2号
それがいつの間にか切符を売り出して、東京都交通調整法違反であってもそれを運輸省に話しても、運輸省の方ではてんで一顧だにも顧みられないでそれを黙認の形にしている。法律があっても何にもならぬ。規則があっても何にもならぬとかいって当時泣き出したのです。東京都交通局の局長がそれで私どものところに、運輸委員のところに来て陳情されたことがある。
それがいつの間にか切符を売り出して、東京都交通調整法違反であってもそれを運輸省に話しても、運輸省の方ではてんで一顧だにも顧みられないでそれを黙認の形にしている。法律があっても何にもならぬ。規則があっても何にもならぬとかいって当時泣き出したのです。東京都交通局の局長がそれで私どものところに、運輸委員のところに来て陳情されたことがある。
簡単に言うて、大ざっぱなところで、法律根拠がないとか、あるいは調整法違反をやっているところがあるとかなんとかというようなものを、まあこれはわしの推測ですよ。だから困難だというのは、大体どこらが中心なんだか、ひとつちょっと聞かしてもらいたい。
○相澤重明君 これは大蔵省も少し勉強をして今もらいたいと思うのですが、金利調整法からいくと明らかにこの大蔵省令できめた金利以上に取った場合、あるいはそれらをトンネルをして取った場合明らかにこれは調整法違反なんです。今度は法務省に聞かなければならぬが、金利調整法について一体法務省はどういう考えをもっておるか。これを一つお尋ねをしておきましょう。
従って、二厘二毛というものは金利調整法違反になるかと存じますが……。
○東條政府委員 今のお尋ねは、預金が行われまして、その預金の成規の金利以外のいろいろのサービスが行われた場合、そういうケースでございますが、その場合におきましては、そのサービスの内容を検討いたしまして、これが金利が変形したものというふうに認定いたします場合におきましては、臨時金利調整法違反である、こう解釈をいたしております。
○福田説明員 第一相互銀行そのものが、預金に対して臨時金利調整法による利子を越えて払うことは、臨時金利調整法違反として許されないということになります。銀行が払うのではなくて、債務者が導入屋あるいは導入預金者に払うということは、そのこと自体としては、現在のところそれを禁止する法律がございません。余談になりますが、従って御承知のように別に大蔵委員会に法案が提出されていて御審議願っているわけであります。
○亀田得治君 ちょっと管理部長に簡単にお聞きしておきますが、農林省、あなたの方から出してもらった昭和二十七、二十八年の農地年報、これの三百六十二ページを見ますと、農地調整法違反事件、つまり刑事事件になったやつの統計が出ておるのですが、この統計はこれは裁判所または検察庁から出してもらった資料でしょうか。
そこで、たとえば私鉄総連において賃上げ要求があつた場合、運輸大臣が賃銀の値上げなんかしてはならない、そうすれば私鉄の経理内容が悪くなる、こういうようなことを運輸大臣が私鉄の経営者に発したというならば、これは明らかに不当労働行為であり、あるいはまた労働関係調整法違反として私鉄総連はものすごく立ち上るわけなんだが、当然今までそういうような介入をされたこともないし、あるいはそういうような通達がなされたこともない
従つて他のものを許すことは調整法違反であるという理由で反対しておるわけでございます。それならばサービスについて都はいかなる責任を持つかということでございますが、これについては国際自動車がやつておるのとほとんど同様の趣旨のバスを動かすことを同時に申請しております。従つて国際が認められなくとも、都にそのようなバスを認めるならば、市民の要望は十分に満たされるからよろしい。
それから第九項でございますが、これは輸出品取締法の第十五條に物資調整法違反の事項については云々という取締規定がございます。これは主に繊維関係の品物の違反物資を輸出されるのを防いだ規定でございますが、現在繊維関係は統制を外しておりますので、従つて必要がないから削除するということでございます。それから最後の第十項は先ほど申上げましたところの事業者団体法のほうから一応削除するということでございます。
同二十六年九月二十九日同警察署警部補奥村朔の捜査した松島清吉に係る食糧管理法違反被疑事件の未送致記録に添附すべき換価金八百八十一円が存在せざることを知り、同警部補に於てこれを費消したるに非ずやと察知し、同署員を使用して秘かに被疑者の私有金八百八十円を封入右記録に添附して換価金が存在するものの如く仕做して松島清吉に対する右刑事事件の証拠を偽造し これらにつきまして私文書偽造行使詐欺、収賄、業務上横領、臨時物資需給調整法違反
