2008-04-08 第169回国会 参議院 総務委員会 第8号
第三十三条は、毎年度、各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の人口で案分した額及び地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数で案分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額を加えた額)とするものであります。
第三十三条は、毎年度、各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の人口で案分した額及び地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数で案分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額を加えた額)とするものであります。
中医協というのは、利害団体とそれから中立側との間の、言いかえれば今日の段階では利害の調整団体、調整がつかないときはこの間のようなことが起こるという状況になっていることはもう国民がはっきり知っているわけです。
それから順番は三番目の質問でございますが、現在のなたねの交付金の交付方法といたしまして、取引方法につきまして、全国調整団体が集めましたものを売る場合に、一般競争入札というのを原則としている、これはそのとおりでございますが、その趣旨と申しますと、やはり全国団体が集荷、保管、販売をいたすものでございますから、それを有利、かつ公正な販売となりますと、たてまえとしますと、やはり一般競争入札ということにならざるを
○荒勝説明員 当然に関係調整団体とは協議し、また売却時期、数量等につきましても国内産イモでん粉に悪影響を起こさないような形で実行してまいりたいと思っております。
○瀬野小委員 そこで、この放出にあたっては、これは昨年も論議したところでありますが、今年度はいよいよこれを放出するという計画になっておりますが、調整団体に対して何にも事前に連絡なしにまた協議もせずにこれを放出されるというようなことがあると、何のための調整団体かということにもなりかねないし、いろいろ問題が起きてくるわけです。
ただし、これはほかの消費面でもそうでございますけれども、調整団体の手を放れました段階で一応この需給バランス上は消費というふうに見ておりますので、その点はほかの部分につきましても同様でございます。
○小暮政府委員 調整団体である全販連に対しましても、生産者に対してはすでにイモ代は支払っておるわけですから、調整保管しておりますでん粉を、基準価格を割って売ることは避けるようにできるだけ努力してもらうということは現在も話し合っておるわけです。
カンショでん粉はただいま申し上げました下期二十六万九千トンを消化する予定でございますが、上半期の調整団体で十五万六千トンばかりをわれわれ予定しておりましたが、一部でん粉市況の悪化等に伴いまして、二月ごろには一部持ち越しが多くなるのではなかろうか、そういう情報等も入りまして、われわれといたしましてもいろいろ努力いたしまして、特にカンショでん粉のなま粉の系統につきましては、四月に入りますと腐敗するおそれもあるということを
○荒勝説明員 月別に具体的にまだこのことはやっておりませんが、調整団体のほうで今後われわれと十分にやっていきたいと思いますが、この抱き合わせの対象となりますカンショでん粉は十五万トン、それに対しましてさらにバレイショでん粉が、先ほど九万四千トンと申し上げましたが、そのうち糖化用に約二万トンを回したい、九万四千トンのうち約二万トンを回したいということで、大体カンショでん粉とバレイショでん粉合わせまして
ぜひそういうようなルールができまして、さらに意見が合わないときに、中労委と申しますか、ああいうような性格をあるいは持ちますか、そういうところに中立委員の調整団体がございまして、そこでもって調整が行われるような、そういうルールをこの際本委員会におきましても検討してしかるべきではないかというような感じを持っております。これは参考までに申し上げるわけでございます。
も起きるであろうということで、実はカン・バでん合わせまして十万トンのでん粉を買い上げるだけの予算を、これは大蔵省はこれまでになくそれに協力をしまして、実はことしの予算には組んでございますが、一銭も使わずに新しいイモ年度のでん粉に備えておける状態になっておるわけでございまして、結果的には、関係者の努力もありまして、史上最高の大豊作の結果できましたバレイショでん粉も、政府の買い上げはもちろんのこと、調整団体
歩どまりはそういうふうに南と北で違っておるわけでございますが、歩どまりスライドの問題につきましては、いろいろお話もございまして、われわれも検討いたして、調整団体等にも意見を聞いておるわけでございますけれども、まだ的確な結論が得られないわけでございます。なお検討はいたしておるわけでございます。
○岡田説明員 法律に、調整団体から買い入れます場合に、金利、倉敷料を加算することができるという明白な規定があるわけでございます。したがいまして、法律に明記されておる以上、政令等にそれを書く必要はないというふうに考えます。
