1985-05-21 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号
それで、この併給の場合の調整比率については一体どういうようにお考えであるか、お聞かせ願いたい。
それで、この併給の場合の調整比率については一体どういうようにお考えであるか、お聞かせ願いたい。
○神谷信之助君 そこで、二割の調整比率を掛けて百六十八にして、百二十三から百六十八の伸び率を今度は地共済に掛けてきたと、こういうことなんですが、それで見ますと、例えば財源率の推移ですが、昭和三十九年は千分の百七・五、五年後の四十四年が百七・五、これは変わらない。四十九年になって百十二、五十四年になって百二十四・五、それが今度百七十と、こうなるわけですね。
それで二十一条の二におきましては、一応これは現在もございますので、一応置いた規定でございますが、現行法におきましては、二十一条の二の13にございます「物価変動の状況等を勘案して必要があると認める場合においては、前年分の総所得金額に乗ずべき調整比率を定めることができる」、これは法律で定めなければならない事項でございまして、この規定を残すべきかどうか、いろいろ検討してみたのですが、現行法にもございますので
それにはこの肥料等の物的資本の投下量等のことも考え、あるいはまた都市の実質消費水準と農村の消費水準の上昇率の均衡化をはかるための調整比率というようなものを加えて、そうしてこれを勘案いたしましてつくつておるようなわけであります。
パリテイ方式を採用しまするほかに、特に再生産の確保をはかる、こういうことが目的とされておるのでありまして、パリテイ指数は、昨日井上さんに答弁しましたように米価石当り七千百六十三円となるのですが、しかし、再生産の確保をはかるということを頭に入れておりますので、この加算額をいろんな点から見まして、肥料等の物的資本の投下量の増加率六・三%、また都市の実質消費水準と農村の消費水準との均衡をはかるための調整比率三
さらに都市の実質消費水準と農村の消費水準の上昇率の均衡をはかるための調整比率も三・九%見てあるのでありまして、私どもは今お示しのように、何も見なかつたのではなく、こういうふうに見てあるということを申し上げます。
さらに都市の実質消費水準と農村の消費水準の上昇率の均衡をはかるための調整比率も三・九%見てあるのでありまして、私どもは今お示しのように、何も見なかつたのではなく、こういうふうに見てあるということを申し上げます。
○国務大臣(小笠原三九郎君) 米の生産者価格は生産費を償つていないではないかというお話でございましたが、これは先にお答えいたしました通り、米の生産者価格は、パリテイ米価に、物的資本投下量の増加と、都市と農村の実質的消費水準の均衡を図るための調整比率によつて算定される加算領を加えたものでありまして、農林省調査の米の生産費と比較いたしましても、米の生産費は十分償えるものと考えております。
但し、米の生産者価格につきましては、パリティ米価に、資本投下量の増加と、都市と農村の実質消費水準の均衡をはかるための調整比率によりましてそれを算定した加算額を加えて、三等裸、石当り七千五百円に決定した次第であります。農林省調査の米の推定の生産費と比較いたしますると、この価格によりまして、米の生産費は相当償えるものと考えております。
併し今度の切下げについて今お話の五級一号ですね、そうしますと三千五百六十五円、これが四千二百二十三円に調整して、調整比率が一八%、こういうことになるのです。それが今度の改正によりますと一三%の調整になる、五%下がるとこういうことになるのじやないですか。
(3)物価変動の状況等を勘案して必要あると認める場合においては、政府は、別に法律で定めるところにより前年の所得金額に乘ずべき調整比率定をめることができることとすること。この要項なんですが、これが非常に了解に苦しむので、これは一体どういう場合に政府はお出しになるのか。個々の税務署が考えて、前年よりも低くてよいと、こう考えられるのか。
それは当然私から申し上げるまでもなく、物価変動の場合においては調整比率でもつて別にやるのでありますから、これは問題にならぬ、そうするとその個々の承認の証拠書類としては、どうしても前年度と今年度との状況に照らして行かなければならぬ。そこで非常に可能な場合としては税務署長がいわく、今までは一月から五月までは下つたけれども、五月から十月までにもうかる場合があるじやないか。
○奧村委員 私は二十一條の三の物価変動の状況等を勘案いたしまして、いわゆる調整比率をきめるということは、少くとも業種別と申しますか、そういうようなことで行くべきであつて、全般的に一割増すとか、一割減るとか、そういうことは実際上あり得ない。業種別におやりになるのかどうか。