1948-06-29 第2回国会 参議院 厚生委員会 第19号
○政府委員(久下勝次君) 御指摘の点は御尤もに考えておるのでありますが、第二十五條のように、処方せん保存をいたしますようにいたさなければならないことにいたしました趣旨は、後日その調劑に関していろいろ問題が起きました場合、証拠書類として保存をして頂くのであります。その意味合におきまして、写しを保存したりなんかいたしますのでは、本條の目的を達し得ないと思うのであります。
○政府委員(久下勝次君) 御指摘の点は御尤もに考えておるのでありますが、第二十五條のように、処方せん保存をいたしますようにいたさなければならないことにいたしました趣旨は、後日その調劑に関していろいろ問題が起きました場合、証拠書類として保存をして頂くのであります。その意味合におきまして、写しを保存したりなんかいたしますのでは、本條の目的を達し得ないと思うのであります。
○中平常太郎君 第二十二條でありますが、「又は藥劑師に調劑させる場合は、」とありまして、「この限りでない。」と締めてあります。藥劑師の中に書く必要はどこにあるかと思います。「藥劑師でない者は、販賣又は授與の目的で調劑してはならない。」、これは原則であります。「但し、醫師、齒科醫師又は獸醫師が自己の処方せんにより自ら調劑することは、この限りでない。」
実際問題といたしましても、醫師も亦醫學の課程におきまして、調劑に関する藥理學その他の調劑について必要な素養は修めておるわけでございます。それ故に又第二十二條におきまして調劑権を與えておるのでございます。
醫藥分業につきまして、從來の藥事法におきましては、藥事法の本文に、藥劑師でなければ調劑ができないという規定が設けてありました。藥劑師法の附則に、醫師、齒科醫師、獸醫師も調劑ができるという規定が設けてあつたのであります。今囘は、この原則と例外とが離れた所にあるのは、却つて適當でないと考えまして、この原則と例外をただ一條文の中に規定したというような規定のいたし方をいたしております。
法案の構成といたしましては、「總則」、「藥劑師」、「藥事委員會」、「藥局及び調劑」、「醫藥品、用具及び化粧品」、「監督」、「雜則」及び「罰則」の八章及び「附則」から成つておるのでありまして、「附則」を加えますと全條七十五條から成るものであります。
由來藥專は、藥事法の指向しまする三大目標でありまするところの、調劑に從事する藥劑技術者、精緻醫藥生産を掌る製藥技術者及び榮養衞生を掌りまする衞生技術者の三者を育成して、藥學技能の發展と、純正醫藥の生産竝びに民族優生の向上に資することを以て使命といたしておりまするが、その履修しまする精緻化學の應用せられまするところは、到底他の追從を許さんものであります。