2018-04-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
実はこれ、薬局における業務、調剤報酬改定の中で関係通知で示されておるんですが、二十八年にかかりつけ薬剤師指導料というのが新設されました。
実はこれ、薬局における業務、調剤報酬改定の中で関係通知で示されておるんですが、二十八年にかかりつけ薬剤師指導料というのが新設されました。
今回、調剤報酬改定ですか、これは少し調剤基本料が低くなる値段設定がされたと聞いておりますが、これでも、病院の中における病院の薬剤部で調剤をした場合と比べるとまだ高いというふうに伺っております。これらについては将来的にどういった方向で収れんさせるおつもりなのか、お考えがありましたら教えてください。
○政府参考人(鈴木康裕君) 平成二十八年度の調剤報酬改定の薬局業務への影響についてお尋ねがございました。 平成二十八年度の調剤報酬改定では、御指摘のように、患者の服薬状況を一元的、継続的に把握して服薬指導を行うかかりつけ薬剤師を評価をすることとして新たにかかりつけ薬剤師指導料を創設しましたほか、いわゆる大型門前薬局の調剤基本料の適正化などを行いました。
しかし、一方におきまして、かかりつけ薬剤師指導料とか、かかりつけ薬剤師包括管理料などという画期的だと言えるこういった調剤報酬の改定がなされておりまして、これは、もうあと四週間後の四月一日から、年度初めからこの調剤報酬改定は実施されることになっております。この新しく示されておりますかかりつけ薬剤師指導料とかかかりつけ薬剤師包括管理料に対してどう対応したらいいんだろうか。
このため、平成二十年度の調剤報酬改定におきまして、後発品の調剤率が三〇%以上の薬局を評価する仕組みとして、御指摘の後発医薬品調剤体制加算を新設したところでございます。 今後これをどうするかということでございますが、後発品の使用状況でありますとか薬局の経営実態を勘案しながら、適切な対応を検討していきたいと考えております。