この前の国会においてもそういうお話がありましたので、とりあえず全国の検察庁に対しましては、農地調整法の違反事件については、民事上の解決をまつことなく、すみやかに事件を処理するようにという通牒を出しておる次第でありまして、仰せのように、そういう事件はすべて民事上の解決を先にして、検察当局の処分はあとまわしにするというようなことは全然言つておらないのでありまして、むしろ農地改革を促進するために、農地調整法違反
本年二月三日横浜地檢処理二千五百三十一号、戸塚署送致、主任檢事紺野檢事、署名、臨時物資需給調整法違反、被疑者送致は馬場誠だけの送致になつております。犯罪事実は、馬場は会社の業務に関して、昨年三月十五日及び同年七月二十二日に二回にわたつて、指定生産資材である自轉車用タイヤ及びチユーブ三百二十本を無切符で新潟の自轉車商業協同組合専務理事山之内、村松に販賣したという事件であります。
一件は、昨年十一月二十七日横浜檢察廳受理の物價統制令及び臨時物資需給調整法違反事件、他の一件は、本年二月三日横浜檢察廳受理の物價統制令違反事件、ともに現在これは未済になつているそうであります。
それで私は赴任して間もない話ですが、六月十日の日に臨時物資需給調整法違反事件として、鹿島台の農業倉庫に押收搜索に行つた。ところが、その鹿島台の倉庫に行きますというと、米だけ積んでおりまして、現品はそれらしいものが全然なかつたのです。
從つて農地改革は、この困難の途上にあり、あるいは地主勢力の組織的妨害があり、この中で推し進めるためには、農地調整法違反行為に対しては巖罰をもつて臨まなしければならないのであります。しかるに、農地調整法第十七條は、たとえば知事、農地委員の承認なくして土地の取上げをした者に対しては二年以下の懲役、一万円以上の罰金を定めたのでありまするけれども、はたしてこの処罰はどれだけ励行せられたのであるか。
処罰した例があるかというお話でありまするが、今年一月から十月までの農地調整法違反事件の人員を調べておりますのによりますと、受理の人員総数が四千二十四人、そのうち処理を終りました者が千三十二人となつております。今後といえども十分嚴重に処罰をして行きたいつもりであります。 〔政府委員、塚田十一郎君登壇〕
起訴しておる罪名は、臨時物資需給調整法違反、指定生産資材割当規則に関しておるのであります。本年の五月九日起訴しております。事実の概要は、二十二年九月ごろ、佐世保市本島町にある西部砂利株式会社から、需要者割当証明書なくして揮発油五千リツトル(ドラム罐二十五罐)、モビール油六百リツトル(ドラム罐三本)を七万九千円余りで買い受けたという事実で、同罪名の請求と同時に、起訴を済ませておるわけであります。
梅村組の扱われております事件は臨時物資需給調整法違反、パイプ類臨時措置規則違反、指定生産資材在庫調整規則違反、金納組につきましては臨時物資需給調整法違反、山嶺組また同樣であります。吉田組は隱匿物等緊急措置令違反、こういうのであります。大体隱退藏事件の犯罪大要と申しますれば、そういうものであります。 このうちで最も重要な法規は隱匿物資等緊張措置令違反、指定生産資材在庫調整規則違反であります。
さらに、農地調整法違反を起訴するにあたりましても、これは地主の違反であるのに、小作人を何ゆえに同じく送局したか、こういうぐあいに質しますと、それは農地調整法九條の精神が、合意によれば両方を罰するということになつておるから、これは合意と見なしたのだというように言うのでございますが、ただいまも申しましたように、この事件は、死をもつてこの地主の不法に対して抗議をしておるのでございまするし、なおだれかわからないけれども
農地の取上げに關しまして、統計をとりだしましたのがはなはだ後れておりますので、昨年以來の統計につきまして、正確な點をお答えすることができないのでございますけれども、大體農地調整法違反の全般に關しましては、昨年の七月から今年の八月までの違反の受理人員は三千四百四人でございます。
あるいはその點で受理して取調べをしたのかもしれませんけれども、もちろん私どもの方といたしましては、農地調整法違反事件につきましては、十分な理解と、それからまたこれを徹底して、この法律の趣旨に合うように取締りを勵行するように指導いたしておるのであります。今後もなおその點につきましては、十分よく留意に副いたいと思つております。