1948-04-06 第2回国会 衆議院 司法委員会 第10号
結論は、むしろ背水の陣を布いて、こういう新憲法の光のもとに照して見た場合に、何か若干の調整を要するというような條文は一挙に抹殺してしまう、そして新たなる措置のもとに、どうしても必要であるというところに一々の立法をしていうというのが、政府の達しました結論であります。
結論は、むしろ背水の陣を布いて、こういう新憲法の光のもとに照して見た場合に、何か若干の調整を要するというような條文は一挙に抹殺してしまう、そして新たなる措置のもとに、どうしても必要であるというところに一々の立法をしていうというのが、政府の達しました結論であります。
現行行政執行法は、古く明治三十三年の制定にかかるものでありまして、その内容において、たとえば行政檢束の規定のごとく、過去の歴史において暗い陰影に満ちておるものがあり、その他これを新憲法の光のもとに照しますならば、調整を要するところ少からざるものがあると思われるのであります。
これは他の労働関係調整法について見ましても、また同様のことが言われるわけであります。また基準法などについては、日本の経済的現実にそぐわないものがあるという点から、あるいは中小企業者方面においてはこれを何とかかえてほしいという希望のあるということも、よくわかつておるわけなのであります。
先ほど総理も明快に言われたように、三党の政策協定というものは、労働組合運動の健全化を阻害するがごとき労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の改惡は、これを行わないということを明確に規定しておるのであります。
第三十二條 巡視警戒に任ずる船舶の乘組員は、労働組合法第四條第一項及び労働関係調整法第三十八條の規定の適用については、これを警察官吏とみなす。 第三十三條 この法律に定めるものの外、海上保安廰の職員の種類及び所掌事項、海上保安委員会の組織、委員の資格及び任期その他海上保安廰の職員及び海上保安委員会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 第三十四條 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
その外こういう保安廰を作つた場合に、水上とか税関とかの関係は如何にして調整するか、こういうことは別途に決めるということになつておりますが、一應そういう閣議決定は、吉田内閣の最後の閣議のときに決まつております。これが結局やはり向うのGHQ十分連絡が必要でありますので、その線に従いましてGHQと折衝をしたのであります。
ただそこの調整が、先程申しましたような点になつておるのであります。 それからここに書いてあります「水路の測量及び海象の観測に関する事項」というのは、これは中央氣象台でやります観測ではなく、飽くまでこれは水路の測量に必要なる海象の観測でありまして、氣象台でやつているのとは非常に性質の異つたことをやつている。
なお、民事訴訟法につきましては、廣範囲にわたり、最高裁判所の定める民事訴訟規則との調整をはかる等、根本的に檢討すべきものがありますので、鋭意研究を続けているのでありますが、諸種の事情のため、いまだこれを立法化するの域に達しておりませんので、民事訴訟法の根本的な改正はこれを他日に讓り、本改正法律案においては、右の應急的措置に関する法律の失効に伴い必要な最小限度の改正を主眼とし、併せて、新しい裁判機構のもとにおける
この點はかような形になるまでには、いろいろな經緯があつたのでありますが、要するにお答えとしては、先程大臣からの説明があつたように、國會議員の兼職を認め得る役人の範圍というものをこの際檢討して、適當なる調整を加える必要があるということは、實體として生じた結論であります。
一 職員の任免、分限、懲戒、教養、訓練その他進退身分に関する事項 二 長官の官印及び職印の管守に関する事項 三 所管行政に関する調査、企画及び考査一般並びに総合調整に関する事項 四 公文書類の接受、発送、編さん及び保存に関する事項 五 統計報告の調製に関する事項 六 経費及び收入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項 七 海上保安廳の中他局の所管に属しない官有財産及び物品
二 水路図誌及び航空図誌の調整及び供給に関する事項。 三 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関する事項。 四 前各号に掲げる事項の調査及び研究に関する事項。
○門司委員 さらにそれに関連いたしまして、中央にありまする起債調整委員会と同じように、地方においてもやはり起債調整委員会をこしらえるような指令が、大藏省として出してあるはずでありますが、これが未だ全國的に行渡つておりません。大体大阪、神戸等の関西方面においては相当な成績をあげておると思いますが、その他の地域においては、この地方起債調整委員会がまだでき上つていない。
実際のところ私もはつきりしないのでありますが、たとえば看護婦の免状交付に対する手数料であるとか、あるいは開業医に対する手数料であるとか、つたような、いわば間接税に属しているもの、そういうものは、今後自由に地方普通公共団体が條例をもつて規定すれば、ある程度まで増額收入ができるというものでありますか、あるいはやはりこれも地方財政委員会で國家的調整を加えていくお考えでありますか。
