2020-05-26 第201回国会 衆議院 本会議 第28号
日・スウェーデン社会保障協定は、平成三十一年四月に、日・フィンランド社会保障協定は、令和元年九月に、それぞれ署名されたもので、いずれも、相手国に一時的に派遣された被用者等について、保険料の二重負担及び掛け捨ての問題を解決するため、法令の適用調整、年金制度の加入期間の通算を行うことなどを定めるものであります。
日・スウェーデン社会保障協定は、平成三十一年四月に、日・フィンランド社会保障協定は、令和元年九月に、それぞれ署名されたもので、いずれも、相手国に一時的に派遣された被用者等について、保険料の二重負担及び掛け捨ての問題を解決するため、法令の適用調整、年金制度の加入期間の通算を行うことなどを定めるものであります。
被害による恒常的な健康被害によりその後の就労活動で収入が減退した場合には、犯罪事故以前の収入や財産に応じた年金、職業損害補償や稼働所得の低下の程度による重度の被害者への調整年金があると。ちゃんと年金がある。一時金じゃないんですね。それから、犯罪被害者が死亡した場合、寡婦、その子供に対して年金が支給される。これらは一般的な社会保障制度とは異なる援護法に基づく年金であると、こうあります。
提示された三点については、これまで民主党が提案されていた最低保障年金との関係など、必ずしも明らかではない点もありますが、昨日の答弁でもお答えしましたとおり、全額税方式の基礎年金と生活保護との調整、年金の財源としての保険料や税の組み合わせのあり方、年金のみならず社会保障全体の財源のあり方、事業主負担のない国民年金対象者の負担のあり方、所得の公平な捕捉など、さまざまな論点を抱える難しい問題であります。
適格退職年金が発足した昭和三十七年前後、昭和四十年、調整年金と言われた厚生年金基金が発足した前後、企業から導入を提案された場合、労働組合からいろいろ相談にあずかってきました。また、問題点の指摘も行ってきました。したがって、私は、一貫して加入者や年金受給者の立場に立って企業年金の問題を考えてきた、その立場を最初に明確にしておきたいと思います。
したがって、医療保険は分立した制度のもとでの財政調整、年金は一本化というのもどうも整合性に欠けるのではないかということでございまして、私自身は、数理部会の報告でいえば、財政調整方式が現実的ではないかなというふうに思っております。
○田口委員 企業年金と一口に言いましても、税制適格年金であるとかあるいは調整年金、さらには自社年金、こういう大きく三つに分類ができるのではないかと思っておりますが、それぞれは別にして、総体的に見ましてこの企業年金の原資というのが一体どういうものから構成をされておるのか、この辺がおわかりであればひとつ御説明をいただきたいと思います。
しかし、千二百円をみんなが出して援助する、調整するという調整年金はこれで終わりです。金額を、千二百円を毎月毎月上げることもないし、延ばすこともない。これは私どもが大蔵委員会におりましたらああいう調整年金のようなインチキなものはつくらぬですが、たまたまみんなが集まって政府・与党で抑えつけてあれをやったんです。しかし、あれは議論しよりましたら、あんなものは落第であって、もうこれからはないのです。
中小企業などその他を中心といたしましては、いわゆる適格年金なり調整年金というような形で社外積み立てや何か行われているわけでしょう。別法人になっておって、つぶれたとしてもそこの方からもらえることが法律的に保証されておるということになっております。 では退職給与引当金八兆円ある。これは大企業中心だ。
それから、今調整年金と企業独自年金の内容を示されたのですけれども、適格年金を申し上げますと、労働者が負担していないのが八六%ですよ。負担しているのがわずか一四%。調整年金、企業独自年金は先ほど労働省が発表したとおりでございまして、もうほとんど企業が抱え込んだ姿で上乗せをやっているわけです。しかも企業年金は八十数%の普及率なんですよ。
それから、二十五表と申しますのは、これは年金の種類別の表でございますが、調整年金についてみますと、労働者負担があるのが三四・〇%、労働者負担がない企業が六六・〇%。それから企業独自年金につきましては、労働者負担がある企業が二〇・六%、労働者負担がない企業が七九・四%でございます。
