1958-04-01 第28回国会 衆議院 本会議 第24号
それは、三者構成の調整機関たる中労委が、ややもすれば、公益委員のみの独断によって、安易にあっせん案を提示していることであります。労資の意見一致せざる場合の便宜措置でありましょうが、このような便宜措置では、問題を解決することは困難であります。
それは、三者構成の調整機関たる中労委が、ややもすれば、公益委員のみの独断によって、安易にあっせん案を提示していることであります。労資の意見一致せざる場合の便宜措置でありましょうが、このような便宜措置では、問題を解決することは困難であります。
組合運営に関しまするわれわれ業者の理想は、一部業者の行き過ぎが発見されました場合、組合の民主的運営によって、組合が全体の利益に奉仕するという立場からこれを是正するということ、調整機関たる役割を果すということ、大資本による貿易の独占化を阻止し、中小企業の立場も守るということ、こうしてのみ貿易の拡大と健全なる発展があると確信するものであります。
つまり明確に解釈権も当然総合調整機関たる人事院に與えるということに実は書いておるわけであります。従いまして正当な理由あるものについてまでも三十四條の罰則を適用するというような解釈運用は、当然すべきではなかろうというふうに考えておるわけでございます。
それから実施機関のほうの問題でございますが、これにつきましては私どもの人事院の中にも健康課という一つの機構がございまして、その健康課の中には健康課長そのものがお医者さんでありますると共に、その課員の中にもお医者さんが相当ございまするので、人事の総合調整機関たる人事院の立場といたしまして、これら専門的なかたがたの知識経験を十分活用いたしまして、万全を期して参りたいというふうに考えております。