1948-06-08 第2回国会 参議院 厚生委員会 第9号 第四章は、藥局及び調劑に關する章でありますが、現行藥事法と著しく異なつておりますのは、藥局開設の許可制度を廢して登録制度といたし、登録を毎年更新することにより、業務の實能把握を圖りました點及び藥劑師の調劑權を規定しております條文の但書として、現行藥事法においては、附則において規定している醫師、齒科醫師又は獸醫師の調劑權に關する規定を加え、且つその規定の内容を、これらの者が自己の處方箋により、みずから 竹田儀一