その辺のところは多分企業年金等を参考にされたのではないかなという気がいたしまして、企業年金を見てみましたら、五十八年度、これはちょっと古うございますが、厚生年金基金、調整年金ですね。調整年金は五十八年度末で千四十三基金がございまして、ここに加入している人が六百五十六万人ございます。積立金は八兆八千億円に上っておりまして、この給付の上積みは、大体三〇ないし四〇%ほどいたしております。
一つは、昭和三十四年以前の恩給とか調整年金、年金制度ですか、まだ確立していない時代の負担というのは国鉄が背負っておりました。これは追加費用と申しておりますが、これの処理につきましては、今回の私どもの答申で、これのファンドとして約四兆九千億を結局国において処理をして、今まで年金、恩給をもらっておられる方に対しては不都合を生じないようにしようという処置をとったわけでございます。
あの調整年金をつくるときでもいろいろ議論があったわけですよ。調整年金をつくると一般の年金が、公的年金がなかなか上がらないというのが反対主張でありました。しかし、今日、時代がこういうことになりますと、それは今さらもう文句は言えないわけですね。既成事実がつくられた。しかし、三十万円年金なんてあるんですよ。これは盛んに宣伝しておるでしょう。
そういった一つの制度間のいわば併給の調整、年金は二つ受けられる場合でも一つを選択するという仕組みを今度は国民年金も含めましてその適用を広げたために、従来厚生年金の障害年金を受けておられた方が国民年金に任意加入をしておられた場合、従来ですと両方受けられるという制度の仕組みになっていましたものを、同じような考え方で今後は併給を調整していく、一つ選んでいただく、こういう仕組みをとったために御指摘を受けるような
しかし、公務員の場合には調整年金というふうなものが全くありませんから、単に国家公務員等の年金制度だけですから、公務員の退職手当と民間の併用というものとではかなりくっきり違いがあらわれているわけです。 その違いというのは、例えば民間の場合、日経連の発表によりますと、併用方式は七二%まで非常にボリュームがふえているわけですね。
○横手分科員 それでは、千名以上の大企業または一定の条件が満たされて設立された厚生年金の調整年金の加算部分には課税がされておりませんが、適格年金との間に課税の不公平が生ずる、こういう今の御指摘についてどうお答えになりますか。
○濱本説明員 ただいま申し上げましたように、従来の論議は、調整年金につきまして公的年金の代行部分を主としているという性格、それから厚生年金基金、つまり調整年金の組み立てとそれから適格退職年金の組み立てとは、その他のいろいろな細かい側面におきましても、その制度の成り立ちが少しずつ違っております。
○濱本説明員 お話しの調整年金は、公的年金でございます厚生年金保険の報酬比例給付分を代行しておりまして、その年金給付額というのはこの公的年金の代行部分をいわば主とし、それに企業独自の任意の付加部分を上乗せしたものとなっております。
共済年金を含む年金制度が改革をされました場合に、ただいまお話がございました調整年金の非課税限度をどうするかという問題につきましては、現行の取り扱いの考え方を基本としながら今後における公的年金制度の改正の内容でございますとか、あるいは企業年金制度の動向でございますとか、さらには広く社会経済情勢の推移に即応した年金制度に対する税制のあり方の問題の一環として検討を進めてまいりたいと考えております。
しかしながら、その中を調べてみますと、選択一時金制度の採用割合は、調整年金につきましては八八・四%、適格年金につきましては九二・五%ということで、圧倒的多数がやはり一時金の選択制度というものをとっております。 その理由につきましては、私どもも詳細明らかではございませんが、恐らくこれは退職者の希望によるものというぐあいに推測をいたしております。
もう一つは、公務員は厚生年金に加入すると同時に、厚生年金基金、いわゆる調整年金ですね、これを創設するという考え方。このいずれかということですね。 それから四番目ですけれども、三公社が民営化された場合の共済年金のあり方でございます。
それから企業年金制度では、九割以上の企業が適格年金、調整年金による社外積み立ての方法を採用しております。 先生御指摘のように、近年退職金の企業年金化が進んでおりまして、社外積立型の企業年金につきましてはその支払いが確実に保障されるものでございますので、労働省としてもそういった確実性のあるものが非常に望ましいわけでございまして、その導入促進について積極的に指導をしておる段階でございます。