2007-02-06 第166回国会 参議院 総務委員会 第1号
しかし、本法律案におきましては、補正予算により増額された地方交付税について、交付税特別会計借入金の償還と普通交付税の調整復活を行った上で、残余の額を平成十九年度分として交付すべき地方交付税の総額に繰越ししようとしております。 交付税特別会計借入金の償還と翌年度への繰越金措置ということでありますけれども、その点をもうちょっと具体的に背景から御説明をお願いしたいと思います。
しかし、本法律案におきましては、補正予算により増額された地方交付税について、交付税特別会計借入金の償還と普通交付税の調整復活を行った上で、残余の額を平成十九年度分として交付すべき地方交付税の総額に繰越ししようとしております。 交付税特別会計借入金の償還と翌年度への繰越金措置ということでありますけれども、その点をもうちょっと具体的に背景から御説明をお願いしたいと思います。
九六年度の国の補正予算によって増額される同年度分の地方交付税三千四百十二億円のうち、四百八十一億円は調整復活、いわゆる調整戻しということで、地方に配分するのは交付税法の規定からいって当然であります。 今回の場合なんですが、増額分の大体八割以上に当たる金額の二千八百六十八億円は一九九五年度の精算分のものになっております。
あるときには交付税特別会計借り入れを重ねる、また臨時地方特例交付金で半分国が出す、あるいは国の財政が厳しいからそれもできなくなってきておる、地方債を増額する、さらに補正増についてもあるときは繰り越す、そして調整復活をする、また本年度のように特別会計借入金の償還に充てる等々でございますが、地方財政対策をどのようにしようと思っておられるのか、基本的な考え方を大臣にお伺いしたいと思っております。
○秋吉説明員 まず第一点の、八月の当初算定の際に調整減額した五十一億について調整戻しをする必要があるから、したがって、補正予算を組まなくてはならなかったじゃないか、こういう御質問と私理解いたしまして答弁いたしますが、これはそういうことには私ども理解しないのであって、従来補正で追加した場合には、当初算定で調整減額があった場合には調整復活をいたしております。
従いまして、計算上といたしましては、一応観念的には百分の九十二、つまり七十八億円分の百分の九十二というものは、普通交付税総額につけ加わるわけでございますが、調整復活分という十六億円だげがそれを食って、残ったものは法第六条の三の第一項の規定によって特別交付税に加算される、こういうことになるわけでございます。
第二の点は、一体、第一次の補正における百億分のうち、これは百億全部ではないのでありまして、十六億の年度末調整分と八億の減額調整復活分はこれを引くわけで、これは当然三十一年に使うわけでございます。問題となる、来年度と繰り越します分は七十六億及び第二次補正の十億、八十六億が問題でございます。
国内にあつては、特需依存から正常貿易への転換、占領行政是正施策として独禁法の緩和、輸出組合設立を認める輸出取引法や、中小企業安定法の制定、旧軍人恩給の調整復活、電気石炭業におけるスト規制等の機運が国内に次第に高まりつつあることは御承知の通りであります。