2001-06-28 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
○大脇雅子君 雇用機会均等法の改正以前の両当事者の合意というので調停制度の問題点として指摘されていたものは、使用者側の拒否、不同意によって調停が開始されないケースが半分、そしてせっかく女性労働者が調停申請をしても、婦人少年室の調停開始にかかわって調停を開始する必要がないと判断した場合が半数あるいはそれ以上という実態がありまして、そもそも制度が動き出さないという問題点がありました。
○大脇雅子君 雇用機会均等法の改正以前の両当事者の合意というので調停制度の問題点として指摘されていたものは、使用者側の拒否、不同意によって調停が開始されないケースが半分、そしてせっかく女性労働者が調停申請をしても、婦人少年室の調停開始にかかわって調停を開始する必要がないと判断した場合が半数あるいはそれ以上という実態がありまして、そもそも制度が動き出さないという問題点がありました。
○八田ひろ子君 四月一日に申請書を出されて、それで調停開始決定まで四カ月かかっているというのがあるんですけれども、開始の前に、申請から受理までに、四月一日に出されたものが受理決定は四月十六日ですね。どうしてそれが申請するだけでこんなに時間がかかるのか、所定の記述があればすぐに受理されるというふうに思うんではないか。私、この解釈便覧を見せていただいても、ここにひな形が書いてありますね。
○政府参考人(藤井龍子君) 先ほど来繰り返し申し上げておりますように、個別の事案につきましては、プライバシー保護といったような観点から、私どもの方から調停の申請日とか調停開始日を含めまして公表をすることは差し控えているものでございますので、差し控えさせていただきたいと思うわけでございますが、ただ、これは申請者の方々が公表なさっておられますので、新聞等で既に明らかになっている事実でございます。
○八田ひろ子君 私が伺ったのは、それならお一人一件という方の、もう一つありますよね、調停が終わっているところ、そこの申請日とか申請受理日、調停開始決定日をお示しいただいて、このように早いということをお示しください。
○大脇雅子君 調停委員会の位置づけに関しまして先ほど円議員の方からも質問があったかと思いますが、調停開始の必要性というものを婦人少年室が判断する場合について、既に各婦人少年室に対してはその判断基準が懇意的にならない旨の運用基準を指示されているというふうに聞いておりますが、どうでしょうか。
第二に、調停委員会の開始要件が緩和されたこと、労働省が婦人少年室長の調停開始に関する裁量権を限定する方向を示されているということは評価したいと思います。 しかしながら、現在の解釈通達が、調停とは法律に抵触するか否か等を判定するものではなく現実的な解決を図るのだと述べて、現に調停委員会が何が差別かについて判断を回避している実情には私は不満を持っております。
それから、調停の不開始となりましたのが十一社九十七件でございますが、その理由を見ますと、調停開始への同意を求めたにもかかわらず事業主の同意が得られなかったのが二社でございます。残りの九社につきましては、当事者の話し合いによりまして解決を見たり、それから調停対象に該当しなかったことなどによりまして調停開始に至らなかったわけでございます。
また、法の実効性の確保につきましては、今回の法改正において、勧告に従わない法違反企業に対する企業名公表制度、あるいは一方からの申請による調停開始等が盛り込まれておることも法の実効性を確保する上で非常に十分なものだと考えておりまして、提案者である労働大臣に御質問がありませんでしたので私から申し上げますが、法案を撤回する意思は提案者もないと存じます。(拍手)
○河上委員 調停開始の要件は、女性少年室長が「必要があると認めるとき」と定めています。もう一遍申し上げます、調停開始は女性少年室長が「必要があると認めるとき」と定めています。極めてあいまいなのですね。明確な基準が必要なのじゃないしょうか。 私は、解釈通達、これも見ました。
つまり、募集・採用と配置・昇進を禁止規定にしたこと、差別を禁止する教育訓練の対象範囲を拡大したこと、三点目に、法違反企業が是正勧告に従わない場合、企業名を公表して法の実効確保をしようとしていること、四番目に、調停開始に当たって個別紛争当事者の一方申請に道を開き、申請したことに対する不利益扱いを禁止すること、五番目に、企業が女性の能力発揮を促進する計画作成を進める措置を法律で制定したこと、六番目に、企業
それ以外のものにつきましては、女性労働者から申請がありまして、婦人少年室長が調停開始のため事業主の同意を得ようとするそのプロセスにおきまして、事業主が差別的取り扱いを是正をしてくれたということで目的が達成されたものが四社四件ございますし、また、申請事案案件自体が調停対象事項に該当しなかったということで調停の必要がなかったものが五社七十一件ということでございます。
あるいはまた、この法律では調停に伴う調停委員会の制度がございますが、調停開始も企業側の協力がなければ開始ができない、現下の法律の中でそういうようになっているようでございます。こういうことで、私はこの法律もそろそろ時代の趨勢の中で、一部見直し、改正を迫られていると思うのでございますが、この辺についてどのようにお考えになるかということをちょっとお聞きしたいと思うのでございます。
内訳を申しますと、そのうち、婦人少年室長が調停開始のために事業主の同意を得る過程において事業主が差別的取り扱いを是正したため女子労働者が調停を取り下げました件数が三件でございます。調停が開始されましたのは、先ほど委員が御指摘になりましたように、一件でございます。調停が不能となったものが六社となっております。