課税の特例に關する 法律案(内閣送付) ○復興金融金庫法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○請願、陳情に關する小委員設置の件 ○證券取引法を改正する法律案(内閣 送付) ○大藏省預金部特別會計の昭和二十三 年度における歳入不定補填のための 一般會計からする繰入金に關する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○金資金特別會計法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○臨時資金調整法
この商工省関繊維局で繊維製品の需給調整に関する事務を処理するために三万二千円、それから繊維製品の生産に関する資材の割当及び繊維製品の統制事務を処理するために七百四十二万一千円という暫定予算の四月分計上がありますが、どういう仕事をしておるのですか、御説明を願いたい。
物價基準ということは只今企業の採算の状況から見まして、どうしても物價というものを或る程度の調整を加えなければならん、かような情勢になつて來ております。それからもう一つは特別会計につきまして独立採算制を採るという見地から、鉄道、通信料金の改訂ということを考慮いたしておるのであります。
又その数量の調整につきましては、いわゆる販賣業者割当制度を適用しておりますので、特に沢山の数量を持つておりました業者は、その割当数量に充たない他の登録業者に譲渡するというような方法によりまして調整をいたして、今日國内の指定生産資材としての原反の割当、國民衣料品としての生地の割当の給源になりまして、所有権は引受けました代行商社の所有になつております。
本案による歳出の内訳は、終戰処理費五十九億円、賠償施設処理費三億三千六百万円、價格調整日費十五億円、物價及び物價調整事務取扱費八億八百九十万九千円、復興金融金庫等に対する府府出資金二十億百十三万二千円、公共事業費十一億七千九百六十七万円、地方分與税分與金二十四億円、小学校教育費国庫負担金二十二億四千六百五十六万六千円、中学校教育費國庫負担金六億九千六百十八万七千円、地方警察費國庫負担金七億円、農地改革費六億一千八百九十三万五千円
先ず臨時資金調整法を廃止する法律案でありまするが、この臨時資金調整法は昭和十二年九月公布されまして以來、物資と資金との需給の適合を図りまして、経済秩序を確立することを目的として運用され來つておつたのでありまするが、最近の経済情勢は、同法が制定されました当時とその様相を異にするに至つたのでありまして、同法をここに廃止しようという法律案であるのであります。
この際日程に追加し、臨時資金調整法を廃止する法律案、臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律案、大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、(内閣提出、衆議院送付)以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、臨時資金調整法を廃止する法律案について申し上げますと、本案は昭和十二年九月公布施行せられまして以來、物資と資金の需給の適合をはかり、経済秩序を確立することを目的として運用せられてきたのでありますが、最近の経済情勢は、同法が制定せられました当時とはその様相を異にするに至りましたので、同法の内容についても種々檢討を加える必要が生じてきたのであります。
昭和二十三年四月一日(木曜日) 午後五時三十四分開議 ————————————— 議事日程 第三十四号 昭和二十三年四月一日(木曜日) 午後一時開議 第一 檢察廳法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 臨時資金調整法を廃止する法律案(内閣提出) 第三 臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律案(内閣提出) 第四 大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における
○議長(松岡駒吉君) 日程第二、臨時資金調整法を廃止する法律案、日程第三、臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律案、日程第四、大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第五、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、右四案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
第四には地方商工局の調整留保分をば拡大強化いたしまして、その活用をはかることによりまして、中央におい把握されない多くの中小企業者に対しまして、現地の実情に即しまして十分資材を確保することができると考えておるのでございます。またこのような方法によりまして十分中小企業者の資材を確保する決心でございます。
その次に商工省内の局課の廃合が行われないとすれば、所管事項について中小企業廳との調整をどのような内容で行われる予定であるか、あるいは他の省の所管事項について中小企業廳に移管するようなものがあるかどうか、この点についてお伺いいたします。
○中西功君 この鐵道竝びに郵便といいますか、通信の方の赤字埋めに對しては、借入金ということになつたように説明を聽いたのですが、國有鐵道事業、通信事業については、それを借入金でやる、船舶運營會或いはその他價格調整關係のものに對しては、こういうような政府の一般會計に載る、どうしてこの鐵道及び通信事業だけはといいますか、そういうふうなものを、一般會計から繰入金にするのか、この點實に私よく納得が行かないのです