この法人登録業者は、全国に約七千近くございまして、これが非常に不統一に不当競争をやっておるような面もございますので、これに対しまして、全国的な業者の調整団体というものをつくらせるようにいたしまして、実は去年発足いたしました。
昨年の百二十五万一千トンと推定されます供給は、内訳といたしまして、前イモ年度からの調整団体の手持ち等が五万三千トン、それからカンショ、バレイショ、コーンスターチ等の出回り数量が百十万八千トン、それから政府の手持ちでん粉九万トンということで、合計百二十五万一千トンということでございます。
その後十二月に、三十八年産の調整団体で手持ちをしておりましたものを五万トン買い入れをいたしました。それからさらに四月に三十九年産のカンショでん粉を四万トン買い入れまして、四月の政府の手持ちは十一万六千トンでございます。
本年のバレイショでん粉につきましては、御承知のように、ずっと基準価格を上回った価格が維持されてきておりますので、それらの関係から、買い入れ等につきましても、今日ぎりぎりの時期において、今後現在の調整団体の手持ちというものの量ともにらみ合わせまして、検討をいたさねばならないというように考えておるわけでございます。
しかしながら、この措置をもってしましても、一向に市況は回復しないため、第二回分として五万トンにつき、全販連、全澱連等の調整団体をして買い入れ保管せしめ、このために要する金利、倉敷料を政府が助成する措置をとりました。
その措置の中で、第二に申し上げました生産者、調整団体によって管理をせしめております五万トンの措置でございますが、新しい年度を迎えまして、これまた相当の過剰が生ずるであろうことは予期されるところであります。いずれ四十年度予算で買い上げの数量を策定をして、予算をおきめ願うことになると思う。
したがって、ただいま森委員からお話がありましたように、調整団体で買い上げさせられたこの五万トンの問題につきましては、ぜひひとつ本年度中に政府は補正予算を組んで、そして三十九年度でこれを解決させていただきたいということ。 それから時期の問題。
その後の市況も、必ずしもこれによって回復を見ず、また、でん紛の需給関係におきましてもなお過剰が見通されるに至りましたので、約五万トンにつきまして、調整団体、つまり全販連、全澱連系統におきましてこれを調整保管するという措置をとりまして、これに対しましては金利、倉敷を助成する、こういうことにいたしたわけでございます。
二万五千トンにつきましては、これは政府が買い上げておるわけでございますが、いまの調整団体で調整保管しております五万トンにつきましては、これは買い上げ予算を当然計上すべきではなかろうかというふうに考えております。
○齋藤説明員 生産の出回りのほうでありますが、先ほど申し上げました政府の買い上げております二万五千トン、あるいはでん粉の調整団体で保管しております五万トン、これを除きますと、さきに統計調査部で発表された九月一日現在原料イモの作況でございますが、それからでん粉の出回り量を推定いたしますと、六十六、七万トンではなかろうか。
今もお話があったように、結論は一緒になるんですから、結論が一緒になるとすれば、法律制定のときの御説明の趣旨とそうしてまた調整団体が行なう事務的な措置がなるべく簡易にいくようにしてやるということが私は政府として正しい措置だと思う。それができないという理由はどこにあるんですか。
そこで私は少なくとも、この法律に基づいて基準価格を示すという限りにおいては、何らかはっきりした目標の基準をきめてその価格を示す、あとのところは自主的にそれぞれの格差を設けるなり等級間の差をつけて調整団体が取り扱うということでよろしいと思うのです。
なお、調整団体の方も二、三作業が残っております。あわせてできるだけ早く交付金が渡るようにしたいと考える次第であります。
十勝小粒規の一、三等について幾らの価格が支払われるかという点につきましては、全販連、全雑連あるいは全集連等が委託販売という形で農民の委託を受けて販売される、その販売の金額いかんに応じまして、従来の銘柄、等級別格差というものがございますし、そういうものを参酌されて、それぞれの調整団体が売れた値段をベースにしておきめになってお払いになるべきものであって、政府でそこまで立ち入る必要はないのではないか。
従って交付金を算定するに足る資料として、基準価格としては、平均的なものを把握するので十分ではないか、それ以上立ち入って非常に複雑な銘柄、等級別に価格を政府がきめまして、その通り全販連なりその他の調整団体が払っていく、こういうことまでやることは、あの法律は要求してないというふうに考えております。
○政府委員(安田善一郎君) 販売調整団体なり生産者団体なりの販売価格が、承認された計画量につきまして基準価格以下になるときは、基準価格との差を交付されますから問題はないと思います。こえますときは、こえたときとその他とを、下がったときとプールするかどうかは、生産者本位に考えまして、交付金を交付する。生産者の販売手取り収入というのは、今申しました販売価格及び交付金の合計である、こういうふうに思います。
第三は、調整団体にどこを予定しておるのか。四番目は、当初の瞬間タッチ方式を取りやめ、民間団体の自主調整方式に改めた理由はどうですか。この四点をお聞きしておきます。