2021-02-05 第204回国会 衆議院 予算委員会 第5号
○菅内閣総理大臣 保健所には、住民の皆さんからの相談、さらには、積極的疫学調査、入院調整、地域の感染対策のまさに中心となって、日夜大変な御努力をいただいています。そしてまた、大きな御負担の中で頑張っていられますことに、心から感謝と敬意を表したいというふうに思います。
○菅内閣総理大臣 保健所には、住民の皆さんからの相談、さらには、積極的疫学調査、入院調整、地域の感染対策のまさに中心となって、日夜大変な御努力をいただいています。そしてまた、大きな御負担の中で頑張っていられますことに、心から感謝と敬意を表したいというふうに思います。
こうした刑務所などを出所する高齢者、障害者への支援、これは数年前から取り組んでいただいておりますけれども、特別調整、地域定着支援事業というかと思いますが、この取組状況について、法務省と厚労省と、それぞれから御説明をいただきたいと思います。
それに加えて第八十九条では、市街化区域内に宅地化を抑制すべき区域として居住調整地域を定めることができると規定をいたしております。 このような居住調整地域の指定制度を設けた理由は一体何なんでしょうか、お伺いしたいと思います。
○広田一君 今、工場跡地等々を想定しているというふうなお話でございましたが、一点確認なんですけれども、例えば用途地域の関係でいえば、第一種低層住居専用地域、この一部も居住調整地域に指定される、こういった場合もあるんでしょうか。
居住調整地域を設定をした趣旨でございますが、例えば工場等が移転をした跡地がありますと、そこに対してぽつぽつと住宅が建つと今後貴重なこのような工業的な土地が産業的に利用しづらくなるといった場合に、是非ともここでは住宅については重ねての立地は避けたいといった場合に、この地域を居住調整地域というふうに定めて規制をすることができるようにいたした次第でございます。
また一方、居住調整地域では、居住誘導区域の外で、特に住宅の立地を制限することが必要な地域について、都市計画で住宅の立地をこれは許可制とすることができます。 したがって、このように、委員御指摘のとおり、本法案では数段階の区域概念を用いて集住を図っていくということになります。
続きまして、第八十九条で、宅地化を抑制すべき区域について、都市計画において居住調整地域を定めることができるとしております。条文に、るる細かく書かれていたのですが、少しわかりづらかったので、この地域において抑制される行為について、どういったものが条文上想定をされているか、答弁を求めたいと思います。
その中でも、居住調整地域については、市街化調整区域に近い、厳しい規制が適用される部分があるわけでございますけれども、これを新たに引くというのは大変な困難を伴うというふうに予想されますが、現実に、この居住調整地域を引ける場合というのはどんな場合でしょうか。ちょっと具体的なイメージを教えていただければと思います。
この点、立地適正化計画における居住誘導区域、都市機能誘導区域の設定や居住調整地域の決定は、不特定多数の者に対する一般的、抽象的なものにすぎないため、これらの行為はいずれも処分性を有するものではないと考えております。
次に、立地適正化計画の策定、都市機能誘導区域の設定、居住誘導区域の設定及び居住調整地域の設定のいずれの段階において行政行為の処分性が認められるかどうか、この点を確認させていただきたいと思います。居住調整地域の設定は、同地域内の宅地所有者の法的地位に変動をもたらすことになるかという懸念もありますけれども、この点も含めて御回答いただければと思います。
その中でまず第一点でございますが、特定地域を指定する際の具体的基準と現行の特定地域や緊急調整地域とどう異なるのかというお問いでございますが、まず、国土交通省においては、現行の特定地域については、まず、日車実車キロ又は日車営収が平成十三年度と比較して減少していること、前五年間の事故件数やまた法令違反件数が毎年度増加していることのいずれかに該当することを指定の要件としております。
そこで、特定地域を指定する際に、具体的基準と現行の特定地域や緊急調整地域とどう異なるのかをお伺いをしたいと思います。また、特定地域計画において定められるタクシーの供給輸送力の削減の方法については台数の削減と営業方法の制限とお聞きしておりますが、営業方法の制限とは具体的に何を指すのか、お尋ねをさせていただきます。
現在、高速道路の有効活用あるいは渋滞緩和、交通需要の調整、地域振興などの観点から、財政状況や地方の御指摘の地域の自治体の皆さんの御意見も踏まえて、できるだけ利用しやすいものとなるように、検討を進めているところであります。
○政府参考人(本田勝君) 制度論としては確かにそういうお考えもあると思いますが、緊急調整地域は道路運送法上の法律の規定として考えますと、ありとあらゆる方の新規参入あるいは一両たりとも増車は禁じられるということで大変厳しい法的効果を伴うことから、これに対応して指定の要件が大変厳しくせざるを得ない。
一方で、緊急調整地域というのを定めて、これは仙台ですか、仙台に出されております。これは新規参入も増車も禁止だということなんですが、これは一つの一定の基準に該当してないんだと、ほかの地区は、ここは該当したから出したんだと、こういうことなんですが、私はこういうことを今やっぱりもうせっぱ詰まってこの法案をやらなきゃならないというようなことは、このときでさえ私は分かっていたと思うんです。
定めて指定するという部分で、その条件として法律の中に明定してあるものは、供給過剰の状況、一台当たりの収入の状況、法令違反その他の不適正な運営の状況、事故の状況というふうなものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保、地域公共交通としての機能を十分発揮できるというふうなことが、ある意味ではふわっと書いてありまして、昨年の七月十一日に、当時の冬柴大臣に、我が党も細川座長と私も含めて要望して、その後に緊急調整地域