大體を申上げますと、現在補正を入れました豫算に對して今の實行の變更の内容でございますが、變更は立木賣拂で百萬石、製材の方で五十三萬石を減じまして、そうして素材の賣拂いにおいて百萬石、木炭で百萬貫、これを増加するようなこの歳入の面における調整をしたわけであります。
この凸凹を調整して貰いたいというので、職員組合から要求があつたことがあります。今度二千九百二十圓ベースになりますときは、徹底的にその凸凹を調整する必要があると思うのであります。申すまでもなく營林局、殊に營林署におります人々は、第一線にあつて林野の經營に當つておる人々であります。非常にその勞苦は激しいのであります。一日も早くこの凸凹を調整して頂きたい。これに對する御意見を伺います。
昭和二十三年三月三十一日(水曜日) 午後一時五十二分開會 ————————————— 本日の會義に付した事件 ○證券取引法を改正する法律案(内閣 送付) ○臨時資金調整法を廢止する法律案 (内閣送付) ○大藏省預金部特別會計の昭和二十三 年度における歳入不足、補填のため の一般會計からする繰入金に關する 法律案(内閣送付) ○臨時資金調整法の廢止に伴う措置に 關する法律案(
○委員長(黒田英雄君) 臨時資金調整法を廢止する法律案、臨時資金調整法廢止に伴う措置に關する法律案、金資金特別會計法の一部を改正する法律案、それから昨日説明を聴きました大藏省預金部特別會計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般會計からする繰入金に關する法律案、これについて御質疑のある方は御質問願いたいと思います。但しこの大藏省の方は……。
それから臨時資金調整法を廢止する法律案並びに臨時資金調整法の廢止に伴う措置に関する法律案、この兩案につきまして御質問は如何でしようか。 この措置に關する法律案で以て、必要なものは全部網羅されたわけですな。一時的の措置は……。
本日はまず昨日本委員会に付託いたされました臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律案を議題といたします。まず政府の説明を求めます。愛知銀行局長。 —————————————
○愛知政府委員 臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律案につきまして提案の理由を御説明いたします。 臨時資金調整法の廃止はかねての縣案でありましたので、今次國会にその廃止に関する法律案を提出いたしましたが、同法律案におきましては、都合により、必要な経過措置に関する規定は一切掲げてありません。
臨時資金調整法を廃止する法律案、及び臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律案の両案を一括して議題といたします。質疑を継続いたします。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加し、臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(栗栖赳夫君) この臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を提案いたしまする理由を御説明申上げます。 第一に、臨時物資需給調整法の改正を要する点について御説明申上げます。臨時物資需給調整法は一昨年九月三十日より施行せられ、この法律に基いて産業の回復及び振興を図り、日本経済を安定させるに必要な物資に関する統制を実施して参つたのであります。
○大島義晴君 ただいまより、本日の議題となりました、内閣提出、農林委員会付託にかかる臨時物質需給調整法等の一部を改正する法律案に関し、その審議の経過及び結果の概要について御報告いたします。 まず、その議案の理由について申し上げます。
昭和二十三年三月三十一日(水曜日) 午後七時十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十三号 昭和二十三年三月三十一日(水曜日) 午後一時開議 第一 検察廳法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
日程第二、臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員会理事大島義晴君。 〔大島義晴君登壇〕
これによりまして、農繁期等で、商工局長の指定した期間中は、灌漑、排水、脱穀調整等に対して、電力の増配をすることになりましたので、今後は豊水期における電力事情の好轉と相俟つて、供米等に支障を及ぼすようなことはないと存じております。
○專門調査員(林誠一君) 茨城縣久慈郡内三十四ケ町村長の決議により、同町村会長よりの陳情でありまして、最近の電力事情悪化のため、停電が頻繁なることと、電力使用量の制限とによつて、目下供米の時期なるにも拘らず、脱穀調整ができず、このままに放置するときは供出が遅延するのみならず、延いては完遂不能者を出すに至るかも知れないとして、速かに電力量を緩和し、脱穀調整は勿論、精白等に支障のないように図られたいとの
それから只今お尋ねの分與税の問題でありますが、これは先程も他の委員から……岡本委員から御發言がありました通り、地方財政の問題が目下地方財政委員會において案を御檢討中でありまして、その案の如何によりまして相當國と地方との間におきまして財源の調整が行われることに相成ると思います。