○国務大臣(浜本万三君) 先ほどの御質問の中で、調停開始件数が一件しかなかった、これは双方同意することが前提のためではないかというお話があったんですが、数字を拾ってみますと必ずしもそういうことではないということがわかっておりますので、ちょっとその数字を申し上げますと、これまで調停不開始になったのは九社八十八件でございます。
一九八五年に雇用機会均等法ができまして、迅速で簡便な救済制度としてこの調停制度に働く女性たちの大きな希望がかけられておりましたけれども、法律的に見ますと、これは相手方の同意と婦人少年室長の調停開始を相当とするという判断と、二つの壁をクリアしなければ調停に乗らないということであります。 先ほどコメントいただきました調停事件も、九年目にしてやっと一件という状況であります。
それで、住友金属の調停開始は、均等法が施行されて八年、初めてであるという点で非常に大きな意味を持つわけですね。調停を女子差別の是正救済機関として有効に機能させるためにも大変重要である手続について伺いたいと思います。 全体のスケジュールはどうなっておりますか。
大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会の確保に努めるという所信を表明されましたが、去る九月十二日、労働省は機会均等法が制定されてから初めて紛争の調停開始を決定したと新聞で知りました。均等法の救済制度は、雇用の分野における男女差別の迅速な解決を図るという役割を果たすべきものであるはずですが、本来の機能を十分果たしているのか疑問に思われます。
○吉川春子君 住友化学については大阪の婦人少年室、まあ労働省本省と連絡とりながらやったと思いますので労働省が調停開始相当の判断をせっかくしたわけですね。しかし、企業側が拒否したということで調停が不開始というふうになってしまったんです。
御指摘の、この条項があるために調停がなかなか進まないのではないかということでございますけれども、先ほどちょっと御説明させていただきましたように、同意条項があるがために調停開始に至らなかった事案というのは一事業所に係るものでございまして、私どもとしては必ずしも同意条項があるために調停制度が機能していないというふうには考えておらないわけでございます。
○大脇雅子君 その処遇でございますが、申し立てが六件のうち調停の事例が全く今までないということですが、この場合、婦人少年室が調停を必要と認めた場合に相手方の同意を得て調停開始決定をするということになっておりますが、どのところまで進んだ事例があるんでしょうか。ほとんど入り口の申請の段階で終わっているんでしょうか。
○政府委員(松原亘子君) 六事業所についてあったというふうに申し上げましたけれども、そのうち三事業所につきましては、女子労働者からの調停の申請があって、婦人少年室長が調停開始のために事業主に同意を得るという、そういうプロセスがあるわけでございます。
これら実質六件の内訳を御紹介させていただきますと、女子労働者から調停の申請がありまして、婦人少年室長が調停開始のために事業主の同意が必要ということになっておりますので、その同意を得る過程で事業主が差別的取り扱いを是正したということで女子労働者が納得して申請を取り下げたというケースが三件でございます。
それからさらには、家賃の値上げをめぐる紛議の解決として調停という問題がありますけれども、この中であらかじめ書面による調停条項受け入れの合意の問題を調停開始後ということに限っで採用するということにした。それなりに私は改善点があることは認めます。
このような申請があった事案につきまして調停が開始されなかった理由は、女子労働者からの調停の申請があって、婦人少年室長が調停開始のために事業主の同意を得る過程において事業主が差別的取り扱い等を是正した、したがって女子労働者の目的が達成されたというようなこととか、事業主が調停よりも法十四条に基づく紛争解決援助を希望したためというふうに考えているところでございます。
機会均等調停委員会についても、調停開始の要件の一つとして、使用者側の同意が必要とされ、使用者が応じなければ全く機能しないものであります。しかも、女子労働者が行政機関に差別撤廃を申し立てたことに対する使用者の不利益取り扱いの禁止について何ら規定がないことはまことに遺憾であります。差別からの救済を迅速に図るため、是正命令を出せる行政機関を設置すべきことをここに強く主張するものであります。
民事調停でも家事調停でも相手方の同意を調停開始の要件にしておりません。調停はもちろん互譲の合意が必要ですが、互譲の意思は多くの場合調停中に形成されるのであって、スタートの時点で互譲の意思がなければ調停に付さないというのでは本末転倒です。ぜひこの不合理きわまる、同意を必要とする旨の部分を削除されるよう総理の英断を迫るものです。
本法案では、このような調停の性格を踏まえまして、双方の合意を調停開始要件として規定したものでありまして、当該部分を削除することは適当でないと考えております。 次に、調停等を申し立てたことによる不利益取り扱いの禁止条項がないが、設ける意思はないかという御質問でございます。 強制的手段でない調停等について、その申し立てを理由とする不利益取り扱いの禁止を規定することは必ずしも適当ではないと思います。
それから文部大臣を相手に東京地方裁判所に調停委員任命無効の確認訴訟及び調停開始停止の仮処分の申請をしておる。この事実は御存じですか。
その答申を受けまして、文部省といたしましては、調停委員の選考をいたし、実は一両日中にこの調停委員の発令及び調停開始の通知をいたすことにいたしております。 以上、概略を御報告申し上げます。