私の選挙区の仙台市は、現在、全国で唯一、道路運送法に基づきます緊急調整地域に指定をされておりまして、まさに、全国で最も供給過剰が著しい地域であります。供給過剰の仙台、運賃価格破壊の大阪といったところが代表なのではないかなというふうに思いますが、まず、仙台の供給過剰の実態について、富田会長からも御言及いただきましたけれども、少し御紹介をさせていただきます。
なお、緊急調整地域について言えば、供給過剰の実態が各地にあるにもかかわらず、これまで、沖縄、仙台の二地域のみが指定されたにすぎません。このような運用の実態では、供給過剰の歯どめとは到底なり得ず、輸送の安全及び旅客の利便を確保するという目的を達成し得る制度と言えるのかという疑問が残ると言わざるを得ないと思っています。 以上です。
それから第二に、供給過剰の問題につきまして、昨年、緊急調整措置についてその指定要件を見直し、本年一月から仙台市を緊急調整地域に指定しましたし、それ以外の地域におきましても、供給過剰ぎみの地域につきましては、昨年十一月から、労働条件の悪化や不適切な経営を前提とした安易な新規参入、あるいは増車を抑制するための措置を試行的に今実施しております。
こういうことについてやっぱりきちんと国民的な議論をして、世代間のリスクの調整、地域間の調整。 それともう一つ、委員、単位を国全体にするか、それから地域、地域といっても市町村か都道府県。やっぱり市町村単位で破綻を来しつつあるので今度広域連合で、事実上都道府県となっていますので、逆にそうすると、都道府県の格差を考えるとそれでも小さ過ぎるかもしれない、そうすると道州制のような考え方になるのか。
国土交通省としては、緊急調整地域の指定基準を見直しまして、その結果、本年一月から、いわゆる二千台だったものが千台増えた仙台ということで、仙台市を緊急調整地域に指定いたしました。従来の特別監視地域制度を大幅に見直し、安易な供給拡大を抑制する措置を試行的に導入するなど、規制緩和後に生じた問題に対し適時適切に必要な対策を講じているところでございます。
タクシー業については、近年、仙台市では新規参入や増車が相次ぎ、輸送の安全等が懸念されるとして、本年一月、同市が道路運送法に基づく緊急調整地域に指定されたところであります。
私はそういう、私はこれは大変な問題がいろいろ起こっていることを私もよく知っていますので、緊急調整地域として指定をいたしました。 私は、やはり交通政策審議会での検討結果を踏まえまして、規制緩和を止めるというようなことまではできないにしても、いい部分もあるんですよ。しかし、労働者の賃金はもう本当に三分の二、惨たんたるものですよ。
これはもう大いに反省しておりまして、それで、これじゃまずいと思って、何とか制限できるようにしなきゃいけないと思って、それで国交省とずうっと話合いをした結果、やっと仙台は来年から緊急調整地域になって、台数の制限を掛けられるようになりました。 もう一つ、株式会社が大学経営に参入いたしました。
今御指摘ありました新聞記事でございますけれども、これは国土交通省ですね、今朝大臣が記者会見しておりますけれども、道路運送法八条の規定に基づきまして、まず最初、仙台市でございますが、緊急調整地域に指定し、新規参入や増車を禁止する措置をとることができるように運輸審議会に諮問をする、この手続を開始することといたしました。
○政府参考人(岩崎貞二君) 現在でもやはり仙台のタクシーの数につきましてはこうした対策を講じておりますけれども、必ずしも一〇〇%うまくいっていると我々も認識をしておりませんで、こうした問題についてどういう形で対応していくのか、今回の法律を踏まえて、あるいは法律も踏まえ、あるいは、先ほど大臣答弁させていただきました緊急調整地域の指定の在り方の問題なんかも踏まえ総合的に考えていきたいと、このように思っているところでございます
つまり、じゃこの後、仙台は緊急調整地域に当たるのか当たらないのかというと、事故の件数が足りないから当たらないんだと、今度はそういうふうになっているわけですよ。運転手さんたちが努力した結果、事故を起こさないようにしたことが皮肉にも緊急調整地域にならない、こんなばかなルールってあるんでしょうかね。 もう一度申し上げますが、私は納得していませんからね、今の答弁は。ここだけは絶対譲れませんからね。
○櫻井充君 緊急調整地域に指定してくれということではないんですよ、これはまず誤解のないように申し上げておきますが、ここはもう一度はっきりさせておきたいと思いますが、緊急調整地域に指定してくれという特区ではないはずですよ。要するに、緊急調整地域の指定要件があったので、その指定要件が実態に合わないから、その指定要件を緩和してくれという特区の内容ですよ。
○赤羽委員 この規制緩和、すばらしいですけれども、業界が死に絶えてしまっては、何のための制度かということが問われると思いますので、ぜひ緊急調整地域の指定要件については再考していただきたいということを改めて申し入れたいと思います。 次に、現状で事故がふえてきているという御報告がありました。いろいろ読んでおりますと、やはり流してお客を乗せていない空車の事故が多いんですね。
御指摘のように、沖縄本島におきましては、これらの要件をいずれも満たしたということで、もうその直後でありまして、十四年九月から十八年三月まで緊急調整地域の指定をしたところでございますが、その結果、現在は非常に落ちつきまして、指定は解除されているところでございます。
先ほどの同僚議員の質問にもありましたが、緊急調整地域という一つの手段があったけれども、これは大臣の御答弁にあったように、まさに規制緩和をやるというときの附帯事項ですから、なかなか伝家の宝刀として抜きにくいシステムになっております。